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アルバイト先へ車で行ったら駐車場が無く、路上駐車してくれと言われました。(駐車禁止場所です)
そのアルバイトの募集広告に『マイカー、オートバイ大歓迎』と書いてあったので、
駐車場が確保されているものとばかり思っていました。
面接は違う場所だったので駐車場の確認はできず、車で出勤したいという希望は伝えたのですが、
駐車場については特に何も言われませんでした。
その会社は交通の便が悪く、他の社員の方も車で来られているみたいなのですが、同じく路上駐車です。
会社の方が言うには、
「取り締まりはほとんどなく、もし取り締まりがあれば教えてあげるから心配しなくてもいい」ということです。
これはおかしいですよね。
もし違反キップを切られた場合、違反したのは私ということになるのでしょうか?
会社側の責任はどうなるのでしょうか?
それと、募集広告にこのような書き方をしていいものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

法律のカテゴリーに質問しているため、法律的な解釈として回答します。



>もし違反キップを切られた場合、違反したのは私ということになるのでしょうか?
原則的にはkingsalmonさんが違反したという事で罰せられる事になります。他の回答者が回答しているとおり、会社側がどのような指示や命令をした場合でもkingsalmonさんが駐車した事には違いないので、kingsalmonさんが自身の違反となります。
(法律的説明をしますが、法学的堅苦しい話は必要ないという事であれば、このカッコ内の説明は読み飛ばしてください。 犯罪とは構成要件該当・違法・有責の三要素を備えた行為です。更に言えば、前記の三要素に加えて可罰性も要すると言えます。昭和46年4月21日の大阪高裁の判決に、「行為の形象が一応外形的に違法類型としての各罪の要件に該当する場合であっても、その行為に至る動機及び目的の正当性、手段及び方法の相当性、被害の程度及び当該行為によって侵害された法益とこれによって保護されるべき法益との権衡等の点から見て、当該行為が法秩序維持の上で許容されるべき限度を超え、その違反程度において可罰性を帯有するに至っていない時は、罪とならない行為というべきである。」というものがあります。つまり、違法行為もその事情や程度によって罰するまでもないという事もあり得るという事です。このような例外があるために、「原則的には」という言葉をつけました。また、#3の回答とは異なりますが、抵抗を抑圧する程度の暴行や脅迫により違法行為をなしたとしても、よほどその暴行や脅迫から逃れるためになした違法行為が重大でない限り、その違法行為が罰せられる事はありません。)

>会社側の責任はどうなるのでしょうか?
kingsalmonさんには全く駐車違反をする意思がない状態で会社側が教唆したなら、会社側も教唆犯として駐車違反の処罰を受けます。(教唆とは故意なき者をそそのかして犯罪(違法行為)の実行を決意させて現実に実行させる事です。教唆者も正犯(実際に違法行為をした者)と同等の処罰を受けます。)また、(会社がそこまでしてくれるとは思わないが、)違反を肩代わりしてくれる場合は、#1の回答の通りで「犯人隠匿」になります。会社が駐車場を確保しておかなければならないという法律はありませんし、道路に違法駐車してもいいという権限もありませんので、あくまでも自分の責任の範疇において通勤方法を決めるしかありません。

>募集広告にこのような書き方をしていいものなのでしょうか?
道義的にはいいとは言えないでしょうが、法律的にどうなっているのかは私にはわかりません。
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この回答へのお礼

> 会社側も教唆犯として駐車違反の処罰を受けます。
私の駐車違反は免れないとは思っていましたが、会社側にも罰則の可能性があるということですね。
それで少しは納得しました。
仕事内容や時給に関しては問題ないので続けたいと思っていても、毎日駐車違反を繰り返すのには抵抗があります。
他の通勤手段としては電車とバスを乗り継ぐ方法があるのですが、交通費が支給されないうえ時間がかかりすぎ、
アルバイトとしての意味があまりありません。(差し引き、毎日2時間くらいただ働きの計算になる)
それで結局この会社は辞めようと思っています。
まあ、モラルの低い会社には長居は無用ってとこでしょうか。

sarasbaty様、詳しいご説明、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/08 10:25

駐車したのは実際にあなたですから、道路交通法違反?は、あなた個人です。


仮に、社長が路上駐車を業務命令したとしても、違反はあなたです。
会社とのことは、このこととは切り離して考えましょう。別件です。争うなら民事であなたと会社です。国家はそのことには関係ありません。
また、社長が路上駐車をしろと、脅迫して、しないと木刀で殴ると言ってきた場合でも(まあ、あり得ませんが)、道路交通法違反はあなたです。立証できれば社長は脅迫罪で別件として罪を問われます。
・・・と、まあ、考えるべきでしょう。
それらと、情状酌量は別の話です。
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この回答へのお礼

6697様、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/08 10:23

元警察官です。



広告の書き方云々についてはわかりませんが、
駐車違反はあくまで駐車した当事者が違反者とされますので、
いくら会社に言われて注射したと言っても、
あなたが停めればあなたの責任となります。

マイカー、オートバイ通勤してもいい、と会社が言っていても
それで通勤するか否かはあくまであなたの決定ですし、
駐車場が確保されていると思ったのはあくまであなたの推測でしかありません。

これが会社所有の社用車ですと、
会社の安全運転管理者の責任を問うことができます。

しかし個人所有の場合、駐車した本人の責任となります。
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この回答へのお礼

ki61様、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/08 10:23

会社の言い分がおかしいと思いますよ。



で、もし切符を切られたら減点・罰金はKingsalmonさんが支払うことになります。
もし、会社が肩代わりするとしても、何かでばれたら「犯人隠匿」で逮捕されます。

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive …
この記事と同じ事ではないでしょうか。

ですので、「会社側は知らん顔」もしくは良くても「罰金分支給」ぐらいじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

BENIGEN様、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/08 10:22

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