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こんにちは。韓国人と結婚し、最初もらった配偶者ビザ(一年)の期限が近づきましてそろそろ更新しないといけないのですが、更新に必要なものはパスポートとお金のみでいいと友人から聞いたのですが、本当でしょうか?それと、何の問題もなければ今回更新時には3年ビザが出るのでしょうか??できれば3年ビザを希望してるのですが、難しいでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こまかいですが、ちょっと確認です。



あなたは、外国人で、
日本に住む韓国人(永住許可を受けている)と結婚したので、「永住者の配偶者等」という在留資格を持っている。

↑ということでいいでしょうか

そのような在留資格の場合は、1年又は3年の在留期間になります。

話が前後しますが、「ビザの更新」ではなくて、「在留期間の更新」ですね。(ビザは、外国から日本に入国したいときに、「外国にある」日本の役所=領事館等が発行するものです。ビザは入国させてよいという一応の保証を外務省がしていることの証明で、一旦入国してしまえば、ビザはあまり関係なく、法務省の入国管理局が決定する在留資格が重要になります。)

で、今度3年の在留期間にしたいということですが、これははっきりいって「どうなるかわかりません」
法務省入国管理局がどういうときに3年を認めるかの基準を秘密にしているからです。

なお、長年、日本に暮らしていると、「定住者」という在留資格が認められて比較的長い在留期間を認められたり、ずっと日本に暮らすと決めた場合は「永住者」という資格を申請することもできますが、ご質問の内容から、まだ条件を満たさないと思います。

#1の方が、手続について説明していますので、割愛しますが、
入国管理局に直接問い合わせをするのをおすすめします。
外国人の方は、在留期間が来ると帰国しないといけないのではないかという不安をいつも抱えていると思いますから、やはり気になったら早めに確実な答えを確認しておいたほうがいいと思います。
その場になって、予想と違ったことを入国管理局に言われたら困ることもあるでしょうから、自分はどうしたいということを誤解無く入管の人に知ってもらって手続をしてもらうように気をつけたほうがいいと思います。

ご存知かもしれませんが、日本は政策的に移民を受け入れない方針ですから、用事のない外国人の方は帰国させるのが基本です。
ただし、実際には、外国人の人権を侵害しないように、入管も気をつけて対応していると思います。
ただ、法的に外国人が希望どおり日本に住むことを裏付けていませんから、手続に手落ちがあるととても困ったことになる可能性があります。
面倒だとは思いますが、必要な手続であると認識してよく確認しましょう^^

参考URL:http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html
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>更新に必要なものはパスポートとお金のみでいいと友人から聞いたのですが、本当でしょうか?



大嘘です。在留期間の更新に必要なもの。

・在留期間更新許可申請書(入管で入手または以下から入手)
 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
・身元保証書(入管から入手、入管が不要もしくは廃止したといったなら不要)
・戸籍謄本(当然、日本人側のもの)
・住民票(同居日本人すべてが記載されたもの)
・在職証明書(日本人側、外国人側もあれば出す。要は生計を支えている者の分を出す)
・住民税課税証明、源泉徴収票、確定申告書写のいずれかで、年間所得および納税額を証するもの
・パスポート(在留期間を伸張する外国人)
・外国人登録原票記載事項証明書(在留期間を伸張する外国人)
・外国人登録証(在留期間を伸張する外国人)

申請は期間満了2ヶ月前から可能。別途、入管が情状を酌量できる事情があればそれ以前でも可能。期限満了後は在留期間の更新はできない。その場合には警備部門に出頭し、退去強制プロセスの中で在留特別許可を出してもらうこと。

>何の問題もなければ今回更新時には3年ビザが出るのでしょうか?

問題があるかどうかは入国審査官が判断します。これは厳然たる事実で、本人達および周囲が問題が無いと思っていても1年の場合はあります。また出張所個別の方針で1、1、1、3年とする等の場合もあります。

>きれば3年ビザを希望してるのですが、難しいでしょうか?

在留期間更新許可申請書の中にある「希望する在留期間」に3年と書いておきましょう。
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