No.5ベストアンサー
- 回答日時:
これはすでに判例上確立しており、違反2件となります。
有名な、平成3年大阪高裁の例があります。被告人は同一高速道路で、80km制限の箇所(A地点)を145kmで走り(罰金10万円確定)、さらに、70km制限の箇所(B地点)を160kmで走っていたのです(90km超!)。被告人は、A地点とB地点の違反について、一つの罪(包括一罪)と主張。当然認められず、2つの罪となり、B地点の違反については、90km超の違反で懲役刑となりました。
まあ、オービスが100メートルごとに設置されているなら包括一罪とも言えなくもありませんが、通常は、次のオービスまで10km以上は離れていますしね。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
ありがとうございました。判例読みました。「一直線の同一の道路状況で速度標識や注意看板が途中全くない」という理論上では「一つの違反」と見なすことも出来そうな感じもしますが、現実的ではないですね・・。
No.6
- 回答日時:
>「一直線の同一の道路状況で速度標識や注意看板が途中全くない」と
いう理論上では「一つの違反」と見なすことも出来そうな感じもしますが、
現実的ではないですね・・。
この理解は正しいです。
問題の大阪高裁判決をきちんと読めば判りますが、
「犯意を二つ」認定しています。
該当部分を引用します。
「速度違反の走行が継続した場合に、
事案によっては、これを包括して一罪として処罰する余地のあることまで
否定できないにしても、道路の個々具体的な状況等に照らし、
新たな危険を生ずるに至らしめたと認められる場合には、
犯意を新たにしていることも明らかであって、
当然別罪を構成し、そのような場合にまて包括的に一罪として
処罰するのは相当でない。
3 これを本件についてみるに、(中略)
第二現場における本件速度違反により、
新たな危険が生じたといわなければならない。
(中略)
本件速度違反と別件速度違反が犯意の点でも単一であるとは到底認められず、
犯意を包括して一個と評価するのも相当でない。
なお、原判決が一罪評価の根拠の一つにしている動機の同一性は
右認定判断を左右するものとはいえない。」
これを見れば、「事案によっては、……包括して一罪として処罰する
余地のあることまで否定できない」として、
「一罪には常にならない」とは一言も言っていないことが判ります。
その上で、「本件速度違反と別件速度違反」について、
「犯意を新たにしている」「犯意の点でも単一であるとは……認められず」と
述べて「本件について」犯意を二つ認定して二罪としています。
大雑把に言えば2ヶ所の違反が「別の犯意によるもの」だから
違反を二つと認定しているのです。
そしてこの高裁判決を是認した最高裁決定平成5年10月29日の藤島補足意見は、
「ある二地点間を速度違反の状態で運転を続けた場合、その間の運転行為が
全体として一個の社会事象と観念されるか否かにより、その速度違反罪が
一罪か数罪かが決まる。一個の社会事象と観念されるかどうかは、
その間の距離、道路状況の変化とこれに伴う最高速度の規制、
進行速度の変更等の運転態様など諸般の事情を総合して判断される」
と述べています。大雑把な言い方をすれば
「諸般の事情により一個の意思による一個の行為と言えないような場合は数罪」
としています。
#判例は、結論よりも理由付けを理解しない限り、
その他の事例への応用はできません。結論だけならば極論すれば
「たまたまその事例ではそうなっただけ」かもしれません。
残念ながら、結論だけ見て判決を論う人は世の中多いですが。
もう一度確認します。2ヶ所の自動速度取締り装置に引っ掛かることは、
「同一の意思による同一の行為」である限り一罪です。
これは本件最高裁決定を考慮しても間違いありません。
それどころか当該決定の原審自体が全く同じように考えているからこそ
わざわざ犯意を二つ認定して二罪としているのです。
よって、本件大阪高裁判決を以って
「2ヶ所の自動速度取締り装置に写ればそれだけで違反は二つ」と考えるのは
本件判決あるいは最決の理解として完全に誤りです。
ただし、前回の回答にも「まずないと思います」と書いた通り、
現実には一つとなることは「まずない」ですが。
つまり、本件大阪高裁判決の事案は「まずない」と述べた通りに
一つでなかっただけのことです。
「まずない」以上、確かに「現実的でない」とは言えますが、
だからと言って「完全に無い」と決め付けるのは法律或いは判例を
正しく理解しようとする態度としては全く是認できない誤りですから注意してください。
No.3
- 回答日時:
以前に同様の回答をさせて頂きました。
(下記サイトNo.6参照願います)結論から言えば速度違反は第二類型と呼ばれるもので、無免許などの継続的なものでなく、その都度その都度違反とされますから、A点からB点の間に同速度で進行した場合に限り一つの違反とみなされます。
しかし実際にはカーブや他の車両の関係で加減速されるでしょうし、またオービスの間隔も数十キロ離れているでしょうから、一つの違反とすることは不可能だと思います。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1450073
ありがとうございました。他の方のご意見を参考にしましたところ、「別件」という判例が出ているようです。現実的には「一つの違反」というのはあり得そうにないですね・・。
No.2
- 回答日時:
この設例の通りであるならば、同一の違反の意思で同一の違反状態を続けていただけなので一つと考えるべきです。
……実際には2ヶ所の自動速度取締り装置の間で同じ違反をし続けるというのはまずないと思いますが。
例えば自動速度取締り装置に引っ掛かってそのまま減速せずに走行を続け3分後に追尾取締りで捕まったなどという場合、違反自体は確実に一つです。
追尾式とかいわゆるネズミ捕りならば一度停止させるはずです。
この場合、その次の違反は最初の違反とは別の意思に基づいて別の機会に行われた別個の違反であるのは明らかですから、違反は二つとなります。
なお参考として、速度違反で警察官の停止命令に従おうとして一旦減速したがその後無免許の発覚を恐れ逃げようと再度加速して速度違反した場合には違反は二つとした最高裁の裁判があります(確か最決昭和49年11月28日)。
これは、違反を止めて減速しようという意思の基に一旦は違反を止めた上で再度別の違反の意思に基づいて違反を行ったと評価できるためにそれぞれ別の違反と判断したものです。
ありがとうございました。他の方のご意見を参考にしましたところ、判例で「別件と出ているようです。判例に準じれば、例えば一直線で、最高速度や注意すべき内容が全く(ほとんど)一緒でないと「一つの違反」と捉えられないようです。後半の「参考として・・」からの部分は非常に分かりやすかったですが、基本的に私は安全運転者です^^
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