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退社に伴い、お陰様で有給休暇の消化ができそうです。ただ「有給日数は土日も含めての消化になります。規則ですから」といわれました。こういうことは初めてだったので、??なのです。 
現職場は社員数300人強の株式会社で、私の部署は基本的には土日休みですが業種柄、社則に「土日祝」の定めはなく「夏期・冬期休暇」の規約はなく企業として元旦含め開けている会社です。

休日は108日で、社員がその日数の範囲で月割りして休む、という状況です。毎月の出勤表は、基本的にその月が始まる前に総務部から「今月は合計労働時間○○時間以内にしてください」という指示のかかれた出勤時間入力表が送られてくるのでそれに合わせ、勤務実態と違う数字を出すことが通例化しています。
業界ではこういうことはよくあることで怒りはないのですが、
一番知りたいのは、こういう休日規定や出勤簿提出ををとっている会社の場合、土日休み、ではない分、土日も有給休暇で消化する指示はしかたないことなのでしょうか? 

A 回答 (3件)

労働基準法


(休日)第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

法的には週1が休みですから、それ以外の分を有休消化という形になります。
対象期間が書かれていませんが、1週間を6日として計算するので、土日が出勤日と考えられる場合もあります。
週7日で計算した場合は違法です。
「有休消化以前に108日休んだじゃないか」ということであれば、釈然としませんが、規定には反していません。
販売店(小売)とかだとそうなっちゃうのかな?
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この回答へのお礼

108日はまだ休んでいないのですが、総務では毎年4月を頭に、月平均9日公休、と算出するらしく、私は11月の段階で4月~11月末の9日×8ヶ月=72日を超えていたため、超えた分を有給休暇から差し引かれました。労基署にお尋ねしたところ、それはおかしいと理由を教えてもらいましたが、会社と戦う気力もなくもう疲れてしまい、諦めました。。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/03 22:05

あなたの場合土日が有給でも効果は同じですよ。


例えば1ヶ月30日丸々休むのであれば休日9日有給休暇21日と当然なりますよ。
詳しくは労基署で教示してもらえます。
労基署は専門の役所で当然に常に無料で相談や教示してもらえます。
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この回答へのお礼

労基署に相談しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/03 22:06

就業規則にどう定められているかがわかりませんので正確にはなんともいえませんが、変則勤務制でなければ少なくとも日曜日またはそれに代わる休日が週に1日はあるはずですのでその日まで有給というのはおかしいように思います。


土曜日についてはいたしかたないかもわかりません。
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この回答へのお礼

労基署に相談しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/03 22:06

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