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10条(排水設備の設置等)のただし書きでいう”排水設備 の設置義務免除”はどのような場合に適用されますか?
 また、次の場合には適用されますか??
 ・現在下水道に排除しているが、下水道料金が高価なた  め、河川に放流するべく自社で施設を設置する。
  放流時の水質はBOD10ppm以下です。

A 回答 (1件)

多くの場合、公共団体が公布している下水道条令で設置義務免除に該当する事例を規定しております。

一般的には、終末処理場で排水する処理水と水質が同等以上に良好な排水(具体的には、間接冷却水、屋外プール排水、湧水など)を下水排除でなく公共用水域に排水することを認めているようです。
 2番目の質問は、大変悩ましい問題です。一様に判断することは不可能であり、管轄する下水道管理者に具体的に問い合わせる以外に回答する方法はありません。多角的な調査、過去の水質管理状況、事業所周辺の水質環境などから適用可能か判断します。なお、同様な事例で裁判に委ねた事例がありましたので、下記を参照ください。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/we …
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