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最近のミニバブルのおかげで、今年の(日本)株の売却益が100万くらいになりそうです。(日本の証券会社、特定口座源泉徴収なし)一方、海外証券会社の口座があり、手持ちの米国株を損切りしようかと考えています。(50万)その場合、損失は確定申告で控除されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問への回答


 当然、確定申告で損益通算ができます。


補足への回答
 この問題は、租税特別措置法第37条の10-8
 『外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算』
 で規定されています。

  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …

  譲渡価額
    (1)取引証券会社の「外国証券取引口座約款」をベースに
    (2)約定日(米国株の場合は約定日の翌日)の
    (3)その証券会社の主要取引金融機関、または、その証券会社がTTBを公表
      している場合は、その証券会社のTTBにより円換算

  取得価額
    (1)上記に準じてTTSで円換算

 さて、おいどんは、海外証券会社に口座を設けた経験がありませんが、
 上記の法令に準拠して、その証券会社または口座開設時に届出た銀行の
 TTB、TTSを利用すれば、問題はないと考えます。
   〔日本の法令は、海外証券会社に口座開設して取引した場合を想定していない〕
 尚、日本の大手銀行は、過去の自行提示のTTB、TTSをホーム・ページで開示しています、
 海外の銀行については詳しく知りません。
 確定申告に際し、過去のTTB、TTSに関する資料は必要ありませんが、
 ご心配なら、ホーム・ページをコピーして添付すればよいと考えます。

 ご参考
  東京三菱
    http://www.btm.co.jp/list_j/kinri/main.htm
  みずほ
    http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/informatio …



  ∧,,∧    では、では、がんばって下さい。
 ( ´^ー^)つ
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私も外国株の売却をしたので、今年は国内、海外の両方の申告をする予定です。

その際、取引報告書に換算レートが記載していたので、外貨・円貨決済に関係なくそれを用いた円ベースで取得・譲渡の申告を行おうと思っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/11/29 23:46

出来ます。


自己申告で。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。もし、知っていたらもう少し教えてください。損失の円換算についてです。
・売却価額=売却日の為替レート(TTB)
・取得価額=取得日の為替レート(TTS)
・売買に伴う経費=支払日の為替レート(TTS)
為替レートは以上のルールで換算するらしいのですが、それは1日のどのレートを使うのですか?Median priceでしょうか?また、過去のレートを証明する(書類等)必要がありますか?

補足日時:2005/11/26 10:36
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