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以前に一度質問したものです・・・
概略
(1) 21才の息子が将来保育士になる希望があり、アルバイトで私立の保育園で仕事をしてきました。約3ヶ月間・・・。
(2) ところが勤務シフトがころころ変わるため、他のバイトとの関係もあり困っていました。とうとう3週間程前に、怒って退職しました。
(3) 電話で園長に「もう行けません」と伝えて、行きませんでした。
(4) ところが、急に辞められて迷惑をかけられて給料は払えないと言われたようです。約1か月分。
(5) このコーナーの回答を参考に労働局に相談し、そのことを伝えて、再度支払うように話したところ。今度は「給料は預かってる形だ。支払うにしても迷惑かけられた分は損害賠償を払ってもらいます。金額は40万ぐらいだが払えますか・・」ということでした。
(6) 労働局に相談したら、急に辞めようが、無断で辞めようが給与は支払う義務があるので請求して大丈夫ですよとのことでした。
 ここまでは息子に自分で交渉させましたが、もう親である私が交渉しようと思います。今度の火曜日に会って話すことにしました。そこで質問です。
(1) 損害賠償を請求されたとして、今回のような場合ホントに40万もの金額になるでしょうか・・・?。
(2) 今回のことで、息子はショックを受けており、逆に慰謝料請求はできないでしょうか・・・?
(3) これまでも何度か同じような未払いがあるようです・・・このことを告発する手段はないですか・・・?
(4) 市の認可保育所ですが市に訴える手段はありませんか・・・?
以上ヨロシクお願いします。

A 回答 (3件)

(1)


 労働基準法により、損害賠償との相殺は認められません。ですから損害賠償と賃金支払は法律上全くの別問題として扱われます。
 損害賠償請求するというなら、裁判でも起こしてもらいましょうか。そんな金額、認められるはずがありません。そもそもそんな金額の損害を証明できるとはとても思えません。さらに、やめた原因がシフトがコロコロ変わるためですから、過失相殺で減額される可能性があります。保育園は弁護士に相談したりするかもしれませんが、私でしたらやめておきなさいと言います。さらに、賃金不払は犯罪なので、払わないとヤバいですよと言うでしょう。
(2)
 おそらく無理です。
(3)
 賃金不払は犯罪なので、告発はできます。告発自体は誰でもできます。捜査機関に行うことになります。しかしそれで警察が動くかははなはだ疑問です。
(4)
 市にチクることはできます。しかし預けた子供にまつわるトラブルではありませんので、市の対応に期待しない方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます・・・。どう考えても40万なんかになるわけないですよね。向こうは弁護士に相談した結果だといってますが・・・。子供相手だから、そう言えばあきらめると思ったのでしょうね。自信をもって交渉できそうです。

お礼日時:2005/12/04 23:49

お困りですね。

はっきり言って個人的問題は、公的機関、監督署、労働局に言ってもだめです。(何度も監督署などの指導を受けていると思います。)そういうところは、最所から相手にしません。(何度言っても無理だから)時間ばかりかかるだけです。弁護士の無料相談が、各地区に必ずあります。そうされるのが1番良いと思います。賃金の未払いは難しくないようですが、慰謝料の方はかなりの、証拠がいると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました おかげさまで解決しました

お礼日時:2005/12/09 23:05

 賃金の支払は、直接が原則なので、直接取りに行き、それでも支払われない場合には、労働基準監督署に申告すると良いでしょう。



(1)損害賠償の請求は自由です。また、それに応じるかどうかも自由です。決着は裁判所になります。

(2)慰謝料の請求も自由です。相手が応じるかどうかも自由です。相手が支払わない場合には、裁判になります。

(3)被害者本人が告訴すれば良いのです。労働基準法違反であれば、労働基準監督署に告訴しましょう。

 なお、二十歳過ぎた者なら、本人に任せるのが先決ではないでしょうか?本当に賃金の支払を望むなら、本人が裁判所や労働基準監督署で手続きすれば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました おかげさまで解決しました

お礼日時:2005/12/09 23:04

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