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皆さんの会社は個人のカード利用した領収書の立替払いは許可されていますか?
というのも社員の中で何度注意しても自分のカードで払った領収書で請求してくる社員がいます(営業車のガソリン代高速代、コインパーキング代等)その社員がカードを使う理由は現金を持ち歩きたくないのとカードのポイントを貯めたいという事です。

普通は現金で立て替え、会社に請求するものだと思っているのですが(今まで働いてきた会社では何処も禁止していました)
その社員に利用を禁止を納得させるだけの明確な理由が見つかりません。

世間一般的に会社の経費を個人のカードで立て替える事は許可されている事で構わない事なのでしょうか?

ダメな場合 理由があったら教えてください。

A 回答 (9件)

ネットでの買い物のほうが安かったりした場合、


カード決済が必要になります。
しかし、法人名義でカードを作成し経理処理をすると、
経費計上が1ヶ月遅れたりして、面倒が増えます。

以前いた会社では、認めていました。

営業で車を使用するなら、会社の近くのガソリンスタンドと
契約し、掛け払いに出来るように、
専用のカードを作ってもらえばいいんじゃないですか?

会社の社則はどうなっているのでしょうか?
なぜ、禁止になさっているのでしょうか?
もし、そういった規則がなければ、経理部の部長なりが
本人に対して厳重注意するしかないのではないでしょうか。
あとは、その営業の上司にも言って、それでも守らないのであれば、
ボーナスなどの査定に響くと言ってみるとか?

もしくは、クレジットの領収書だと現金が支払えませんと言って、
精算しないことですね。
(そこまで、する必要があるのかどうかわかりませんが)
あなたの上司はどう思われていますか?
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社員はカード払いでも会社名義の領収書を書いてもらってくると思いますが、


普通は「クレジットカード払い」などのゴム印が押されて印紙も貼付されていないと思います。
1ヶ月後の決済時にカード会社が引き落としを確認するまでは決済が完了していないからです。

もしその時すでに件の社員が退職しているケースで、引落不能となった場合に
会社は本人に立替分を弁済済みだからと言って突っぱねることはできるかもしれませんが、余分な手間や労力がかかります。
ですので会社としては個人の信用(クレジット)による立て替えを認めていないのだと本人に通告して、
それでもダメなら次回からは領収書を受け取らないと言えばいいと思います。

ちなみにカードのポイントについてですが、みのもんたの番組で扱ったケースは
出張で貯めたマイレージでプライベート旅行に行ったらどうなるか、と言うケースでした。
回答は出張で貯めたポイントは「法定果実」として会社に権利があり、了解を得ずに私用で使うと
業務上横領になりうる、と言うものでした。

しかしこれについては社内で購読している経理雑誌に弁護士のコラムで取り上げられていて、
1.航空会社が法人名義のマイレージカードで全社員のポイントを集中的に貯めるケースを認めていないこと
2.会社が法定果実を取得するために、社員個人名義でマイレージカードを作らせる権利まではないこと
3.仮に同意の元に個人名義のカードを作ってポイントを貯めるとしても、社用と私用の使い分けができず、運用が困難なこと
等を理由に、実際には難しいと結論づけていました。ご参考まで。
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>カードのポイントを貯めたいという事です



これって、他にも指摘している方いますけど「業務上横領」に当たりませんか?

以前、私の所属していた会社でも大きな問題となって
ポイント割引の存在しているカード使用による業務費用等の立替を
全面禁止する事態になりました。
(業務上で得たポイントの私的利用が凄い金額に相当したためや取引上のグレーな関係にも発展したため)

万一、発覚した場合 戒告や減俸や酷い場合には懲戒解雇に処すると
公示されたぐらいです。
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まず、


カードの利用明細書では会社に請求できる領収書の代わりになりません。

正規の領収書として発行されていた場合は
カード払いだろうが現金だろうが領収書としては有効です。

しかし、通常のカード領収書は
印紙税法基本通達第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
に該当しません。
なぜならそれにあたらないと多くのカード会社および売上げた会社が明示しているからです。
つまり、金銭の授受の証明ではないとうたっている以上、
立て替えるべき金銭の授受が無いということで、
それで会社に請求はできないということになります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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領収書が会社名宛ですか?



でしたら法的には問題ないですが・・
カードの明細のみで 領収書が個人名の場合は 税法上は経費に認められない場合がありますね
(そんなの認めてたら 脱税の嵐です・・・)

もし 個人名の領収書なら 会社名以外認めないでいいのではないでしょうか?
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基本的に社員が現金を使おうがカードを使おうが


かかった金額が証明される明細を添えて請求してるなら
okでしょう 芸能人で仕事で海外に行くからマイルが
貯まって プライベートで旅行したと公言してる人も
いるくらいです。

ダメだというなら 仮払いを先にして 現金で支払わせるか
現金の方が安いからという場合でしょう
これが言えるのはガソリンくらいかな?
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その社員に対して禁止を説得させる明確な理由がない限り、やめさせる必要があるのでしょうか?


社則で決まってない限りはあとは上司の指導の範囲だと思います。
「コレまでに無い事だからやめておけ」
程度で相手が納得しないのであれば、どうすることも出来ないのではないでしょうか?
カード利用によるデメリット(値段が上がる、処理が増える)等がない限り
その社員に対しての利点も多めに見てやるべきかと思います。
感情サイドからの意見であるならばあなたがぐっとこらえるべきかと思います。
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みのもんたの法律相談で昔ありましたよ。



社員がポイントやマイルを貯めるために会社の
物を自分のカードで買った場合!というのが。
出張などの旅費などで航空会社のマイル貯まり
ますからね。

回答はあくまでも会社のお金で買ったのだから
マイルは会社のものという回答でした。
なので会社がマイルを返せ!といえば返す必要
があると。

うちの会社ではそこまで厳しくないので大口の
支払いになれば個人のカード使っている社員い
ます。

やめさせたいのであればポイントは会社の物なの
で返却願います!返却できない場合にはカード
精算は受け付けません!とでも社内規定を変え
ればいいと思うのですが。
あくまでも一担当者の意見では従いたくないで
すからね。
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ん?


今一質問の趣旨がわからないですが、
経費を立て替えるのに、現金やカードと制約があることがおかしくて、
あくまでも個人の資産(現金やカード)で立て替えて、それを領収書で清算するだけですよね。
支払い方法の違いによって会社側はなんら不都合は無いはずです。

会社で専用のカード等があって、それによって会社に割引が還元される場合を除いて、
へんな根拠の無い制約がある会社がおかしいだけでしょ

もし、こんな事を質問するのなら、逆に会社側にカード決済を認めさせる方法を聞くべきではないですか?
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