都道府県穴埋めゲーム

現在、同居中の両親を、社会保険の被扶養者としてもらっています。

この度、事情により、別居することになりそうなのですが、引き続き、被扶養者としてもらえるのでしょうか?

自分 : 政管健保の被保険者
父親 : 62歳、年金56万のみ
母親 : 58歳、収入なし

別居することになったら、毎月8万くらい、仕送りするつもりです。
(でないと、両親の生活が成り立たない・・・)

また、認められたとした時に、父親が、アルバイトなどした場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご両親の場合同居要件はありませんので、別居でも扶養になることができます。


収入の条件は、年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)でかつ仕送り額より少ないことです。
お父様の収入は月5万弱で仕送り額より少ないので条件をクリアしています。
アルバイトの際には上記の収入の条件にお気をつけください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私からの仕送り額も、父親の収入に含まれるのでしょうか?

1) 180万 > 仕送り+年金+アルバイト
2) 180万 > 年金+アルバイト
3) 仕送り > 年金+アルバイト

1かつ3を満たさなければならないのでしょうか?
それとも、2かつ3でよいのでしょうか?

お礼日時:2005/11/24 19:13

失礼ながら、仕送り額を「収入」に数えたら、「本人の収入が仕送り額未満であること」という条件を満たす人がいなくなりますが。



入ってくるお金は子どもからの仕送りだけ。
仕送りが10万円。
収入が10万円なので、仕送り額未満ではないから“扶養”になれない……。
そんなバカな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
かなりの勘違いをしていたようですね・・
恥ずかしい・・

お礼日時:2005/11/25 21:59

健康保険の扶養は、別居でも可能です。


 年金収入の場合は、年間180万円まですから、年金56万ですと、問題ありません。
 仕送りすることが条件ですが、それはされるということなので、その点も問題ありません。

 住民票や年金振込み通知の提出を求められるかもしれません。手続きは、会社の保険担当にお問い合わせください。
 お父さんがアルバイトなどした場合ですが、年間(180-56=124万円)までは収入があっても、特に問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

引き続き、扶養されるようなので安心しました。

お礼日時:2005/11/24 19:00

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