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友達の父親が消費者金融より借金をつくって
夜逃げしてしまいました。

保証人の欄に息子である、友人の名が書いてあるらしく、消費者金融のとりたての矛先は友人に向けられました。
借用書をつきつけられたらしいのですが、印鑑の欄には(父親が書いたであろう)サインしかなかったそうです。
この借用書は有効なのでしょうか?

A 回答 (6件)

消費者金融ではありませんが、金融機関に勤務しております。



「契約」というものは、結構判断が難しいものですので、ご質問文の状況だけではこの「契約」が有効か無効かは判断がつきかねます。
何しろ「契約」というのは、「書面によらなければならない」という決まりはないんですよ…。
#5さんがおっしゃっているように「意志・意思」の問題でもあるのです。
書面によらない「契約」は、「婚約」を例に出されることが多いんですけれど、なんとなく分かっていただけますでしょうか。

ただ、ご質問のタイトルは「保証人欄に印鑑がなくても有効になるのでしょうか?」ですから、まずは「印鑑の有無による当該借用書の効力」をお尋ねかと拝察しました。
こういった借用書の類を用いた金銭の貸借契約(正式には「金銭消費貸借契約証書」を用いた証書貸付といいます)の場合、実印を押印し、印鑑証明書を添付して行うのが常です。
ですから、一般の方ですと「印鑑が押していないものは無効では?」と考えがちです。
ですが、「自筆署名」は「記名・押印」と同義に扱っても問題はないんです(ただ、万が一裁判で争うようなことになった場合を想定し、「自筆署名」だけでは対抗要件として弱いため、「自筆署名に実印を押印の上、印鑑証明書を添付」してもらう場合が殆ど)。

そうは言っても今回の場合は、ご友人の自筆署名ではない-ということは間違いなく争点となってくると思います。
原則、金銭消費貸借契約と保証契約は別の契約です。
例え1枚の用紙を使用していたとしても、契約はそれぞれ独立して考えることができます(契約を締結する相手が違いますから。金銭消費貸借契約はお金を貸す側と借りる側が結ぶ契約で、保証契約はお金を貸す側と保証人となる者の間で結ばれる契約です)。

保証契約については「消費者金融からの取り立てがあってはじめてそのような契約が成されていることを知った。その契約は無効であり、父親に代わって支払う気もない。」というのであれば、保証契約については無効にできるでしょうし、「保証人の署名は保証人本人の自筆署名ではない」ことを主張して対抗要件にもできるでしょう。
これもやはり#5さんがおっしゃっているように、「父親が借りたものだから…。」と責任を感じてしまい、「代わりに返します。」と言ったり、1度でも代わりに返済をしてしまったらその借金および保証契約を認めたことになります(「追認」)ので、父親に代わって返す気がないのならば一切応じてはいけません(例え父親がどうなろうと-というくらいの気持ちが必要かもしれません)。

ただ、保証人本人に対して保証の意思を確認しないような(契約時に保証人を同席させることもしていない訳ですし、目の前で保証人に署名をさせた訳でもない)、ましてや、その借用書で金を貸してしまうような消費者金融業者が相手では、素人には荷が勝ち過ぎると思います。
私個人は、その消費者金融業者は「その保証人欄に書かれた署名が保証人本人(nagaseruさんのご友人)のものではなく、借入申込人である父親が書いた偽筆署名であることは認識している。」のではないかと思います。
認識した上で金を貸していると思います。
認識した上で保証人(nagaseruさんのご友人)に返済要求をしてきていると思います。
実際には、父親も返せなくなるとは思っておらず、消費者金融業者に「保証人のところには息子さんの名前でも書いておけばだいじょうぶですよ。印鑑がなくても署名は印鑑と同義だから契約書は通用しますからお金は貸せます。ちゃんと返せば息子さんには迷惑掛からないんだから大丈夫ですよ。」と言われたので借りる気になったのかもしれません。
そして、消費者金融業者は「息子に保証人の署名をしてもらってくるから-と言われて契約書を持って帰られ、後日、息子の署名を貰ってきた-と契約書を持ってみえました。まさか保証人本人の署名でないとは気がつきませんでした。私たちも被害者です。」と切り抜けるつもりだったのではないかと…。
これはあくまでも、私の想像ですが。

ですから、この案件は大変難しい部分がありますので、法律の専門家に預けられた方がよろしい問題だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>一般の方ですと「印鑑が押していないものは無効では?」と考えがちです。
>ですが、「自筆署名」は「記名・押印」と同義に扱っても問題はないんです

