加害者としての相談で恐縮ですが,教えてください。
過失割合は私40:相手60か私35:相手65くらいの出会い頭の事故です。けがをしたのは相手のみ。双方,自賠責のみです。(恥ずかしいかぎりです)
当日の検査(レントゲン・CT)では胸部打撲のみでしたが,4週間後に通院が始まり,事故から3ヶ月になります。これまでの治療費は,社会保険?を使っていただき3割負担額で相手の方が支払っています。このまま通院が続き,治療費・慰謝料・休業損害等の合計が120万円を超えた場合の質問です。
1 120万円を超えた場合の金額については,過失割合が適用されますか?
2 3割負担治療の場合,差額の7割分について加害者に請求されるという記事を見ましたが,あと で病院や組合?から,私に請求がくるのでしょうか?
「交通事故の相談です」をした者で,重複する内容でもあり,加害者として図々しい質問でおしかりを受けるかもしれませんが,私が負わなければならないことをきちんと知っておきたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1 もちろん適用されます。
って言うか、被害者の一通りの損害額を算出した上で、そこからその過失割合で過失相殺をして、あなた(加害者)の過失割合分の金額が被害者の総損害額から引かれると言うわけです。
2 加害者本人からではなく、市役所、つまり、国の国民健康保険を管理している機関から加害者に、この本来なら国が負担している7割負担分の治療費の請求が行くわけです。
ただし、被害者の人が市役所の国民健康保険課でちゃんと今回の交通事故の届出をしていればの話です。
これは、加害者が仮にあなたではなくて保険会社だったとしましょう。
保険会社の中には、この国から加害者へ請求される7割負担分の治療費を被害者に請求して来たり、被害者の損害額から差し引いたりしようとしますが、これは実際に裁判になっても、この加害者側の主張は認められません。 この事は、『交通事故損害額算定基準』(いわゆる青本)にも記載されています。
【被害者の損害額から控除(=差し引くの意)の対象となるもの】と言う風に明記されてます。
ちなみに、被害者が加入している生命保険金などは、被害者の損害額から控除されたりはしません。
加害者が支払った見舞金も控除の対象にはなりません。控除の対象となるのは、給付の確定した労災保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、国家公務員災害補償法、地方公務員等共済組合法などの各種社会保険給付金です。
もちろん、この社会保険給付金の中には、残念ですが
、この国保の7割負担治療費は該当しません。
なお、この青本は、あなたの地域の弁護士会に問い合わせれば、1000円ぐらいで購入出来ます。
この青本とは、表紙が青い事からその様に呼ばれていて、自賠責保険の判断を基本として、交通事故の過失割合から、請求出来る損害内容まで一通りの判断基準が掲載された本です。
青本に対して赤本と言う本もあります。
赤本は青本とおおまかな内容は同じですが、過失割合など判断基準が青本と若干異なってます。
ほとんどの交通事故を依頼対象としている弁護士は、どちらかの本を持っています。
保険会社でも中には、持ってる所もあります。と言うよりは、この青本の内容をおおまかな所では知っています。それを知っている上で保険会社などは判断して来るわけです。
あなたも、持っていても損は無いと思いますよ。
裁判所の判断も、この青本の判断基準が基になっていますから。
<「交通事故の相談です」をした者で,重複する内容で
<もあり,加害者として図々しい質問でおしかりを受け
<るかもしれませんが,私が負わなければならないこと
<をきちんと知っておきたいと思い・・
⇒ 別にそんな風に思う必要は全然無いですよ。
誰でも、被害者にもなれば加害者になる可能性はありますから。気を落とさずに頑張って下さい。
PCboyさん,詳しいご回答ありがとうございました。
1について,
相手は入院もしておらず,主婦の通院だけですので,自賠責のみで何とかなりそうで安心しました。
2について,
「第三者による傷害」という届けを出していれば,私に請求がくるということなのですね。その場合,私の自賠責の会社は,その分を補償してくれるのか心配ですが,問い合わせて確認してみようと思います。
励ましのお言葉までいただき,ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
罰金のことですか?
