アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

住宅ローンの借換で、借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額が、借換え直前の当初住宅借入金等残高を上回っている場合の、年末調整の仕方について教えてください。


住宅金融公庫からの融資を受けて、1999年12月に家を新築しました。
住宅借入金等特別控除は、サラリーマンのため、毎年年末調整で行っています。

今年9月に住宅ローンの借り換えをしました。
借り換え直前の住宅金融公庫からの借入残高は1,000万円(仮)です。
借り換えの際、手数料も含めてA銀行より1050万円(仮)を借り入れました。
(返済期間も、残り24年6ヵ月あったのを24年としました。)
なお、今年の年末残高は、1,030万(仮)です。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高は、次の計算式で求めるというところまでは調べました。

(A)その年の住宅借入金等の年末残高(1,030万円)
(B)借換直前の当初住宅借入金等残高(1,000万円)
(C)借換による新たな住宅借入金等の当初金額(1,050万円)

      (B)
(A)× ―――――
      (C)


しかしながら、上の計算式の(A)と(C)を証明する書類はあるのですが、(B)を証明する書類がありません。
また、この計算式によって本年の「住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高」を求めたという記述を、申請書のどこに記載すればよいのかがわかりません。
(B)の金額について、新たな借入先に証明書のようなものを発行できるか確認したところ、できないと断られてしまいました。

年末調整で処理するためには、どうすれば良いでしょうか。
それとも、確定申告する必要があるのでしょうか。
また、返済期間を6ヵ月短縮したことは特に問題ないでしょうか。

よろしく、ご教示ください。

A 回答 (1件)

 年末調整ではなく、初年の時のように確定申告をする必要がありそうな気がします。



(1)  新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること

 の要件を満たすことが必要みたいですので、必要書類など税務署に聞かれた方が良さそうです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1233.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
一度、税務署に電話して確認してみようと思います。

お礼日時:2005/11/20 20:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!