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失業給付金を受給するに当たり、国民年金、健康保険を夫の扶養にならず、自分で払わなければならないと思いますが、会社によって扶養になれるとも聞いたのですが、実際はどうなのですか?知人は扶養に入ったまま、給付を受けたそうですが。後から請求がくるのでしょうか?教えてください。お願いいたします。

A 回答 (3件)

 失業保険を受給していても、その額によって御主人の扶養のままでも良い場合があります。

会社によってではなくて、受給額で判断します。

 受給額の日額に365を乗じた額が、130万円を超える場合は、奥さんの年収が130万円を超えると判断されるのと同様ですので、扶養から外れることになりますし、130万円未満であれば扶養のままで問題はありません。

 参考までに、失業保険の給付額は扶養の判定には収入があるとして判断しますが、税法上は収入・所得には算定しません。
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失業保険の給付を一日当たり3611円までなら、扶養家族になれるはずです。



130万円÷(12か月×30日)=3,611円

という考え方からです。
過去6ヶ月の給与を180日で割り、その60%から80%が一日分となりますから、
かこ6ヶ月の給与がいくらだったか・・・によると思います。
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雇用保険金の金額によって扶養になれるかなれないか決まると思います。

健康保険の担当に相談すると良いと思います。
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