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主人が年末調整の書類をもらってきて記入していたのですが、分からないことがいくつかありましたので、初歩的な質問なのですが教えて頂けたらと思います。
私は現在専業主婦で主人の扶養に入っていますが、今年7月までの2年間仕事をしていました。(月収20万程でした)12月からは失業保険が給付される予定です。

質問は、
1.生命保険料控除ですが、これは私(妻)名義の契約の生命保険については申告出来ませんか?出来ない場合は確定申告が必要でしょうか?
2.配偶者特別控除申告書という欄には記入する必要はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1.生命保険料控除は、契約者名には関わらず、実際にその保険料を支払った者で控除すべきものですので、ご質問者様名義のものであってもご主人が支払われているものであれば、ご主人の年末調整で控除すべき事となりますし、もし、ご質問者様が支払われているものであれば、ご質問者様の確定申告で控除すべき事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

2.月収20万ほどで7月まで勤務という事は、給与収入金額103万円は超えているでしょうから、ご主人の所得税の扶養には入れない事となります。
(但し、失業給付については所得税の非課税ですので所得に含める必要はない事となります。)

もし平成17年分の扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄にご質問者様の氏名等を記載されているのであれば、それを削除するようにご主人の会社に伝えなければならない事となります。
本題に入りますが、103万円を超えていても141万円未満までであれば、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられますので、配偶者特別控除申告書にご質問者様の氏名や所得金額等を記載されれば控除を受ける事ができます。
もし141万円以上であれば控除は受けられませんので、配偶者特別控除申告書には何も記載する必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm

それと、ご質問者様自身については、おそらく源泉徴収されている所得税があるでしょうから、ご自身で確定申告されれば、還付があるものと思います。
還付のための確定申告は、年明けの1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
前職の源泉徴収票を見てみたら、支払金額144万円でした。惜しいところでしたが、141万円以上となるので控除は受けられないということですね。
分かりやすいご説明をして頂いて、どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/26 11:17

まず、貴方の今年の正確な所得金額を計算してください。

失業保険が給付されるということですから、給与所得者と思われます。

所得金額が38万円以上なら御主人の配偶者控除の対象になりませんし、76万円以上なら配偶者特別控除の対象になりません。

お話はそれからです。
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この回答へのお礼

今年の収入が既に141万円を超えていたようなので、控除は受けられないようです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/26 11:18

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