塾講師のアルバイトをしている大学生です。
先日、バイト先から
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類を渡されました。
自分でいろいろ調べたのですが、これって年末調整の紙じゃないでしょうか?
関係あるとしても、社会保険料控除の欄だと思いますが・・。
学生で扶養者がおらず、親の扶養に入っていて実家を離れ、一人暮らしをしています。
国民年金は学生控除を受けず、親に納付してもらっています。なので国民年金の証明書は実家のほうに送られているはずです。
この場合、塾に書類を提出する必要があるのでしょうか?
教えてください
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法ではその書類はご質問者が提出義務を負っています。
で、その塾では年末調整を実施して、源泉徴収された所得税の過不足を計算して清算します。(これは会社の義務)
(納めすぎの場合には払い戻しがある)
何か提出したくないという理由がありますか?
どうしても提出したくないという話しになるとかなり厄介です。
まず源泉徴収がその申告書無しでは乙欄適用でなければならなかったので、その場合は税率がかなり高いですから源泉徴収税が大幅に不足していたことになります。(バイト代の2割徴収されます)
また年末調整も出来ません。。。
どうしても提出しないとなると、遡って乙欄適用として、不足している源泉徴収税をご質問者から追徴して、年末調整未実施で源泉徴収票をご質問者に発行することになるでしょうね。
この場合はご質問者は大幅に税金を納めすぎになっていますので、確定申告して取り戻さなければはっきり言うと大損です。
遅くなって申し訳ありません。
回答、ありがとうございました。
なるほど。ありがとうございます。
提出しないと厄介ですね・・・。
税について全く分かってなかったので助かりました。大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
親の扶養に入っていてもバイト代金から所得税
引かれているんですよね。だったらその所得税
を返してもらうために年末調整は必要ですよ。
その所得税俺はいらないから年末調整しない!
っていうのはダメです。年末調整の資料が役場
に回って住民税の計算になりますから。
ちなみに年収103万超えると年末調整時の親
の扶養にははいれませんから103万超える場
合には親父に「扶養にしないでくれ!」と言わ
ないとお父さんの方の年末調整が間違ってしま
います。
遅くなって申し訳ありません。
回答、ありがとうございます。
助かりました。103万には程遠く、超えてはいないです。
色々と仕組みがややこしいですね。勉強したいと思います。
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