私の身内(叔母)の事でご相談します。
現状:
今年、疎遠だった叔父が孤独死し、発見は死後3ヶ月という状況でした。
突然死でしたが、親族は叔父の姉妹4人だけだったので、全ての手配は彼女達がしました。
遺産は、叔父の土地建物だけでしたので、法定相続人は叔父の姉妹で相続し、現金化するため不動産会社を通して売却しました。売却益は4人で均等に分割しました。
この金額の場合は相続税はゼロで、長期譲渡所得に伴う税金を各人が確定申告して納税することは理解しています。
質問は:
来年の確定申告時に、控除される諸費用のことです。
以下の姉妹が払った諸費用は、控除として認められるのでしょうか?
また領収書が無いものがある場合は認められませんか?
1.葬儀社への支払いやお寺の読経料など
2.火葬場での心付け(霊柩車・火葬場の担当者へ)
3・火葬場~お寺間のタクシー代
4.法要時、祭壇へのお供え物代
5.法要後のお清めの食事代
6.納骨の際の心付け(石材会社へ)
7.お寺での法要代・戒名料・塔婆料・位牌料・お経料
8.叔父の自宅へ入る際の合鍵作成代
9.検死・死亡診断書代
(警察が指定医を手配してくれました)
10.突然死で発見が遅れた状況から、叔父の自宅の清掃 が必要だったので、清掃会社(葬儀社が手配)に依 頼した清掃および残材処理費用
11.警察・役所・葬儀社など関係先移動時の交通費
12.叔父自宅の隣人宅への挨拶として渡した品物の代金 (商品券など)
13.叔父が生前滞納していたため、姉妹が支払った叔父 の固定資産税
こんな事は初めての経験なので、解らないことばかりです。どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
譲渡所得の計算というのは、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
つまり、課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
ところで、書きだしておられる費用のほとんどは、本来相続税の計算で差し引くべきものです。お葬式に関連するすべての費用は、譲渡とは無関係なので、これを譲渡所得の費用とすることはできません。
参考URLにあるようなものが、譲渡費用になりますから、滞納の固定資産も、相続税の計算で債務控除として取り扱われる性格のものとなります。清掃残材処理費ぐらいが費用として認められるかどうかと言うところではないでしょうか。
国税局にある国税相談所だと専門の相談官がいます。市町村で行われる無料の税務相談を利用されていいと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.HTM
早速のご回答ありがとうございます。
高齢の私の叔母たちが、大変な勘違いをしていたことが
よく解りました(そして私も!)。
土地売却の時には、大手の不動産会社に相続であること等を事情説明の上で、お願いしたので安心していたようです。
叔母たちには、税務署の相談窓口を利用するように
話します。
本当にありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
土地や建物などの譲渡所得について
長期譲渡所得と短期譲渡所得は売った土地や建物の所有期間で区分します。
売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得になり、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
取得した日……買った土地や建物は引渡しを受けた日ですが、売買契約の効力発生日を取得日とすることも認められます。建築した建物は建築が完了して引渡しを受けた日が取得日です。
譲渡した日……相手方に引渡した日ですが、売買契約の効力発生日(通常、契約の日)を譲渡日とすることも認められます。
相続や贈与でもらった土地や建物は、原則として被相続人や贈与した人が取得した日から所有期間を計算します。
従いまして、被相続人の方が、その土地や建物を5年を越えて所有している場合は、相続人が、相続直後に譲渡しても、特別な例外を除き、長期譲渡所得になるのが通例です。
例外としましては、たとえば『居住用財産の買換え特例』を受けて取得した資産などは、取得額は引き継ぎますが、取得日は引き継ぎません。
これらの点は、詳細な事実関係が分からないと正確な判断はできませんから、国税相談所や税理士等の専門家へご相談されることをお薦めします。
jun95様、
追ってのご回答を本当にありがとうございました。
叔父が生前居住していた土地建物は彼が所有してから
20年でしたが、叔母達は叔父の死の半年後に土地を
売却したので、別のかたがお答え下さった「短期譲渡の
可能性」という事も大いに有り得るんだな、と思いました。
>被相続人の方が、その土地や建物を5年を越えて
>所有している場合は、相続人が、相続直後に
>譲渡しても、特別な例外を除き、長期譲渡所得に
>なるのが通例です。
では、故人は5年以上所有してましたので、叔母達は
長期譲渡所得でも大丈夫かもしれませんね。「特別な
例外」がどのような事か不明ですが、関係書類は準備
しましたので、ともあれ税務署に相談に行って、
しっかり聞いてきます。(高齢の叔母達はとにかく
のんびりしてますので、今回は私がサッサと聞いて
くることにします!)
この度は私がすぐ質問を締め切ってしまい、
jun95にはお手数をかけて申し訳ありませんでした、
と共に、質問も控除される経費にばかりに目が向いた
内容でしたので、「肝心な!」譲渡所得税について
皆様からも色々ご指摘いただき感謝しています。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
回答はほぼ出ているのでしょうが、以下の参考URLサイトには関連質問の回答がありますが、参考になりますでしょうか?
この中で#1で紹介したサイトでも質問されては如何でしょうか?
ご参考まで。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=60237
教えて頂いた参考URLを見ました。
ありがとうございます。
やはり、他の皆様もアドバイス下さったように、専門家や税務経理110番に事情を説明しようと思います。
高齢の叔母達が「解ったつもり」でやっていたことが
実は違った方向を向いていたことが、よく解りました。
専門家に任せたら?と叔母たちに関わらずにきた私も、
今回の件で大いに勉強・反省の機会を得ました。
それにしても、皆様からこのような質問に速攻でご回答頂けて、驚くと共に、感謝の気持ちで一杯です。
No.2
- 回答日時:
譲渡所得は、売買価格(譲渡価格)から取得価格と経費を差し引いた額が、譲渡所得となります。
この場合の差し引く額ですが、取得価格はご理解いただけると思います。その他経費は、今回の場合は売却にかかる経費程度でしょう。実際の課税計算ですが、相続による取得ですので売買をしたわけではありませんから、相続による所有権移転登記の経費と、売買にかかる経費が該当すると思われます。したがって、ご質問の葬儀に関わる経費は、譲渡には関係がありませんので、控除対象経費とはなりません。
また、相続による所得後すぐに売却するのであれば、所有者は5年以上所有していませんので、長期譲渡所得ではなく短期譲渡所得に該当し、特別控除額は50万円となります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.HTM
ご回答ありがとうございます。
相続と、相続した土地売却は全く別のもの、という意識が欠けていたと痛感しています。
また、相続した土地が、短期譲渡所得に該当することにも気がつきませんでした(当然、短期ですよね!)。
私は叔母たちの今回の件には極力関わらなかったのですが、(私も含めて)こんなに勘違い人間の集まりだったことを不覚に思います。
専門家に相談するよう早速話します。
本当にありがとうございました。
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