自宅前の私道の通行制限を検討しています。法的にどのような問題があるか教えてください。
(1)私道の種類は位置指定道路で、幅員5m。したがって私の負担幅は2.5mです。
(2)通行制限の目的は、車両の通り抜けによる騒音の防止です。
本件私道は戸建住宅地内の私道です。しかし、住宅地に近い公道が閉鎖されているため、本来そこを通行するはずの車両の多くが、自宅前を通行します。これによる騒音の防止を目的としています。
(3)通行制限の手法は、自宅前に障害物を設置する方式を考えています。私の負担部分(2.5m)に幅1mほどの障害物を設置し、車両の通行を妨げようと思います。
(4)通行制限の時間は終日、就寝時のみのニ方式を考えています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
位置指定道路の場合には、第三者の通行を全面的に認めている分けではありません。
例としては、宅地開発等で敷地内通路として、居住者以外の車両の進入禁止を行っている所もあります。
私道の扱いで、結構混乱している場合がありますが、その私道の沿道住民に対しては全面的に通行の権利がありますが、第三者に対しては、自由に通行できる状態にあることで、通行権が発生すると言う見解があり、私道の通行制限については、「合理的な理由があれば認められる」となります。
また、都内では「グリーンゾーン」指定があり居住者以外の車両を進入禁止としています。
その関係で、私道にポールを立てている場所がかなりあります。
私の家の前も同様にポールを立てて、外部の車両を防いでいます。
ただ、公道が閉鎖されていて、迂回路として警察・道路管理者が指定をしている場合もあります。
一度、警察・公道の管理者に相談してください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私も今日、図書館で関連の書籍を借りてきました。それを見ると、第三者の通行は制限可能のようです。
そこで、まず町会の会合で通り抜け対策を提起してみようと思います。それで、らちが明かなければ、私的に障害物を設置する強硬手段に訴えようと思います。こうして手順を踏めば、紛争になっても有利だと思いますので。
ご指摘の公道閉鎖ですが、迂回路ではないようです。
私のところの公道は、4mの私道を10m幅の歩道付き二車線に拡幅したものです。つい最近、完成しました。ところが、閉鎖されたままです。近所の人の話では、町会が市に要請して閉鎖しているとか。この辺の真偽も含め、町会に質してみようと思います。
No.5
- 回答日時:
ANo.1です。
>さて、私が排除しようとしているのは、近隣とは無関係な自動車です。ただ、その結果、近隣住民の自動車は通行できなくなりますが。
法律は生きたものですから、解釈はその時代背景によって変わってきます。
先ほど「特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます」と書きましたが、今の時代背景を考えると、「自転車人が通れればいいじゃないか」とはならないと思います。
ご希望のことをされるのでしたら、近隣の方はどけて通ってもよいという条件で、バリカーなどを設置されるのが、折衷案としてよいのではないかと個人的には思います。
再三のご回答ありがとうございます。
撤去可能なバリカーというのも一つの選択肢ですね。
こういった方策も含め、町会に提起してみようと思います。
と申しますのは、私の町会の横で大規模な宅地開発が進んでいるからです。
私は今春、現住所に転居しました。住民の話では、私の自宅前の私道はかつて、通り抜けできませんでした。
しかし、宅地開発に伴い、通り抜け可能となりました。しかも、これから宅地開発ゾーンへの入居が進むと、さらに通り抜けが増えます。
沿道住民は騒音の増加を感じていると思いますので、
沿道全体の問題として提起しようと思います。
No.3
- 回答日時:
あなたの土地は位置指定をとらないと建築できない敷地ですので今となってはしょうがないでしょう。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
位置指定道路の内容についてはご存知のようですので省略し、その運用について書かせていただきます。
私道とは、個人の所有する土地を通行の用に供しているものです。つまり、敷地所有者以外の人が、法律上他人の土地を通行することになり、本来、通行には、私法上の通行の権利がなければなりません。
そのため、他人所有の私道に接する土地の所有者は、私道の所有者から承諾をもらって、私道通行のための私法上の権利を取得しておく必要があります。そうしないと、私道所有者から通行を拒否された場合には、原則として通行ができないことになります。
ただし、隣接する私道が位置指定道路である場合、通常の私道とは、結論が異なることがあります。
特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が制限され、私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます(建築基準法44条・45条)。
すなわち、位置指定道路の所有者は、著しい不利益のない限り、日常の道路利用者の通行を妨害してはならないことになります。逆に言えば、位置指定道路は私道ではあるが、その日常的な利用者は所有者の承諾がなくても通行できるということです。
(結論)
私道が位置指定道路であれば、私道の所有者から通行の承諾を得ていなくても、通行の自由が認められる場合が多いということになります。
ただし、日常的に利用する方でなくて、たまたま利用する方については(例えば、見ず知らずの人が一時的に駐車するとかですね)、通行の制限が出来るとは思いますが、お書きのような恒常的な通行止めは出来ないと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私道の目的は、近隣住民が通行権を相互に供与することだと思います。
さて、私が排除しようとしているのは、近隣とは無関係な自動車です。ただ、その結果、近隣住民の自動車は通行できなくなりますが。
一方、歩行者や自転車の通行は妨げません。また、私は自動車を所有していません。したがって、私と近隣住民間の交通権の相互供与は、通行制限後も確保できます。私が歩行または自転車で利用し、近隣住民も歩行または自転車で利用できるのですから。
こう考えると、私の考える通行制限はそれほど無理なものとも思えませんが。
いかがでしょうか。
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