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明日県外の方に自動車を譲渡するのですが、自動車納税証明書がみつかりません。県外の方に譲渡する場合も自動車納税証明書はひつようなのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

名義変更には、自動車税納税証明書は必要ありません。


ただ、自動車税の滞納があると、次の名義の人に請求される可能性もあるため、納税証明書を要求されるのが普通です。中古車屋など必ず要求します。
しかし、相手の方が納得してくれれば、特に必要ないでしょう。
県外に名義変更する場合、名義変更の段階で、自動車税は月割りで清算するので、前の持ち主の滞納があったとしても、直接関係なくなりますし。
しかし、相手の方が納税証明書が必要だと仰るなら、やはり再交付して渡すのが、当然だと思います。日曜日は無理ですが自動車税事務所に行けば再交付できます。
どちらにしても、連絡をとって相談して決めるのが言いと思います。受け渡しの当日、いきなり、納税証明書がないと言い出すのは、失礼だし、取引を延期せざる得ないと判断されても、当然だと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。ご回答のおかげで、手続きがスムースに行われました。ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2006/01/16 14:31

忘れていたことがあったので、追加します。


もしその自動車の車検が残っている状態での売買でしたら、先に書いた通りですが、
車検切れの状態でしたら、そのままでは名義変更できませんから、まず車検を受けてから名義変更するか、一旦抹消してから、登録するかどちらかになります。
つまり、日程などに関係から、まず車検を受けてから名義変更しようと考えている場合もあります。その場合は当然納税証明書が必要ですので必要かもしれません。
いずれにしても、相手の方と相談する必要があると思います。
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県外なら譲渡後の移転登録(名義変更)の時に、納税義務者の名義も変更になりますから、別に渡さなくても問題有りません。



仮に車検を受ける場合も、納税義務者の変更を行った際の控えを持っていれば、3ヶ月位はそれを代用することも出来ます。
これを使わなくても、登録者の場合は県税事務所/同県内の車検場に併設されている主税局で納税証明書(車検用)はその場で発行出来ます。

軽自動車の場合は、管轄の市役所や役場の課税課で非課税証明を発行して貰えます。
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この回答へのお礼

お礼大変遅くなりすみませんでした。大変分かりやすく、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/16 14:30

納税証明書は日本で継続検査・新規検査を受ける際、必ず必要になります。


県税事務所や管轄の自動車税管理窓口に、自動車のナンバーの控えを持っていけば、車検に必要な納税証明書を発行してもらえます。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/aramash …
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして、すみませんでした。県外への移転登録(名義変更)だったのですが、納税証明書はひつようありませんでした。ですが、ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/16 14:28

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