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今年3月にマンションを購入したサラリーマンです。住宅ローン減税を適用させるため、来年には人生初の確定申告に赴こうと思います。

ところで、今年から株も始めて、現状で100万円弱の含み益を抱えています(まだ売却していません)。口座は源泉徴収ありの特定口座です。

この場合、今年のうちに売却して利益を出し、確定申告すれば、10%の税金が免除になったりするのでしょうか?

それとも源泉徴収ありの特定口座の場合には、ローンがあっても(借金を抱えていても)、有無を言わさず税金を取られてしまうので、いつ売却しても一緒なのでしょうか。

制度そのものを理解していないため、トンチンカンな質問なのかもしれませんが、どなたかアドバイスいただけたら幸いです。

A 回答 (5件)

この辺りは、簡単に答えにくいのですが、


株の売却益から引かれた10%のうち7%(国税)は、平
成17年分の確定申告を行えば、住宅ローン控除によって
還付されます。
また、住宅ローン控除がなくても定率減税部分は還付され
ます。
(給与の源泉分で住宅ローン控除を使い切っていないこと
が前提ですが)

売却益の残り税金3%(住民税)は、住宅ローン控除の適用
がありません。
よって3%のうち、住民税の定率減税部分だけが還付され
ることになります。

ただ、株式の売却益を申告すると、健康保険料等の所得に
算入されることによって、健保の支払額が上がることにな
ります。

来年以降も申告を行えば、住宅ローン控除によって国税
7%部分が戻ってきます。
(平成20年以降、源泉20%のうち国税15%になり
ますが)

長くなりましたが、住宅ローン控除の枠があるうちは申告
したほうが、恐らく有利になると考えられます。
ただし、No3さんが書かれているように定率減税の廃
止、また所得税・住民税の税率の改定、その他抜本的な改
革等、税制改正がこれから多く行われるようですので、
毎年その辺りには注意しながら申告をしてください。
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この回答へのお礼

完璧に理解しました。ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/03 23:56

もっと補足なんですが、



株式で源泉されている10%の税金のうち、
7%が国税(所得税)で、3%が住民税となって
います。

住宅ローン控除は、国税(所得税)だけの減税措置
のため、住宅ローン控除が多くても、3%の住民税
部分については税金は免除されないです。
(住民税の定率減税分だけは還ってきますが)

この回答への補足

ありがとうございました。

ということは、今年中に売却して利益分の10%を税金で取られてとしても、次回の確定申告時に住宅ローン控除の件と一緒に申告すれば、7%分は還付されるという風に理解してよろしいのでしょうか。

もう一つ、これは住宅ローン減税を受けている限り、ずっと同じなのでしょうか。つまり来年も確定申告すれば、利益分の7%は戻ってくるのでしょうか?

補足日時:2005/12/01 23:27
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定率減税が、今年まで25万円を限度として年税額の20%受けられます。


250,000÷0.2=1,250,000(年税額)
給与収入で1,000万円強であればすべて控除されていますが、そうでなければ定率減税が利用できるときに申告した方が有利です。

ちなみに、平成18年分は、125,000円を限度として年税額の10%になります。

さらに平成19年には廃止される予定です、

この分について今年がお薦めです。
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この回答へのお礼

やはり今年のうちに利益を確定させた方がよいのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/03 23:57

そうですね、前の方の言うとおり、住宅借入金等特別控除の額が大きい場合、源泉徴収されていた株式売却益にかかる分離課税分の税金が戻ってくると思います。


源泉徴収ありの特定口座を選択されている場合、本来は申告不要です。源泉徴収というのは、この場合証券会社が税金分を差し引いてお客さんに売却益を支払い、差し引いた税金分は、証券会社により税務署に納付されます。給与から天引きされる所得税と同じと考えてください。
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この回答へのお礼

なるほど。確定申告したいと思います。

お礼日時:2005/12/03 23:58

株式の譲渡による利益は、分離課税により課税されますが、確定申告することにより、ローン減税の額が多い場合、差し引くことができます。


売却はいつしても、税金を取られますが、取られた分も源泉所得税の欄で差し引きます。同じではないと思います。
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この回答へのお礼

ローンを払い続けている間は確定申告をしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/03 23:59

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