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妻が契約者になっている生命保険がありますが、夫の保険料控除の対象になりますか?
妻はパート程度の収入はありますが、夫の扶養に入っています。

A 回答 (3件)

生命保険料控除においては、契約者は全く関係なく、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族としているものについて、その支払っている者で控除すべきものですので、契約者が奥様のものであっても、ご主人が実際に支払っているのであれば、ご主人の方で控除すべきものとなります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
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生命保険料控除は、実際に保険料を支払った人が控除を受けられるので、夫が払っていたら夫から控除できます。

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生命保険料控除を受ける要件は、その契約者や配偶者・親族がその保険の


「受取人」であるかどうかであって、契約者=控除対象者とは限りません。
その生命保険の受取人が上記の条件を満たしている限り控除可能です。
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