プロが教えるわが家の防犯対策術!

健康保険組合に抗議したいので質問します。
私の会社は電気工事連合組合の健康保険に加入しております。
妻とはいわゆる出来ちゃった結婚というやつで、妻は出産を理由に退職し、私の扶養となりました。
その際離職票を保健組合に提出しなければ、扶養家族として認定しないと、組合にいわれましたので、離職票は今保健組合が保管?してます。(出産による受給期間延長申請済)このたび子供も手が掛からなくなってきたので保育所に預けて妻が働こうと思い健康保険組合に離職票の返還を求めたら。「返還するなら扶養家族から抜けてもらう」と言われましたので、「失業給付を受給したら扶養から外す」と伝えると「組合のきまりで、扶養の削除と離職票の返還は同時でなければだめ」と一方的に言われ、その押し問答が続いております。
たしかにこの不況のなか女子の就職は難しく失業給付を受給するとは思いますが、まだ働いてもいないのに扶養家族から外れるのはおかしいとおもいます。
やはり組合の言いなりにならなければならないのでしょうか?
組合に抗議するために社会保険法等に詳しいかたおられましたらアドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

離職票に関しての法律はわかりません。


扶養に入るは入らないですが、
基本的に、失業保険を受けているときは、健康保険は自分個人のものに入ります。

ですから、失業保険の待機期間(ご主人の扶養)-受給中(ご自分で国保)-就職しなかった(ご主人の扶養)

とこうなります。ただし、受給の一日当たりの金額が3611円までなら、扶養になれます。
130万円÷(12か月×30日)=3,611円

という考え方からです。

ご参考まで。
なぜ、離職表を、健保で持っているのか不思議です。
私のところはコピーですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
離職票を渡すときに、確認(手続き)が終了すれば返却するという話だったんですが。

お礼日時:2001/12/04 08:39

失業保険の受給中は、#1の回答のように、日額が3611円以上だと、健康保険の被扶養者になれません。


健康保険組合は、そのことを云っているのだと思いますが、これは、離職票を返してもらい、職安に申請して失業手当の受給が始まってからのことです。

この点について、何処かで誤解が生じていないでしょうか。
もう一度、健康保険組合の担当者とよく話し合う必要が有ると思います。
それでも駄目でしたら、お近くの社会保険事務所に相談されたらよろしいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
保健組合と話あいしてますが、扶養からはずさなければ、離職票は返却しないの一点張りなので社会保険事務所に相談します。

お礼日時:2001/12/18 11:26

 離職票は、離職した人本人が持つべき書類ですし、社会保険事務所の発行者も離職者宛で、離職票を作成し証明しています。

つまり、離職票は、離職した人のものなのです。

 手続きの関係で、一時的に会社や健康保険組合に提出することはあっても、確認が終われば本人に返さなければならないものです。したがって、加入されている健保組合の決まりは、不合理であると思います。また、扶養から外れるのは就職が決定してからの手続きとなりますので、扶養を解除する事実が発生していない段階で、先に扶養を解除する理由がありません。それこそ、健康保険法違反です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
抗議してますので、又ご相談にのってください。

お礼日時:2001/12/04 08:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!