
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
少々妙な事案ですが、それはおいといて…
落し物を拾って保管した場合、事務管理(民法697条)が成立すると考えられます。この事務管理を開始した場合、善管注意義務を負う事になるので、適切に保管しなかった場合、善管注意義務違反となります。この事務管理は行為能力(単独で有効に法律行為(契約等のことです)を行う能力のことです)は不問とされるため、未成年であっても事務管理は成立します。
ただ、仮に裁判になったとしたら(そのつもりはないと思いますが)、子供がしたことだけに、事務管理が認められるかは微妙です。
保管していない場合(事務管理が認められない場合)は、善管注意義務は発生しませんが、他人の物を埋めてなくなってしまったのですから、不法行為による損害賠償請求(民法709条)をすることができます。
No.2
- 回答日時:
落ちてるものをゴミだと思って捨ててしまったというなら
微妙ですが
落とした現場を目撃し かつ面識のある人物で一言
落としたよと声をかければ済むケースですよね?
落とした人間が走り去ったなどの理由で
渡せなかったというなら 次に会う機会まで預かっておく
ということで善管注意義務が発生しますが
埋めたというのは 保管してる状態とは言えず
悪意があります 出てこないのなら 遺失物横領を
疑われても仕方ありませんよね?
この質問文自体の疑問点なのですが 拾ったものを
埋めた子供が 公園のあそこに埋めておいたよ
取りに行きな とでも言いに来たのですが?
隠すようなことをすれば 怒られる事はわかりきったこと
ですので 普通 親にまで言いに行かないと思うのですが
問題は子供は刑法犯には問えませんので 親が代わって
弁償すると申し出たのなら 貰えばよろしいのでは?
おたくは被害者の親なんですから。
No.1
- 回答日時:
拾ってそこにおいておいたらなくなったというのならそれ以上のことはしなくてもよいでしょうが、隠してしまった(埋めた)というのであれば、紛失の原因をつくったので損害賠償する必要はあると思います。
ただ、子供のことですし、落としたという過失もあるのでそこまでは求めないほうがよいとは思いますが。
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