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いつもお世話になっています。
赴任旅費に関してなのですが、公務員の妻です(自衛隊)
以下の場合はやはり、主人の方から旅費はでないのでしょうか?
・主人の教育の為に1月に転勤が決まり主人だけ
先に勤務地にいく
・9月に妻は、その勤務地にいく
・妻は7月末で退職し、一ヶ月経ってから勤務地にいく
・扶養に入ったのは8月から

会計課の方にきくと先月の時点では、主人に転勤命令がでた時に扶養にはいっていなければ赴任旅費はだせないといわれました。しかし、周りの奥様にきくと4月に扶養に入り、4月に引越ししたかたはキチンと赴任手当がでているのです。会計課の方にきいた時は、9月から扶養に入っていると思ったので納得しましたが、先週年金関係の為に役場に申請しに行った際、8月1日から扶養に入っていることがわかりました。

もう何度も会計課にきいているので、ここで先にお聞きしておきたいとおもい、質問します。
やはり、1月に転勤が決まったのに7月まで
共働きで、辞めてついていくときに
赴任旅費が出るというのは、都合が良い話なのでしょうか??

A 回答 (1件)

> 会計課の方にきくと先月の時点では、主人に転勤命令がでた時に扶養にはいっていなければ赴任旅費はだせないといわれました。


ググってみたら、「国家公務員等の旅費に関する法律」というのが見つかりましたが、その第25条では「…赴任を命ぜられた日における扶養親族…」となっていますので、会計課の方が仰るとおりでしょう。
http://www.houko.com/00/01/S25/114.HTM

> 周りの奥様にきくと4月に扶養に入り、4月に引越ししたかたはキチンと赴任手当がでているのです。
おそらく、周りの奥様は引越し(赴任)の時点で「扶養親族」だったということでしょう。

> やはり、1月に転勤が決まったのに7月まで共働きで、辞めてついていくときに赴任旅費が出るというのは、都合が良い話なのでしょうか??
残念ですが、諦めるしかないでしょう。
(会計課のミスで、周りの奥様が赴任旅費を返すようなことは有っても、purin0403 さんに赴任旅費が出るようなことは無いでしょう)
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