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昨日、自転車を運転中の母が、前方不注意の自動車にあたり全治2週間の怪我をしました。
警察の現場検証も済みまして、仕事を休んで通院しています(全治2週間)。
相手方は任意保険に入っていなくて何もかも全部弁償する旨を言っていますが、人身の場合は「自賠責保険」を使う事ができるんですよね?
その保証は通院に関してのみの費用になるのでしょうか?
仕事を休んだ分の日当の請求も可能でしょうか?
そして追突時に母の自転車の故障、荷物の破損があるのですが、こちらは加害者に弁償してもらうと考えて宜しいのでしょうか。
どなたかアドバイス等くださると幸いです。
初めての交通事故なので、気が動転してしまっています。

A 回答 (4件)

基本的には相手の自賠責保険を使うことになります。


病院に払った治療費の他、休業損害や慰謝料も保険金として受け取ることができます。自賠責保険には120万円という補償の限度があります。先に列記したものの総額が120万円までの補償となり、もしこれを越えてしまうと相手の自己負担となります。健康保険を使うことによって治療費についての負担を圧縮することができ、結果として自賠責保険の補償枠を有効に使うことができます。また自賠責保険には任意保険使用時のように医療機関に保険会社から支払いをするシステムがありません。ですから相手か質問者さんが一時的に立て替えて負担し、後日保険金請求をするといった処理になります。質問者さんが立て替え、後に「被害者請求」と言った手続きで保険金を請求するといった流れが無難だと思います。

また自転車や荷物の破損については自賠責保険の対象にはならないので、相手が過失に応じて負担することになります。
反対にこちらに過失があれば、相手の損害に対しても負担の必要があるということです。

また家族の中で自動車保険に人身傷害補償保険というのがあれば、支払いの対象になると思われます。これを使えば、人身部分に関しては相手との交渉などの手間を省くことができます。

人身部分だけではなく物の損害もあります。自分たちで処理しようとするのではなく、そういった知識のある人に相談するようにしましょう。
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自賠責保険は、120万円までです。


相手の自賠責保険を使うのであれば、対人になりますので、こちらの
体(主に病院代など)になりますかね。
後、休業補償も自賠責保険は、出ます。
120万円以上は、相手の対人賠償保険ですけどね。
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自賠責は120万が限度額です。


保障は治療費 休損 慰謝料 通院交通費などが対象です。
請求方法は2つ
加害者請求→加害者が立て替え払い
被害者請求→被害者が自賠責に直接請求
加害者の立場からすれば立て替えしなくて済みますので経済的に楽です。被害者請求が助かります。
治療は健保をつかうこと 自由診療でかかると治療費が倍近くかかります。健保でかかれば治療費を圧縮できてその分慰謝料などの補償にまわせます。
病院は使えませんというでしょうが必ず使えます!
健保管轄官庁 もしくは自賠責保険会社に相談されれば良いでしょう。 保険会社で自賠責請求の案内のパンフレット 請求書類セットがあります。タダで貰えますし、郵送も可能では・・・?参考になると思いますので入手されたし・・・。

自賠責は人身部分の保障のみ 対物賠償ナシ
自転車・荷物については当事者に直接請求することになります。
心配には及びません。健保でかかれば充分120万内に納まり保障は得られます!
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自賠責保険は死亡と医療のみに成り物損、休業補償には使えません。

 当事者に出していただくしかないですね。 保険に入ってない方が悪いのですから。 この場合は、交渉が当事者同士になってしまうので、冷静に対応してください。 示談交渉が伸びれば先方の行政処分にも響きますよ。
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この回答へのお礼

皆様、ご回答・アドバイスありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
当事者同士で話し合いをしまして、自賠責で通院費用と慰謝料請求の手続きをとってもらいました。破損したものは相手側から現金ですべて領収しました。
母はまだ通院しておりますが、回復もしており安心しております。
また機会があった節は宜しくお願いします。

お礼日時:2005/12/07 10:29

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