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ゴミ置き場にあった自転車を直して使ってたのですが、今日警察に捕まってしまいました。
引き取り人が必要なのですが(大学の授業があったので今は家ですが、今日中に20歳以上を連れて交番に)、1人暮らしで親は遠いし、仲のいい友達は19歳なので頼める人がいません。
この場合、学校に連絡して先生に来てもらうしかありませんか?
出来れば退学にはなりたくないけど、頼める人はいないし。

A 回答 (6件)

 私も以前うちの経営するアパートの敷地内にあった、住人だった人が置いていったと思われるボロくなっていた自転車に乗っていたら警察に捕まりました。


 私は使用せずに警察に持っていくべきだと言ったのですが。父がそれを頭ごなしに否定し「絶対大丈夫だ!!」と言い張るので使っていた結果、こんなことになってしまい、微罪処分になってしまいました(その咎は父が被ってくれましたが)。
 この様に、常識で考えれば処罰に価する程のものではないとも思えるようなことでも、殊に自転車については形式的に警察は処罰権を発動してきますから注意が必要です。
 ただ、微罪処分は前科にはならないそうなので、退学処分になるということはないと思いますが。
 
 心配なら大学に相談コーナーみたいなのはないのですか?そこで相談するのもいいし、地方自治体でやってる無料の法律相談コーナーを使ってみるのもいいと思います。
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「keita45」さんの話から、


>>ゴミ置き場
とのことで、財物(自転車)が占有状態ではなかったので、成立するのは窃盗罪ではなく、やはり占有離脱物横領罪でしょう。
 窃盗罪が成立するには“他人の財物の占有を排除し、自己や他人に占有を移す”ことが必要かと思われますから成立しないと思います。しかし、警察官に事実関係は誤解なくしっかり伝えたほうがいいでしょう。
 軽犯罪法のどの規定をさすのか了解しかねますが、(すいません、見つけられません)4条の濫用禁止規定がありますので、「keita45」さんの行為がこの法律の直接の規定にない目的外の行為なら大丈夫かと思います。
 警察官の裁量もなきにしもですが、罪刑法定主義もありますので、事実関係(「ゴミ置き場にあった」)が誤解なく伝われば、占有離脱物横領罪で済むかと思います。
 自転車の本来の持ち主の届出内容次第によってはややこしくもなります。(「誰かが目の前で、奪った/強奪された」etc)
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 いやわたしは軽犯罪法違反や窃盗、占有離脱物横領


などの成立はありえると思いますね。警察の裁量です
から。

 基本的には、親か親戚がベストです。親や親戚に知
られないために学校に頼むなんて愚の骨頂です。もし
退学になったらどうされるおつもりでしょうか。

 だいいち明日あさっては土日でしょ?先生に連絡が
つくのかも疑問で、もしついたときの報復も怖いです。

 親か親戚に頼むべきでしょう

 親であれば怒られればそですみますが、おおごとに
なってしまうと、もう自分で責任がとれなくなって
しまいますよ
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退学になるかどうかは、その大学の基準によるところが大きいので何とも言えませんが…逮捕されたからと言って有罪ではないですし、無実なら退学は無いでしょう。


1の方が説明されている占有離脱物横領は、落し物など本来の持ち主から離れた状態の物を勝手に自分の物とする事を禁じている訳で別に暴走した使われ方はされていませんし、置き引きは忘れ物を自分のものにする行為ではなく、置いてある荷物を気づかれないように持ち去る窃盗行為の事で、まったく的外れです。
単にゴミ置き場の自転車を気軽に乗ったとしても、それに盗難届が出ていれば窃盗犯として扱われることも充分有りますが、事実盗んでいないなら窃盗犯では無いわけですから、事情を説明して先生にお願いするのも手では無いでしょうか?
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親に頼むのが一番。



警察の心証が違いますわね。

遠くてもなんでも、子供のために駆けつけるのが親というものです。

まあ、親御さんからしっかり叱られるのも、勉強ですよ。
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それくらいで退学になるわけないでしょ(^^)



放置自転車は勝手に乗り回すと占有離脱物横領です。未成年補導の80%です。本来は電車などでの置き引き(忘れ物を持っていくこと)取り締まるための法律が暴走しています。

自転車は拾ったと交番に届ければたいてい半年後にはあなたのものです。警察は面倒がって書類作らない可能性はあるけど(^^)
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