No.5
- 回答日時:
>20万まで雑所得としての控除枠があると思う
誤解なされる場合はが多いので、株の申告分離課税に関して記載いたしますと、
1)他の所得とは別建てで計算。損をしても他の所得から控除できません(最低は所得ゼロでマイナスにはならないということ)
2)分離課税計26%を取られますが、原則総合課税で確定申告が必要
3)売買益が20万円以下の場合は、申告不要(申告しなくても良い。当然、しても構わない)
株の所得と他の所得を合算した総所得に対する税率を決定し、その所得税率が20%以上であれば、追加で税金を払い込み、20%未満であれば他の所得の税額が控除されるか、他に所得がない場合は税還付されます。(確定申告)
従って、ほとんどの人は確定申告により、税金が控除または還付されると思います。(損失売買があれば、その分利益より差し引かれますし)
>2)書類は提出不要と聞いたのですが、何を出すのですが?
一覧表を作り取引明細を貼付して提出すれば、確認が簡単で税金が戻ってくる場合にこの時期が早くなります。この作業を行わなかったとしても、正しい数値で申告していれば問題ありません。万一、数値が間違い脱税行為となっても一回目で得あれば修正申告を迫られ、遅延利息などの支払いで済みますから大事には至らないと思います。
ちなみに、税務署から提出依頼があった場合は、取り扱い証券会社から取り寄せるなどの協力を行わなければいけないと思います。
No.4
- 回答日時:
(1)について
もし、1年超保有株式があれば100万円特別控除というの
がありますが、申告分離課税の中ではその他の所得控除は
ないと思います。もちろん「基礎控除」などの誰にでも
適用される控除はありますが。
「20万円」は給与所得者の申告不要の条件に過ぎないので、
これを超えてしまえば、全額申告する必要があります。
それはサラリーマンも同じです。株で生活されているので
あれば、20万円は超えていますよね。
「65万円」は「家内労働者の所得計算の特例」のことだと
思いますが、対象となる家内労働者は他の業者からの請負
仕事をするような人を指してします。株式の売買は当て
はまりません。
(2)について
少ない数の取引であれば、所定の用紙に明細を書き込み
ますが、500件の明細を1つ1つ書けとは言われない
はずです。税務署で尋ねればそれなりの書き方を教えて
くれるでしょう。その際は「取引数は500回位はいって
いるので出せといわれても困る」とそのまま言ってしまって
も別に構わないと思います。その程度で睨まれることは
ありません。
No.2
- 回答日時:
1.株式売買の申告分離課税は、株式売買の利益だけに限定した申告ですから、控除額は有りません。
従って、売却益に対して所得税20%と住民税6%が課税されます。
2.書類とは、売却益の明細のことですが、申告書に添付して提出する必要は有りませんが、問い合わせが有ったときに提示できるように、出来ることなら用意しておいた方がよろしいでしょう。
明細書としては、1回ごとの取引の明細になります。
もし、面倒でしたら、証券会社の取引明細を順番にファイルしておけば良いでしょう。
もっとも、証券会社では、1回の取引が30万円以上の場合、支払調書を税務署に提出しますから、税務署でもある程度の内容は掴んでいます。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
おっしゃっていることはよくわかります。
質問1について私が聞きたかったのはサラリーマンの場合20万まで雑所得としての控除枠
があると思うのですが、同じようにアルバイトをしている場合も確か65万円?位まで
所得(雑所得ではないようですが)が非課税とどこかで聞いたような気がしたのですが。
そういう観点から無職の場合どうなのかと思ったのです。
確認の意味でも本当にゼロでしょうか?
質問2について。つまり自分で損益を計算してトータルの数字を入れればいいだけと
いうことですか?
どうしても納得したいのでまたお願いします。
No.1
- 回答日時:
株式の配当所得かと思いますが、配当所得は20%を源泉徴収されますので、控除はないと思われます。
また、1銘柄につき1回に支払われる配当金額が、5万円以下の場合(配当金の計算期間が1年以上の場合は10万円以下の場合)で、配当所得の合計が10万円以下のものは、確定申告が必要ないとされています。
その他、詳細は下記URLを参考にしてください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1330.HTM
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