先にも書かせていただきましたが、当方が思うにまっとうな消費者金融ではないと思うのです。
なので、署名=印 という言い分を貸した理由にあげてくるような気がします。

その上で、ode_an_dieさんのおっしゃるような消費者金融側での貸金にいたったストーリーが展開する。

一刻も早く専門家を間にたてるようにします。

(これこそ私事的心配なのですが、専門家を介すことによって友人から手を引いてくれるでしょうか。こちらが専門家に依頼するのも承知で、消費者金融の次の一手があるような気がして。ode_an_dieさんのおっしゃるストーリーが友人にも当方にも想像もつかなかったことなので)

こういう言い方をすると非常に冷酷な人間に思われるかもしれませんが、今後、友人の父親が出てこなくても、消費者金融のこういう手口でサインさせられた、という話で友人は父親を恨まないように思えます。

お礼日時:2005/12/06 22:23

まずはこれは商法でしょう。


契約とはお互いが契約の意志があったことが重要になりますので、本人が書いたものでなくても契約をする意志があったのならばその契約は有効です。

ここで重要なのは、
(1)友人は連帯保証人になっていることを知っていたのか。
(2)連帯保証人であることを知ってからどうしたのか。
このふたつが重要であると思います。

文章からは請求が来て初めて知ったようですので、その後にどういった行動を取ったかが問題です。
もし、父親がやったことだから・・・と支払ってしまったりしたのなら、民法上の「追認」とみなされその契約は有効となります。
また、契約後に父親から連帯保証契約を告白されたが放置していた、と言う場合は微妙なところです。

無効とするには、連帯契約の存在を知った時点で無効を主張することしかありません。

この質問では、そこまではわかりませんので連帯保証が有効か無効かはわかりませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>もし、父親がやったことだから・・・と支払ってしまったりしたのなら、民法上の「追認」とみなされその契約は有効となります。

14calさんのご発言を受けまして、友人には「どんなことをされても1円も払ってはいけない」ということと、それは「追認」になるという理由を告げました。

>また、契約後に父親から連帯保証契約を告白されたが放置していた、と言う場合は微妙なところです。

友人は自分のところに取り立てがくるまで、連帯保証人にされていることは知らなかったらしいです。

お礼日時:2005/12/06 21:53

 こんばんは。



 民法に次のような定めがあります。
---------------------------------------------------------------
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
---------------------------------------------------------------

 つまり、消費者金融が、友人父親の書いた偽の書名と認識していたら、その契約は取り消せるでしょうし、友人父親が相手をだますつもりで書いたのであれば、消費者金融は善意の第三者になりますから、取り消せないです。
 
 有効かどうかと言われれば、上記によって判断することになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>友人父親が相手をだますつもりで書いたのであれば、消費者金融は善意の第三者になりますから、取り消せないです。

友人父親が相手をだますつもりで書いたというパターンも考えられますが(父親が現時点で行方不明なのでなんとも言えませんが)、
恫喝して取り立ててくる時点で、まっとうな金貸し屋だとは思えないのです。


>つまり、消費者金融が、友人父親の書いた偽の書名と認識していたら、その契約は取り消せるでしょうし、

ode_an_dieさんのおっしゃるように、消費者金融が上手くストーリーを描いていて、偽の署名と認識していてもいざとなったら、被害者の態度を取るような気がしてなりません。

お礼日時:2005/12/06 21:46

知らない間に、勝手に連帯保証人にされていた場合の支払い義務はありません。


一番いいのは弁護士に相談、依頼し、支払い義務がない事を主張します。

借用書のコピーを、その消費者金融にもらい、弁護士に相談に行く旨を伝えることです。

いま取り立ても時間帯が決まっていますし、あまりにもひどい場合は、警察に相談することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費者金融も恫喝して取り立ててくるので、コピーをとらせろとはとても言えないとのことでした。

今日の話なのですが、警察もほとんど相談に乗ってくれるような態度ではなかったらしいので、やはり、プロである法律家を介入させるしか解決の糸口はないようです。

今、弁護士、司法書士を探しています。

お礼日時:2005/12/06 21:32

無効です。

保証人になる人にその意思を確認しておらず、借用書そのものは有効ですが、保証に関する部分で不備があるものと考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
サインというのは「その人物の認めであり、意思表示である」のが常ですが、ode_an_dieさんのいうように消費者金融もその辺のストーリーはたててあるような気がして。。。

お礼日時:2005/12/06 21:23

無効だと思います。


契約は本人の意思によるので、印鑑の有無ではなくて、本人が理解して保証人になったかどうかでしょう。本人が知らないなら、責任は負わないでよいと思います。
でも、お友達のお父さんは心配ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
僕も友人、その父親のことが心配です。
友人が「(家族を捨てて)逃げられた」
というような口調だったので、取立ての件が
段落しても、その後の親子関係も心配です。
滅茶苦茶にならないといいのですが。

お礼日時:2005/12/06 21:19

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