ご教授お願いいたします。
NHKとの契約が13年前に亡くなった父なのですが、
亡くなって以来、母が払い続けています。
現在でも契約者名は父なのですが、母は支払う義務があるのでしょうか。
私は、契約者は父なので母が支払う義務は無いと思うのです。
今年の8月に実家のテレビが壊れてから実家にテレビはありませんので、
銀行からの自動引き落としは止めたそうですが、
集金人が来るそうです。
アンテナが立っていると支払わなければならないと言われたそうです。
年金生活者でテレビもないのにアンテナがあるだけで
受信料を支払わなければならないのはとても心苦しいそうです。
また、私は、父が死んでから今までに母が払った受信料も取り返せないかと思うのですが、法律的には請求できるのでしょうか?
また、請求できるのならば何年前までさかのぼれるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
民法761条というのがあります。
---------------------------------------------------------------
第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に
任ずる。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。
------------------------------------------------------------
夫婦間の片方がなした契約は、連帯して負う義務があるという
条文です。
つまり、お母さんには支払う義務があるようです。
NHKとの契約で「連帯しなくてもよい」と明示してあれば別ですが、
そういう文言は入っていないでしょう。
No.5
- 回答日時:
>また、私は、父が死んでから今までに母が払った受信料も取り返せないかと思うのですが、法律的には請求できるのでしょうか?
不可能でしょう。契約を変更する必要性は貴方側にあります。 契約をそのままにしている以上、受信契約が生きていますので、返金は無理です。
銀行引落停止は「契約解除」ではなく「支払方法変更」にしかすぎません。 正式に契約解除した日までの受信料は法的に支払う義務があるでしょう。
それが契約という物です。
なお、「テレビがない場合NHK受信料を払ってはいけない」なんて法律は無いはずです。
No.4
- 回答日時:
すいません、追伸です。
さっきのは、テレビがあった当時の支払い義務の話です。
現在は「テレビがない」ことを理由に、支払い義務はありません。
契約解除してしまいましょう。
集金人がごちゃごちゃいうなら、「上司を連れて来い」といえば
丸く収まります。
テレビがないことは、契約解除の立派な理由になります。
No.2
- 回答日時:
以下は、あくまで法律的な回答です。
それとは別に、交渉はある程度してみてもいいかもしれません。
…NHKという半お役所なところが相手だと、期待は薄いかもしれないけど…
>現在でも契約者名は父なのですが、母は支払う義務があるのでしょうか。
契約が存続している以上、誰かが払わなければいけません。
正確には相続人が義務を負うんで、お母さん1人ってわけじゃないけど…
まぁ「義務があるか」という質問には「ある」としか答えられないです。
>銀行からの自動引き落としは止めたそうですが、
これ、契約やめたんですか?
引き落としやめただけなら、そりゃ契約は残るんじゃないかな…
>アンテナが立っていると支払わなければならないと言われたそうです。
これは嘘。
「NHKの放送を受信することのできる受信機」を持っていることが契約義務の条件なので、
NHKを受信できないのなら、契約義務はありません。
ですが、契約の条件が消えたからといって、
すでにしている契約が直ちに消滅するわけじゃないのは法律以前に常識と言っていいでしょう。
契約を解除するには、契約を解除するための手続きをきちんと踏まなければだめですし、契約解除の手続きを踏まなければ、契約は存続しています。
>父が死んでから今までに母が払った受信料も取り返せないかと思うのですが、
>法律的には請求できるのでしょうか?
この状況では、まず無理だと思います。契約はなくなっていませんから。
余談ですが
>心苦しいそうです。
そういう心境を「心苦しい」とは普通言わないと思ふ…
(申し訳ない気持ちのことでしょ、「心苦しい」って)
No.1
- 回答日時:
>現在でも契約者名は父なのですが、母は支払う義務があるのでしょうか。
なぜ契約変更していないのでしょうか?
世帯単位の契約なので、テレビがあるなら支払義務は
あります。
>今年の8月に実家のテレビが壊れてから実家にテレビはありません
そういう状況下では、支払う必要はありません。
アンテナではなく、テレビの有無で、支払義務が生じま
す。
>父が死んでから今までに母が払った受信料も取り返せないか
時間の無駄です。
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