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マンション購入(売買契約書締結)後、会社からリストラされた理由で、退職となった場合、ローンを支払いできないので、物件の引渡し前に、買主から解約を申しいれた場合、売主である不動産会社から、解約金はどの程度請求されるのでしょうか?当然、それまで支払った手付金(売買価格の10%)は返金されないでしょうが。
さらに、自己都合の理由となり、解約できず、そのままローンを支払い続けることになるのでしょうか?
解約時期にもよると思いますが、たとえば、引渡しが来年の10月で、4月くらいにリストラされ、引渡し前の4月くらいに、買主から解約を申しいれた場合、どうなるでしょうか。
実はいま、会社がリストラ計画をしたおり、もし自分がそうなった場合、解約条件はどうなるか、マンション購入にあたり心配しています。

いま、購入検討しているマンションがあり、もうすぐ購入申込み期限なので、解約時の解約金(ペナルティ)を知りたくて質問させていただきました。

不動産会社に聞けばすむことですが、へんに警戒されても困ると思い、ここで質問させていただきました。

一般的な回答でもいいので、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず一般的には、その手の売買契約にはローン特約というものが付いています。


ローンが不承認となった場合には、無条件で白紙解除出来る約束です。しかし3の方が書かれているように、普通はその特約の有効期限というものを設けます。
その期限が過ぎてしまった後のお話ですと、約束通りに考えればその特約は適用されずに、「買主都合」による解除=手付金の放棄、ということになってしまいます。

また、契約不履行による解除に伴っては、損害賠償の予定金額というものが契約書に定められる可能性があります。あなたが一般人の場合は上限は売買代金の20%です。しかしこれは債務不履行に対する違約金ですから、手付放棄で解除が出来ればそれ以上の請求は出来ません。
手付放棄による解除が可能なのは、相手方が契約の履行に着手(この場合ですと、物件の引渡し)をする前までに、というのが条件です。

上記は一般的な約束事ですが、ローン特約の期限を過ぎた後でも、リストラなどで解雇されたりした場合には良心的な相手であれば交渉によって手付返還による解除が出来る可能性もあります。これはケースバイケースです。

もしリストラ対象となる懸念が強いのであれば、そういう相談を事前にしておいて何か別の約束事(ローン特約期限後であっても解雇などの事情が発生した場合にはその特約を準用する等)をしておいて貰うのも方法かと思います。
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手付け、解約金の方にばかり目が行って気が付きませんでしたが...。



貴方、買っちゃダメですよ!!

ローンは20年、30年と続きます、購入までの1年ほどの間が心配なほど不安定な時にマンションなんてとんでもない!!

人生狂いますよ?

マンション買う人は安定した人生設計が出来てからです
それでも計画が狂って破綻する人が多いのです。

今の貴方が例え買えてもその先が心配です。

みすみす借金を抱える事は良い選択とは言えません。
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まず、自己都合であれば手付金放棄等の違約金が発生します。


違約金金額については契約書に記載されますから確認して下さい。

但し、masukalさんの事例の場合、ローン特約条件の契約になるのではないでしょうか。
その場合、リストラされた段階でローンの審査が通っていても実際の融資決定が取り消される場合があります。
リストラは自己都合ではないので融資決定が取り消されることによってローン特約の該当条件になりますから契約解除が可能となることが考えられます。
但し、契約によっては
・一旦ローンの審査が通った段階でローン特約は適用除外になる
 または、ローン特約摘要期間が設定されているので、その期日を過ぎると契約解除が出来なくなる
・オプションについてはローン特約の対象外なのでオプション費用についてのみ費用負担が発生する
等を確認しなければいけません。

でも、不動産会社の担当者に相談するのが一番だと思いますよ。特約として契約書に追加してくれる可能性もあります。後は担当者がどの程度事業主に掛け合ってくれるかだと思いますね。
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警戒されると仰いますが、私はむしろ聞く方が普通だと思いますよ。


このご時世ですからリストラもありえない話ではありませんし、転勤も最近また増えてきましたから。

一般論を言えば、当然、手付金は戻ってこない。違約金は契約書の内容次第、金額は最高で20%ですが、10%の場合が多い。

契約前の重要事項説明で違約金に関してのみ質問しづらいということであれば、他のことも質問しつつ、さりげなく、たまたま目に入ったからちょっと聞いてみた的な感じで。最悪、警戒されても困ることはありませんから。

いづれにせよ、高い買い物。契約は慎重に。
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通常は手付金放棄でおしまいです



契約書に書いてあると思います
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