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私は4月にパートを辞めたのですが、、辞めた時点で主人の扶養に入れたのに、ちょっとした勘違いで扶養に入らずにいて、11月になって勘違いに気づき扶養に入れてもらいました。それまで国民年金・健康保険を自分で払っていたわけです。
役所でもらった年金被保険者の種別変更の書類を会社の事務の人に記入してもらう際、変更の日付を本来扶養に入れたはずの4月にできるか聞いたら『私はわからない。役所で聞いて』と言われたそうです。
社会保険の変更の日付は11月になっているのに、年金の変更は4月なんてあり得ないのでしょうか?4月にすれば4~11月までの払いすぎた分を戻せるかなと思ったのですが。
それとも自分の不注意で手続きが遅れたので、払い戻してはもらえないのでしょうか?
もしどうしても戻らない場合、将来年金をもらう時にはその分多くもらえるというならいいのですが・・・

A 回答 (5件)

「年金の払い戻しは不可能」という回答に「ちょっと待った!」なんです。


kyonnさんは,4月以降収入があったのでしょうか?もし,無収入だったのなら,第3号被保険者になる資格があります。届出をすれば,4月以降に支払った国民年金保険料が還付されます。

その点(4月以降は収入がなかったこと)について,役所の国民年金係に相談されましたか?

健康保険の扶養と国民年金の第3号は,必ずしもイコールではありません。
また,kyonnさんの場合,仮に「届出していれば4月からでも健保の扶養になっていた」というのであれば,「健保の扶養認定基準を満たしていた」ということになりますので,第3号被保険者に該当することになります。

もし,私が受付するとしたら,kyonnさんに「収入がなかったことの申立書」を書いてもらうと思います。

「年金の第3号被保険者の日付=会社の健康保険の扶養になった日付」しか“ありえない”と勘違いしている人は,役人の中にも多いです。繰り返しになりますが,実際に収入がなかったならば(ここ重要)第3号被保険者になれます。お金も返ってきます。

ただし,健康保険の方は,4月~11月の間病院にかかっていない限り,さかのぼって扶養を認めることはしないでしょう。そうなると,国民健康保険については,あきらめるしかありません。
しかし,年金は別です。

とにかく一度,役所の国民年金係に足を運んでみてください。
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この回答へのお礼

締め切り後にわざわざ回答してくださりありがとうございました。
お手数おかけした様で申し訳ありませんでした。
先のお2人と異なる回答でとまどっています。
とにかくだめもとで役所にかけあってみます。

お礼日時:2001/12/07 22:13

#3の追加です。



>もしどうしても戻らない場合、将来年金をもらう時にはその分多くもらえるというならいいのですが・・・

重複して支払ってはいないので、特別に多くはならず、規定の年金が支払われます。

又、4月にパートを辞めたとのことですから、来年になって確定申告をすると、1月から4月までに源泉徴収された所得税が還付されます。

確定申告は、通常は翌年の2月16日からですが、還付になる場合は1月4日から、税務署で受け付けます。
この時期は税務署も空いていますから、必要書類を持参すれば、書き方を教えてもらえます。
3月に入ると、市役所でも代行して受付を始めますが、混雑して時間がかかります。

必要な書類は、今年分の勤務先の「源泉徴収票」・印鑑・還付金を振り込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
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この回答へのお礼

確定申告ですね。少しでも戻ればうれしいです。
わかりやすい回答ありがたいです。
役所の対応は時に冷たく高飛車ですから。
    あっ、kyaezawaさん、役所の方ではないですよね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/12/07 10:04

ご自分で加入している国民年金・国民健康保険と、ご主人の社会保険での年金の3号被保険者と健康保険の被扶養者に加入している期間が重複していませんから、残念ながう払い戻しは不可能です。


社会保険の方の加入が4月に遡っていれば、払い戻しは出来ました。

今後の手続は、ご主人の健康保険証・会社で発行する3号被保険者になっている証明書・印鑑を市役所に持参して、国民年金・国民健康保険の脱退の手続をしましょう。
そうしないと、保険料の請求が来ます。
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 No1の追加です。

将来受給できる年金の額の件ですが、国民年金の第1号被保険者として4月から10月まで加入していたのと、第3号被保険者(御主人の扶養)とでは大差はありません。
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 御主人の扶養になった月である11月から厚生年金・社会保険ですので、国民年金・国民健康保険はは10月まで加入することになります。



 国民年金・国民健康保険は、他の制度を優先しますので、他の制度に加入した月や月日で、国民年金・国保の資格を変更することになっています。

 したがって、4月から10月分の納められた国民年金保険料と国民健康保険税は、払い戻しにはなりません。
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この回答へのお礼

やっぱりだめですか。(泣)
けっこうな額なのでなんとかならないかと思ったのですが。
私の無知のせいですからしょうがないですね。
勉強させていただきました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/07 09:33

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