実家の両親のことで質問させて頂きます、両親は現在東京に住んでおりますが、30年ほど前茨城県に30坪程度の土地を購入しました、当時かなりへんぴなところだったのですが、最近は宅地開発で近くまで住宅ができかけている状態です、先日不動産屋が来て、土地を売って欲しい、現在の更地に建て売り住宅を建てて土地の価値を上げて売れば(土地の値段が)550万円から600万円になる、買い手もすぐに見つかる、広告費として60万円先に振り込んで欲しい、買い手が見付かった時点で相殺してお返しします。との話。不動産会社としては怪しい感じはしなかったそうなのですが、商習慣として広告料を先に徴収するようなことは、よくあるのでしょうか。私は交渉の場に立ち会っていないのですが、話だけを聞くと、かなり怪しい気がするのですが。 ご回答よろしくお願いいたします。
No.14
- 回答日時:
経過連絡用
いろいろありがとうございました、消費生活センターに電話していただき、10,000円は郵送で返却してくれることになり(郵送料差し引いて9,000円)先日お金が送られてきました、契約書を返して欲しいとのことでコピーして原本を返却しました、今回の件の損失額は郵送料のみ合計2,000円程度で済みました、みなさまの適切かつご親切なご回答がなければ、みすみす63万円盗られるところでした、本当にありがとうございました。 ちなみに今回の業者はポリニアという会社です、みなさんお気をつけください。
No.12
- 回答日時:
#1です
>1万円に固執しているわけではなく、詐欺師に1万円持って行かれるのがくやしいので、
1万円を取り返そうとすると今後も相手との接触が不可欠になります
ようするにゴタゴタが続きます
相手もいくらかでも金になればそこであっさりと手を引きます、悪いことをしている意識は有りますから
貴方が1万円を取り返すと、相手は「取られた」と逆恨みします
これは理屈では有りません
逆恨みした人間は怖いのです
#11さんも書いていますが、勉強代だと思うのが貴方にとっては一番いい解決方法だと思ったのですが...
ご忠告ありがとうございます
1万円を取り返す話は消費生活センターで相談員の方と相談して、今後の対処方法、両親への危害が加わらないか?など話し合った末に決めました、相談員さんが表に立って交渉していただけるそうです、とりあえず相手の出方を見たいと思います。
もちろん詐欺師に直接会うことはしません。
1万円も返って来なくともあきらめはついています。
本日文書を送付しました。
No.11
- 回答日時:
何となく全容が明らかになってきたと同時に、消費生活センターのスタッフにも協力して貰えそうで良かったですね。
1万円も取り返せると良いですけどね。まぁ60万円に比べれば最悪授業料と割り切るのも仕方ないですね。
とにかく、相手が何を言ってきてももう1円も支払わないことです。宅建免許番号を偽装している相手に正当性などまったくありませんので。
不動産のことに限らず、ウマイこと言って「最初に金を取る」などというのは詐欺の可能性が高いですから気をつけてください。
No.10
- 回答日時:
#1・4・5・9です
あわてて書いたので途中でちょっと#を間違えていますが...m(__)m
1万円の手付け金はあきらめましょう、それに固執すると話がややこしくなります
今後予想される先方の出方ですが、
貴方が60万円を払わないと、おそらく少額訴訟してきます、
裁判所からの呼び出しの通知は無視してはいけません
判決が一方的に確定します
貴方が出て行けばおそらく相手は訴訟を取り下げて欠席します
そうなればこの話はそれでおしまいです
少額訴訟に備えて、よく消費生活センターと打ち合わせしましょう
弁護士までは必要ないと思います。
出来るだけ相手が話した内容をご両親から聞いて書き留めておきましょう
言葉尻も大切です
「不動産業者です」と「不動産関係です」は違いますから
時間が経つとあやふやになりやすいものです
相手が出した書類等も大切に保管しておきましょう
不動産売却広告宣伝費詐欺商法の事例もコピーしておきましょう
一番大切なことは
「お金を渡さない事」
渡していないお金は何とかなりますから...。
もう一つ、ご両親と業者だけでは今後一切話をさせないでください
相手は「プロ」です
貴方のご両親だけで対抗するのは無理です
事態を悪化させる恐れがあります
ご指導ありがとうございます
昨日消費者センターと相談し、次のような内容の文書を送ることになりました
「訪問してきた業者が不動産会社だと思い契約書にサインしたが、後で契約書を読み返すと広告の契約にすぎず話が違いますので契約を解除してください、1万円も返してください。」
それで電話がかかってきたら 両親が「書面のとおりです、1万円返してください、消費者センターの○○さんにおまかせしていますのでそちらに電話してください」と言う。
あとは、消費生活センターの方が対応してくれるそうです。
(1万円に固執しているわけではなく、詐欺師に1万円持って行かれるのがくやしいので、相談員さんとも話し合い入れることにしました、ダメもとでやってみると言ってくださいました)
相手が、登録番号のついた不動産屋の名刺を持ってきていたので、東京都宅建協会、経産省、国交省に告発しようと思います。
No.9
- 回答日時:
#7です
>契約当日手付け金(名目はよくわからないのですが)で1万円支払ったそうです(これは諦めますが)そういうことも商習慣として無いのでしょうか?
