プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

スーパーの駐車場で駐車待ちで停車している時に、前から走ってきた対向車が軽くミラーに当たりました。
ミラーには1cmにも満たない傷がついています。相手の車は走り去ったのでナンバーは控えていません。

傷はたいしたことがなく直すつもりもありませんが、当たったのに逃げた相手に対して腹立たしく感じています。

この様な場合、もしナンバーを覚えていれば警察に通報し相手を罪に問うことができますか?またその場合どういった罪になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

相手にあなたのミラーを傷つける「故意」(刑法38条1項)があれば、器物損壊罪(刑法261条)に問えます。



ただ、こういう場合のほとんどに「故意」は無いといえるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/29 21:35

言える。


物損。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう。

お礼日時:2005/11/29 21:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!