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 法人対法人で駐車施設賃貸借契約書を結ぶことになりました。いまその契約書をつくっているところなのですが、賃貸料を延滞した際の「遅延損害金」の利率をいくらにしたらいいのか迷っています。
 調べたところによると、商事法定利率の6%(商法514条)というのがあって、特約によりそれよりも高い利率を設定することもできるらしいのですが、その上限については、消費者が支払う遅延損害金の利率14.6%(消費者契約法9条)が適用されるのか、それとも利息制限法上の利率100万円以上は21.9%、10万円以上100万円未満は26.28%、10万円未満は29.2%(利息制限法4条)が適用されるのか、はたまた「上限はない」のか、がわかりません。
 どなたかお詳しい方、よろしくお願いします。
 また、具体的にはいま18%という数字が候補に挙がっているのですが、それがもし法律上問題ないとしたら、両者公平という観点で妥当かどうかも教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

下記はマンション管理規約上の管理料滞納時における損害金規定に対する弁護士の見解ですが、金利でなく損害金であることより利息制限法・出資法の規定対象外であり、実際の定めが社会通念上合理的な範囲であれば認められる、というのが見解のようです。


http://www.wendy-net.com/faq-new/04/n-147.html

ちなみに銀行の住宅ローン・消費者ローンの延滞においては、5営業日以内の遅延(遅れている返済元本に対して契約金利適用)とそれ以上の延滞(延滞金利14%適用)に分けているようです。或いは地方公共団体が業者に対して制裁的な違約加算金を請求する際には、利息制限法の14.6%(日当り0.04%)や上限29.2%(日当り0.08%)よりも低い水準10.95%(日当たり0.03%)を適用している例がありました。
http://www.8taiki.jp/report_20050223/report_2005 …

この当りは、後日の係争局面で相手方から、契約の一部(違約金規定)が利息制限法を超過し公序良俗違反で無効なので、全体も無効という主張をさせない為に何らかの根拠がある水準(本件で言えば14.6%以内)に収めておく方が無難ではないかという気がします。契約内容に争いが起きるのは、借主の資金事情が悪化して毎月の賃料が延滞になった場合であり、その時点では延滞損害金を多く取るよりは契約解除の方が優先されそうです。もっとも最悪の局面では貸主側は借主から追加支払を得るよりは、預り保証金部分を損害金で消化させることを目的にするのが通常の実務になりますので同じことかも知れません。
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この回答へのお礼

 詳しく解説していただき、ありがとうございます。
 遅延損害金の利率は14.6%以内が無難であろうということですか。でも、確かに保証金で処理するほうが現実的かも知れませんねぇ。

お礼日時:2005/11/30 13:59

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