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少しややこしいので教えてください。お願いします。
夫は、今年の1月~9月まで無職で無収入でした。
私は正社員で、会社にずっと勤めています。
夫は、10月から正社員として働き始めました。
今回、私と夫それぞれの会社で、年末調整の紙をもらったので、
夫の3ヶ月分の給料所得が約75万、給与所得の場合の60万ほど引く計算をすると、15万くらいになるので、私の年末調整の紙に、
夫を扶養として控除の部分(配偶者控除)に記述しました。
しかし、夫も夫の会社で年末調整するのならば、私の扶養の控除に
書くことができないと言われたのですが、それで正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1、控除対象配偶者とは、年間の合計所得金額が38万円以下であることが条件です。

ですから、ご主人の所得75万円から給与所得控除65万円を引くと、他に所得がないのであれば合計所得金額は10万円ほどということになり、控除対象配偶者に該当します。

2、たとえば、ご主人が正社員で奥さんがパートをしていた場合、奥さんのパート先で年末調整するから旦那さんの配偶者控除の対象にならないとでもいうのでしょうかね~奥さんの会社の総務の方はちょっと勘違いされてますね。年末調整とは、個人ごとにするもので、給与支払者の義務です。
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