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私は駐在でアメリカに来ましたが、来年退職することになりました。その後もう少しアメリカに残って別会社で働くことになったのですが、現在は社会保険と、厚生年金は会社の方で払ってくれていましたが、退職と共にその資格はなくなるのですが、このまましばらくはアメリカに残るので、保険証等は必用ありません。その場合は未加入でも大丈夫なのでしょうか?このまま会社に保険証を返して特にどこにも手続きをしたりする必用は無いのでしょうか?
どなたかご存じであれば是非教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

捕捉にお答えします。


>比例報酬部分が加わっていると言うことは、厚生年金を掛けていた人の方が、将来的には国民年金だけだった人に比べると、受け取り額に
>差がでてくるのでしょうか?
はい。その通りです。
この比例部分の掛け金は会社と従業員が折半で支払っています。つまり、会社は従業員にこういう形でも給与を支払っているわけです。
厚生年金の掛け金は標準報酬月額(給与金額から決まります)と呼ばれる金額に対応して決まっていて、将来年金を受け取る際には、国民基礎年金部分に加えて、厚生年金の加入期間中の標準報酬月額の平均値に比例(物価スライドによる調整有り)した年金も受け取ることが出来ます。

対して国民年金だけだと厚生年金の国民基礎年金部分のみとなりますので、非常に少ない金額となります。
標準的なモデルケース(40年加入、最終年収800万円位)を考えると、大ざっぱに言って基礎部分は月6.6万円で、比例部分は17万円位になります。
そのため、国民年金にも付加年金という月500円位上乗せするプランと、国民年金基金というもう一つのプランも用意されています。

あと、障害年金、遺族年金にもこの厚生年金からの支払いがあります。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、割と丁寧に社会保険庁のホームページでは説明していますので、参考にして下さいね。
よく万一の時のために生命保険に入りますが、上記の公的年金が受けられることを考慮すると、以外と生命保険の金額は少ない額でも十分であることが多いです。
(子供の数、年齢、標準報酬月額によっても変わりますが、トータルで数千万円の受給となることもあります。)

世の中には、公的年金はいずれ破綻しそうだから、損になるから入らないという人がいますが、明らかな誤認でしかなく、不足分の税金が大量に投入されている公的年金は、可能であれば是非続けるのが良いかと思います。
(公的年金より民間の会社の方が破綻の危険が遙かに高いし、民間の年金などだと物価が上昇すると事実上目減りしてしまいますから。アメリカの401Kだと、運用のリスクを伴いますしね。)
公的年金+アルファとしてアルファの部分を個人の判断で蓄えるようにするのが良いと思いますよ。

では。
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この回答へのお礼

何度も有り難うございました。とってもわかりやすくて、大変参考になりました。

お礼日時:2001/12/12 14:30

No.3の補足です。


今までsummer35さんの奥さんは国民年金3号保険に加入していたと思います。
(厚生年金被保険者の配偶者が加入する物です)
基本的に年金は一人ずつかける物なので、奥さんもsummerさんの厚生年金脱会とともに、国民年金3号被保険者としての資格がなくなりますから、summerさんと同様に国民年金1号保険の加入手続きが必要になります。

では。
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国民健康保険は、国内に居住する人(日本人だけでなく全員)が対象となっています。

なので、支払う必要はありません。
一時帰国する場合は、一時帰国するときに旅行保険のような物がありますので、それでカバーします。

年金も同じく国内に居住する人は必ず加入する必要がありますが、海外居住者は任意となっています。
summer35さんはこれまで厚生年金をかけていたのですから、このまま国民年金に移行した方がよいでしょう。
ご存じの通り厚生年金の中身は(国民年金基礎部分:国民年金に相当+比例報酬部分)で構成されていますから、これまでの加入を有効にする意味で続けられた方がよいでしょう。
特に加入年数が25年を下回っているとかけた掛け金が無駄になります。最低でも25年以上加入しましょう。

ただ、加入年数が35年程度以上あるのであれば、残りの加入期間は5年以内となります。(満額40年です)
この場合は、かけなかったとしても受取金額の違いは35/40程度少なくなる位(満額で現在80万円位です)です。
海外から任意で加入することは可能ですが、面倒であるとかの理由があれば、支払わないで済ませてしまう方法もあります。

詳しくは、管轄省庁の社会保険庁、
http://www.sia.go.jp/index.htm
の年金Q&Aを見て下さい。

あと、海外からの加入に際して代行業務を行っている国が設立した社団法人日本国民年金協会、
http://www.nenkin.or.jp/

を参照して下さい。

この回答への補足

比例報酬部分が加わっていると言うことは、厚生年金を掛けていた人の方が、将来的には国民年金だけだった人に比べると、受け取り額に差がでてくるのでしょうか?
すみません。何にも知らなくて・・・

補足日時:2001/12/11 17:03
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この回答へのお礼

有り難うございました。すごく参考になりました。

お礼日時:2001/12/11 16:55

 退職により会社の医療保険の資格がなくなりますし、国民健康保険も日本国内に在住していませんので、加入することは出来ません。

従って、アメリカ滞在中は旅行傷害保険のような保険に加入するしか、方法はありません。

 また、年金ですが退職により厚生年金から国民年金に加入することになりますが、医療保険同様に住民票が国内にありませんので、加入することも支払うことも出来ません。将来、年金を受給するときには支払い月数が少なくなるため、減額となりますが、65歳の誕生日までにアメリカ滞在中の月数分の国民年金保険料を支払うことで、滞在中の期間を支払ったことに出来て、減額にはなりませんので、その方法が良いと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/12/11 17:06

私は、去年、日本の会社を退社して、シリコンバレーの現地法人の会社で働いています。

現在の会社は日本の会社とは全くつながりがありません。日本の会社を辞める際、会社の社会保険は自動的に解約になりました。その後、日本の会社に就職せず、また日本国内に居住するわけでもないので国民保険に入る必要はないです。(国内居住者でも国民保険は強制ではなく任意のはずです)私は、加入していません。日本に一時帰国した際の急病についてはアメリカの保険でカバーされるはずです。
国民年金ですが、二つのオプションがあります。オプション(1)自営業者と同じ扱いで、国民年金の積立金を支払い続ける。もちろん自営業者と同等の年金を受け取る資格が生じます。オプション(2)カラ期間として申請する。海外居住者は国民年金の積み立てを保留することができます。通常、年金は何年間か(25年っだったでしょうか忘れました)継続して支払う必要がありますが、オプション2を選択し申請すると、この支払い期間にはカウントされます。ただし、実際に支払っていない分の年金は将来もらえません。つまり通常の自営業者よりももらえる年金は少なくなります。
したがって、少なくともオプション(2)の手続きはしておくべきだと思います。海外居住者の年金の手続きは、日本を出国する際の、最終居住地の市町村役場で行えると思います。

参考URL:http://www.nenkin.or.jp/data/c02/c102.html
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この回答へのお礼

有り難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/12/11 17:01

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