昨年5月に車対車の事故に遭いました。
相手は保険に入っておらず、修理代等は払いたくないとのことで、こちらから小額訴訟を起こしました。
8対2でこちらが勝ちました。
しかし、昨年12月相手が自己破産を申し立てました。
先日その相手の弁護士から次のような通知書が来ました。
当裁判所は次の破産事件につき、平成17年11月18日午前10時、破産手続を開始し、同時に破産手続きを終了させる破産廃止の決定をするとともに、下記の通り定めましたので、通知します。
事件番号 住所 債務者名 代理人弁護士名
記
1 免責についての意見申述期間
2 免責審尋期日 場所
(注)免責について意見を述べる場合には期日においてする場合を除き、書面(意見書)によって行っていただく必要があります。書面を提出される場合には、破産法252条1項各号に掲げる事由に該当する具体的な事実を記載する(同規則76条2項)ほか、住所、氏名、事件番号を必ず明記してください。なお、特に意見の無い方は意見書を提出する必要はありません。
という書面でした。
この場合私はどのようにすればいいのでしょうか?
まだ修理代などは払ってもらっていないので、払って欲しいのですが。
払ってくれという旨、前回の裁判の記録などを一緒に裁判所に提出すれば良いということでしょうか?
その場合、近くの裁判所で手続きをすればいいのか、
それとも相手が記している裁判所まで行って手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
全くの無知なので上記のような場合どうすればいいのか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
昨年12月に申し立てて、今月破産決定がなされたのですね。
一つご質問ですが、hentomoさんは相手の破産申立てを、この弁護士からの通知によって知ったのでしょうか?
小額訴訟の判決がいつの時点で出されたものなのかは文面からは読み取れないので、事実関係がひまひとつふめいなのですが。
>この場合私はどのようにすればいいのでしょうか?
とりあえず、このまま免責確定させないようにするとなれば、
意見申述期間に書面を裁判所宛てに提出することです。
放っておいたら、相手は『免責確定』となり、
hentomoさんをはじめ一切の債務が公的にチャラにさせられます。
>その場合、近くの裁判所で手続きをすればいいのか、
通知書ば発送された裁判所に提出してください。
>全くの無知なので上記のような場合どうすればいいのか教えてください。
裁判所に聞くのが一番でしょう。自己破産手続きは今年4月より若干変わっておりますので、
ネット等で検索される場合は最新の情報を確認しましょう。
(案外更新されていないサイトは古い情報のままでいたりします)
ハッキリ言って愛想の無い書記官も確かにいますが、最近は丁寧に教えてくれます。
決して敷居の高いところではありません。
(普通の人は、あまり縁の無い場所ではありますが)
質問等は地元の裁判所でもOKですよ。
最高裁判所HPより
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf/ea1 …
自己破産完全マニュアルより Q&A
http://www.yebh3.net/image/jikoqa/1.html
この回答への補足
小額訴訟は昨年の5月に起こし相手が1度申し立てをしたので9月頃に判決が下りました。
また相手の自己破産のことは相手の弁護士からの通知で知りました。(昨年12月)
小額訴訟の際に非常に親切にしてくださったので
その書記官にいろいろ聞いて手続きをしてみようかなと思います。
大変ですが、申し立てをきちんとして臨みたいと思います
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
自己破産をしても賠償責任については免責対象債権になる場合と
ならない場合がありますので本件はどうなのかを専門家に相談することです。
もし免責にならないとしても相手方に資力が本当になければ
回収は困難です。
相手は無保険だそうですが、あなた側は保険加入者でしょうか。
もしも保険加入であれば自分の車両保険で修理代をカバーして
賠償請求権を加入保険会社に移してしまうことが現実的な
方法かと思います。
もしも無保険であれば、わかりません。
ありがとうございます。
私のほうは保険に入っています。
しかしながら、前例がないとのことで自己破産されたことを言うとわかりませんの一点張りでとりあえず保険から支払いました。
No.4
- 回答日時:
昨年12月に相手の受任弁護士からhentomo宛てに『受任通知書』が、先日は『破産決定通知書』が送られてきたのですね。
相手方は全ての債権者に対して、債務の免除を求めて裁判所に申し立てている訳です。
(簡単に言うと、「もう払えないので借りた先の借金を全部チャラにして下さい」)
で、第一段階は『破産の決定』、これは「このひとの資産・能力等ではこれ以上払うことは出来ない人です」と裁判所が認めたことです。
(この段階では借金は依然として残っています)
次に第2段階で、『免責の決定』、払えないのだから、今まで借りていた借金は今後払わなくていいですよ、と裁判所に認めてもらうものです。
(ただし、資産(土地や家等)がある人は、それを処分して債権者の金額の比率に応じて分配する手続きが加わりますが。)
以上が簡単な破産の手続きの流れですが、その間に裁判所による『審尋』という簡単な聞き取りがあります。
私が今のhentomoさんの立場でしたら、
・受任弁護士宛てに文句をタラタラ言う
(これで少しは気分が晴れそう)
・当然裁判所宛てに免責についての意見申述書を出す
(小額訴訟の支払いが全く出来ていないことなどの詳細を書いた書類を添付する)
でしょう。
相手の誠意が最初から感じられなかったので
小額訴訟の支払いが全く出来てないことなどの書類を
提出しようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
この文書は、破産者が免責を受けるに当たって、それに反する行為(252条1項に該当する)をしているので免責を与えないでください。
という意見を申し立てることだと思います。自己破産については参考URLに条文とともに載っていますので参考にしてください。
参考URL:http://www8.ocn.ne.jp/~trial/page013.html
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