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確定申告は無縁と思っていましたが今年はいろいろ病院にお世話になり、医療費が10万円を越えましたので確定申告をしようと思っています。その際、領収書を添付しなければならないのですがまさかこんなに医療費がかかるとは思いませんでしたので何枚か処分してしまいました。こういう時、理由を説明すれば病院で領収書(レシート)を再発行してくれるのでしょうか?それと分娩費用や乳幼児医療にかかった費用で給付された分はさし引かれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

領収書というものの性格上、一度発行すれば、再発行する義務はありません。

そんなわけで、再発行してくれないのが一般的ですが、私の通っている歯科医院だと、おそらく、金額も大きかったからだと思われるのですが、再発行してもらえました。
とりあえず、聞いてみるに越したことはありません。
出産にともなう給付金は、それらの医療費から差し引くことになります。税務署に、医療費の明細書というのがおいてあるのですが、その説明書などにも書かれています。
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この回答へのお礼

回答どうも有り難うございました。
どの病院も必ず再発行してくれるというわけではないようですね。でも再発行してくれる事を祈って明日から早速、かかった病院に聞いてみようと思います。

お礼日時:2001/12/08 01:55

領収書の再発行は、病院によって対応が違いますから、直接聞いてみましょう。


その場合、診察を受けた年月日が判れば、伝えた方が、先方も調べやすいでしょう。

分娩費用や乳幼児医療に限らず全ての治療費で、公的な給付や、生命保険会社等から給付金を受けた金額は、支払った医療費から控除する必要が有ります。

又、通院のためのバス代や緊急時のタクシー代などは医療費に含めることが出来ます。

詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/kouzyo.htm
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この回答へのお礼

回答どうも有り難うございました。
早速、参考URLを見ました。こんな費用まで含める事が出来るのかとちょっとびっくりしました。
とにかく医療にかかる関係の領収書はこれから大事に保管しておこうと思いました。

お礼日時:2001/12/08 02:01

 確定申告の医療費控除は、前年所得の5%か10万円のいずれか少ない額を超えた額が、控除の対象となります。

(例えば、前年所得が150万円の方は、5%の7万5千円を超えた分ということになります。)

 この医療費控除を受ける場合には、支払った証拠である領収書を提出しなければなりません。通常、医療機関は領収書の再発行はしませんが、事情を説明して再発行を依頼してみてください。氏名と、医療機関のカードがあればその番号、診療を受けた月、それらを病院の会計に申し出てみてください。

 申告には、あくまでも領収書を提出しますので、保険者から送られる「医療費通知」に明細が記載されていますが、これは申告には使えません。

 対象となる経費は、交通費、タクシー代なども含まれます。分娩の場合は、出産育児一時金の30万円が支給されますし、乳幼児医療費のばあいも自治体が大半を負担しますので、高額療養費などの保険給付された額を差し引いた最終的な自己負担額が、医療費控除の対象となります。
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この回答へのお礼

回答どうも有り難うございました。
自分の中では「医療費通知」を持参すれば認めてもらえるのではないかと思っていましたが駄目なようですね。
あと、交通費なのですが子供の入院中、妻はバスで毎日通っていたのですがこの場合は証明できる方法はあるのでしょうか?(子供が約2ヶ月程入院していましたので結構バス代もかかっているのですが・・)

お礼日時:2001/12/08 21:34

No3の追加です。

交通費の証明は、交通機関を利用した場合は領収書が無くてもかまいません。交通機関の料金は、決まっていますので領収書の必要はありません。申告だけで良いですよ。ただし、お子さんが入院している場合の、家族の方の病院への交通費は、対象にはならないような気がします。あくまでも、本人の通院や入院にかかる部分だけだったと思います。この場合だと、通院日が病院の領収書で特定できますので、通院日数に交通費をかければ良いことになります。
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この回答へのお礼

再度の回答有り難うございました。返事が遅れました。
交通費は申告だけで大丈夫ということですね。残念なのは家族の分の交通費が対象外ということです。結構遠い病院に入院してましたので私たちのバス代も馬鹿になりませんでしたが・・
まぁこれは仕方ないですね。

お礼日時:2001/12/11 00:46

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