今年の7月末に会社を結婚退職しました。その際、以前会社を辞めた先輩から「こうするといいよ」と聞いて、会社から離職票を2部発行して貰い、1部は主人の健康保険の扶養として加入できるよう主人の会社の健保に、もう1部は失業給付が貰えるようハローワークに提出しました。
このままいくと2週間後に失業認定されて12月中には失業手当が振り込まれるようですが、この場合確定申告はどのようにしたら良いのでしょうか?
そもそも健保は国保で加入しなければならなかったようなのですが、そこらへんの手続きがよく分からず先輩に教えて貰った通り、上記のように手続きしてしまいました。
確定申告の際に国保の保険料払込証明とかがないとマズイのでしょうか?また、確定申告は今年1年間の収入が対象となるようですが、12月中に失業給付を受け取ってしまっても大丈夫なのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
たびたび失礼いたします。
失業給付の方は、社保上の扶養に入ってるから渡さないって事は、ないと思います。
社保上の扶養に入るために(そのための証明書類みたいな感じで)、離職票なり何なり、失業給付を受けるために必要な書類を会社に提出してしまうと、手続きが出来なくなる=手続きしてない人には渡せない、というのはありますが。
ただ、社保の方で、失業給付をもらうなら、その期間だけ扶養を抜けてくださいねって言われる事は多いと思います。
健保の扶養を抜けて国保に加入すれば、後ろめたさなく失業給付をもらえることになります。
もし、ご主人の会社の健保から、「わざわざ抜けなくてもいいですよ」って言われたら、それなら抜けなくても良いかもしれないし。
確定申告については、くどいようですが、失業給付については何ら関係が無いので、失業給付をもらってる証明などは不要です。
国保の控除をするのに、国保に加入することの必要性に関する証明書というのも、不要です。
ご回答ありがとうございます。何しろ仕組みが分からないまま中途半端に手続きだけしてしまっていたので不安でしたが、大変よく分かりました。
社保についてはすぐに主人の会社に聞いてみようと思います。
No.2
- 回答日時:
>「失業給付は非課税なので、税金の計算をする際には収入に含める必要がない」とは、確定申告の際の収入額に含めないくてよい、という事でしょうか?
そういう事です。
また、ご主人が質問者さんを税金上の扶養にした場合も、収入額に入れる必要はありません。
(社会保険上の扶養とは、別々に考えます)
この回答への補足
段々分かってきました。ありがとうございます。
確定申告のことが気になってから、扶養になっていると失業給付を受け取るのがひょっとしたらズル(?)なのかも、と段々思えてきてちょっと不安だったんです。訳が分からず周りから有利な方法といわれるままに手続きしてしまっていたので・・・。
それで、もうちょっと詳しくお聞きしたいのですが、健保の扶養を外れて国保に加入すれば、失業給付は貰ってもOKという理解で良いのでしょうか?
確定申告は、還付される可能性が高そうなので来年税務署に相談してみようと思っているのですが、その際、失業給付を貰っている証明等は必要ないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
失業給付は非課税なので、税金の計算をする際には、収入に含める必要はありません。
また、会社の健保に入っていたり、家族(夫、親など)の社保の扶養に入っている人は、国保の保険料は払いませんので、払っていない(と言うか加入していない)期間の国保の保険料払い込み証明は不要です。
で、国保に加入しなければならないのは、ご主人の健保に扶養として入れない場合です。
健保の扶養に入れるかどうかは、向こう1年間の収入見込みが130万円以内か130万円を超えるかで決めます。ちなみに12月末締めの年収合計ではなく=7月末までの会社の給与は関係なく、「この金額を1年間もらうと、どういう金額になるか」で決めます。
そして、こちらの場合は、失業給付も金額に入れるのです。
毎月○円をもらう場合は、その月額の12倍、失業給付のように日額○円をもらう場合は、その日額の30倍(1ヶ月分)の12倍(1年分)です。
失業給付は、1年間ももらい続けるわけじゃないから……と思われるかもしれませんが、そういう「何日分もらうことが決まっている」という予定の金額ではなく、「もしも、この金額を1年分もらったとしたら、どうなるか」で決まるのです。
7月末に退職してから今までは、待機期間のため、失業給付はもらってませんよね。
失業給付をもらってない期間は、向こう1年間の収入予定が0円なので、ご主人の扶養に入っていられます。
失業給付をもらっている間は、扶養から抜けます。向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるような報酬をもらえる仕事に就いた場合も、そこから改めて(新しい収入基準で)扶養から抜けます。
で、離職票をハローワークに提出しても、手続きを完了し待機期間中であることの証明?みたいなのをご主人の会社に提出すれば、扶養に入れることが多いです。
ただ、失業給付をもらう時、それを改めてハローワークに出す?のに、ご主人の会社から返してもらう必要があるので、その段階で「じゃあ、貰い終わるまで、扶養から外しましょう」ってことになります。
もしかしたら、扶養に入ったまま健保の扶養に入れるため、先輩がそう言ったのかもしれませんね。
会社によっては、短期間(一時的)のことだと扶養にする・外すの手続きを繰り返すより、扶養のままにしてくれる事もあるかもしれませんが、隠れて扶養のまま失業給付をもらうのは、お勧めできることでもありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
この件に関して、まったくの素人なのでしつこく質問させていただいて申し訳ないのですが、「失業給付は非課税なので、税金の計算をする際には収入に含める必要がない」とは、確定申告の際の収入額に含めないくてよい、という事でしょうか?
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