春、結婚します。
彼(正社員)もわたし(個人事業主扱いの業務委託、他フリーの仕事もあり)も、
それなりの収入があります。
わたしは現在、国民健康保険、国民年金に加入し、当然ながら、所得税や住民税も
自分の収入から払っています。
結婚後もわたしは同じように働きますが、実家暮らしの今に比べれば生活の負担は重くなります。
控除に関しては収入金額によっていろいろ細かく制限があるようですが、多くはパート主婦向けの
ものなので、友人の間でも情報が錯綜してよくわからなくなってしまいました。
妻がわたしのように個人事業主として働く(確定申告時は経費を申請します)場合、
結婚後は、どのようにするのが良いと思われますか?
アドバイスをお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の配偶者控除・配偶者特別控除については、他の回答の通りですから、貴方の事業所得の金額によりより、対応が変わってきます。
とりあえず、12月時点の事業所得の予想を基に、ご主人は、配偶者控除・配偶者特別控除が適用になるか判断して、会社に年末調整の書類を提出して年末調整を受けます。
そして、年明けに貴方の事業所得が確定した段階で、ご主人の配偶者控除・配偶者特別控除が違っていたら、確定申告をして修正することになります。
健康保険については、他の回答は違っています。
ご主人の被扶養者になれるかの判断は、給与所得の場合は年収が130万円以下の場合です。
自営業の場合は年収や事業所得が130万円以下ではなく、収入から経費を控除した後の「営業利益」で判断されます。
ただ、経費の中でも減価償却費などは経費と見られないなど、判定が複雑です。
ただ、営業利益が130万円を超えている場合は、被扶養者にはなれません。
従って、ご主人の会社で健康保険の被扶養者の申請をする場合、貴方の事業の決算書を添付して申請し、社会保険事務所の判断を待つことになります。
これは、社会保険事務所に確認した情報です。
なるほど。ありがとうございました。
営業利益はできるだけ少なく計上したいところですが、来期が初めてなので
なんともいえません。でも、130万以下ということはまずないです・・・。
No.3
- 回答日時:
奥さんは事業所得ですので、所得額が38万円未満でしたら御主人の税法上の扶養となり、御主人の所得から38万円の配偶者控除と、配偶者特別控除が38万円を限度に受けれます。
38万円以上76万円未満の場合は、配偶者特別控除だけが38万円を限度に受けることが出来ます。医療保険は、事業所得が130万円未満であれば御主人の扶養になれますが、超える場合は従来どおりの国保+国民年金となります。
したがって、ある程度の収入(所得)がある場合は、従来となんら変わりはありません。
ご回答ありがとうございます。
配偶者特別控除は夫が受けるものですよね?
わたしは引き続き国だの自治体だのに搾取されるわけですね。(泣)
No.1
- 回答日時:
>結婚後は、どのようにするのが良いと思われますか?
奥さんの所得しだいです。所得税の面では、奥さんの年間の収入から経費を引いた残りの所得が38万円以上であれば、ご主人の配偶者控除の対象からはずれ、奥さんはご自分の申告をしなければいけません。むろん38万未満であっても後々のことや住民税のこともあって、申告書と決算書・収支内訳書を提出する人は多いようです。
配偶者控除の対象にならなくても配偶者特別控除の対象になる場合もあります。その場合、対象となる奥さんの所得は…
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
にあるように、38万を超え76万未満です。この数字を年の途中で間違いなく越える場合は、問題はありませんが、奥さんの所得が76万未満で、12月の末にならないと確定しないということになると、配偶者特別控除を受けるためには、再年末調整かご主人も確定申告での手続きになると思います。(ご主人の所得が1千万円を超える場合は配偶者特別控除の適用は受けられません。)
社会保険に関しては、奥さんの収入が年間130万を超える見込みである場合は、ご主人の扶養にはいることはできません。
結局、奥さんに十分な所得がある場合、所得税や社会保険の面では、今までと同じということになります。
おしあわせに。
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