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 災難でした!朝、子供が熱を出したので急いで、車で病院に駆けつけようとしたのですが・・・・

 車上荒らしにあい、車は大破!動かなくなりました!ガラスは割られ、カーナビは持ち出され、「車検証」も持ち出されました!後、「ハイウエィカードも数万も」

 年末調整で、雑損控除は可能でしょうか?車は、通勤用には使ってはおりません。田舎ですから、買い物、子供のための通院用に使ってはいますが・・・・認めていただけるでしょうか・・・・

A 回答 (3件)

車上荒らしにあった場合、雑損控除の対象になるのは


通勤用の車に限定されています。
下の、1234totoさんの参照先にあるように、「生活に
通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。」
が雑損控除の対象になるわけなんですが、車は、通勤用
を限定に生活に必要な資産としています。

hana-yukaさんの場合、通勤用ではありませんので、
車自体の損害は雑損控除の対象には残念ながらなりま
せん。

ただ、ハイウェイカード数万等、車本体以外の被害に
ついては雑損控除の対象になります。
それらの損害額が、総所得金額の10%を超えていれ
ば、確定申告をすれば雑損控除として、いくらか税金
が戻ってきて、被害が緩和されることになります。

個人的には、車なんて必要やから買ってるようなもん
なのに生活用の資産じゃないって言われるのも変な気
もしますが、現実にはこうなってるようです。
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この回答へのお礼

今晩は、回答ありがとうございます!
 残念ですね!

 車本体以外の被害>というのは、「持ち去られたナビゲーション」はどうでしょうか?認めていただけるのでしょうか?結構、高級なんです・・・車はボロでしたが・・・・

 よろしくご回答お待ちしております!

 
  
 
 

お礼日時:2005/11/26 21:25

なります。


「雑損控除」ですね
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm
こちらを参照にしてください。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/26 21:27

車上荒らしは災害ではないかと・・


例え出来ても年末調整ではなく確定申告ですが・・
自動車保険で保障・・もしかして車両保険は未加入??
あっ、車検証を悪用されないように届出しましたよね?
車検証でお金が借りれますので、まだなら急いでください。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 「確定申告」でがんばります。

 自動車保険は、「盗難」は未加入でした。残念・・

 車検証は、盗難届けを出しました。

 ありがとうございました。
 

お礼日時:2005/11/26 14:54

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