他の方も書かれていますが
こういう話自体が不自然なのですから、商慣習もなんて有るわけ有りません
>登録番号の頭が(5)であったり
まともな不動産屋のやり方とは明らかに違います
宅建協会にでも確認してください
この回答への補足
やはり詐欺のようです、不動産屋のような顔をしてやってきましたが、実際は広告代理店です。
諸経費明細書では物件調査費用 118,000円
広告情報費用 197,000円 販売促進費用 220,000円 一般事務費用65,000 小計600,000円 消費税込みで630,000円です
少額訴訟限度額の60万円を税金分上回っていますし
後は、契約書に判を押してしまったので、それをうまく回避できるよう、両親に危害が加わらないよう、消費生活センターに行って相談してみようと思います。
みなさま、いろいろ教えていただき ありがとうございました。
ありがとうございます
先ほどで 不動産 広告 詐欺 でネット検索したら
不動産売却広告宣伝費詐欺商法の事例が(簡単に)出てきました、普段自分には関係ないことと、気にしていませんでしたが、実際世間ではこんなことが多いみたいですね 気をつけます。
No.7
- 回答日時:
>詐欺の場合解除できるんですよね
契約内容を確認しないと何とも言えません。宅建業者がやっていることであれば、業法その他に違反する内容であれば無効とは言えますが。
>本当にこのような商習慣は無いのでしょうか?
広告料というものの存在自体が色々論議されるところです。仲介手数料の二重取りの要素が感じられたりなど。しかし依頼者からの依頼に基づく広告宣伝費に関しては請求出来ることにはなっております。
しかし、業者が建売住宅を建てて、それを販売する目的とした場合に、なぜ土地所有者から真っ先に広告料なる名目でお金を取る必要があるのかは理解に苦しむところです。そういう意味ではそんな商習慣は聞いたことが無いです。(要するに宅建業法で定める宅建業者の正規の報酬でも無いものを、いきなり請求すること自体がおかしいということ)
そもそも550万円が600万円になる、というこのどちらの数字も何が根拠なのですかね?ちょっとやろうとしていることが意味不明なのです。開発業者ならばその土地を購入した後に、建物を建てて販売するのです。
あなたのご両親が広告する必要などないのです。
仮にご両親名義の土地のまま、業者が建物を建てて、土地建物を売却するとしても同様です。そんな手法があるのか謎です・・。もし売れなかったらどうするのでしょう?
参考までに、600万円の土地を純粋に仲介してもらい売却した場合の仲介手数料は上限252,000円(税込)です。
それを考えただけでも60万円というのはぼったくり感が強いです。
>しかるべきところに確認したいのですが、どこに確認をとればいいのでしょう?
お近くの宅建協会などに今回の手法に関して、問い合わせてみてください。
みなさまありがとうございます
契約書が手元になく、今日の夜に手に入ります、その後また確認します。
契約当日手付け金(名目はよくわからないのですが)で1万円支払ったそうです(これは諦めますが)そういうことも商習慣として無いのでしょうか?
60万円の支払い期日は12月8日だそうなので、それまでになるべく早く決着をつけたいと思います。
アドバイスほんとうに感謝しています。
No.6
- 回答日時:
いずれにせよ
550万円から600万円の物件で
広告費として60万円というのは高すぎると思います。
つまり広告費としてそれだけかかるというのは
売れる見込みが低いとも考えられます。
売れるのであれば不動産屋が必ず加入している
流通機構のレインズのデータに登録すればまったく広告費をかけなくても売れるはずです。
私はやめたほうがよろしいかと思います。
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