私の場合は参考にならないと思います。
結局、検事さんに相談して、早く決着をつけました。普通は、いつ来るのか判らない状況の中で通知を待つことになる訳です……3~6ヵ月間、嫌な思いを続けて待機するより、早く出直したかったので、減免の措置を放棄して、最高の罰金を払いました。示談・補償が済んでいるということで、少しばかり罰金をディスカウントして貰っても仕方がない。免許が残るようにしてくれた警察官には感謝しているということを検事さんに言い、それで十分ですから、と最高額を支払った訳でした。
そのかわり、早く処理して頂いた訳でした。結果として、その方が良かったと思っています。
快く医療費を圧縮してくれた病院の事務長さん、示談の事務処理に当たってくれた相手の保険屋さん、その他、多くの人から有形無形の知恵や励ましを頂きました。
一番嬉しかったのは「あなたも生活があるのですから毎日来なくてもいいんです」と相手の24歳位の女性が、言ってくれたことですね。
警察官を含めて、皆さんが、私の生活が破壊されないように、気遣ってくれたことは、一生忘れない財産です。再起に協力してくれた検事さんも。
「免許は残してやるよ。最終的に決めるのは俺じゃないけれど大丈夫だ」
「有難う御座います。かなり酷い状態なので死んでしまうかも知れませんね。どうすればいいんでしょうね。お見舞いには毎日行くつもりですけれど……」
調べが終わって……「どんな顔して、お見舞いに行けば良いのか」と最初の日にやはり悩みました。しかし、相手に瀕死の重傷を負わせたのは私なんだと思い直して行きました。そして、静かに見ていました。「死なないで」と祈りながら……
かなり、重複した文章になってしまいました。思い出したのです。
あなたの場合も相手の人が気遣ってくださると良いですね。
magelanさん,ご回答ありがとうございました。
大変な事故だったのですね。magelanさんに比べれば,私の悩みなんて,小さなものなのかなって思えてきました。
でも,今回の事故で,交通事故って本当に大変なことなのだということを思い知らされました。任意保険に入っていなかったことはもちろんですが,些細な事故であれ,相手がけがをするということは,たとえ過失が少なくてもそれなりの処分がくるわけですし,職場の上司にも心配・迷惑のかけっぱなし(かれこれ3ヶ月間)です。
事故の恐ろしさについてしっかり伝えていくことで,周りのみなさんの事故防止に役立てればと思います。本当にありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
お困りでしょう。
しかし、社会保険を使っているということは病院が事情を認知しているということですから、心配要りません。過失割合を相手も認めておることですし、胸部打撲ということは信頼できる所見ですから、その点も、まぁ心配ないでしょう。ここまでお読みになられて無責任な物言いだなぁ、とお思いになられたかも知れませんが、そうではなくて、結局、医療費の基準値が違うのです。微妙な問題なので明言はしませんが、後で請求が来ることは無いと思って良いでしょう。私の場合は、相手の車を全損扱いにして、それを含めて10%位で済みました。相手は、肋骨6本骨折と骨盤の損傷、肝臓も痛めました。家政婦さんにも来て頂きましたが、トータルでということで、任意保険に加入していたら、1500万円位の金額になっていたということでした。……やってはならない○○運転でしたが、通常の事故扱いにして下さり、免許も無事でした。医者も相手の家族も、私も死亡すると判断せざるを得ない程の状況でした。よく助かったと思っています。交通刑務所行きを覚悟していた事故でした。
そういう訳ですので、心配なさらずに、できるだけ、お見舞いに寄って上げて下さい。私は退院するまで、雪の日も、雨の日も、お百度参りのつもりで毎日お見舞いに行きました。それが誠意!というものだと後日、相手から言われました。
参考にならない話ですみません。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
実は,当日の診断結果は胸部打撲のみだったのですが,4週間後の別の病院の診断では,それに加えて肋骨骨折・頸椎捻挫が加わっていました。結局,後日とった最初の病院の診断書にも別の病院からの紹介状により,頸椎捻挫が加えられたという経緯があります。現在の通院は頸椎捻挫のリハビリのようです。
過失割合については,相手が認めているわけではありませんが,40:60は間違いないと思っています。
免許については「交差点安全進行6点」で違反者講習の通知を受けました。人身事故では,軽い方なのかなと思っています。刑事処分も少し心配ですが,magelanさんはどの程度でしたか?よかったら教えてください。
No.3
- 回答日時:
私も昨年自己の加害者になります。
自動車対原付きです。怪我は相手のみ。警察の事故処理の人は車についたぶつかった跡を見て『こりゃ、バイクの無理な追い越しだな。』といってました。しかし、怪我をさせてしまったわけですから私が詫びました。
そんなわけもありまして自賠責保険を被害者請求してもらいました。
保険会社に被害者請求してもらう事を伝え、被害者の方には『保険を使わないで医者に通うと立替金が大変でしょうから健康保険を使って通院した方が良いかもしれません。』と伝えました。
実際相手方が健康保険を使ったどうかは不明ですが、とにかく私には請求はいっさいきていません。
健康保険を使わなかったか、被害者の方が保険組合に届けでをしなかったか、保険会社が払ったのかは不明です。
ただ自損事故や被害者の過失割合が多い場合は普通に健康保険が使えるようです。(この場合は加害者側に請求はこないのだと思います。)
何ぶん1年数カ月前に調べた時の記憶なので、曖昧なところがあります。(そのときの情報は全てWEB上から拾ってきました。『交通事故 過失割合 健康保険』などをキーワードに検索かけた記憶があります。)
なので今回も『自信なし』です。
重ねてのご回答ありがとうございます。同じ加害者としてのアドバイスに少し心強いものを感じました。
私もいろいろWEBで調べてみたのですが,被害者の立場からの情報は多いのですうが,加害者の立場でのページが少なく,私の不安を解消してくれる情報がなかなか見つかりません。地理的に不便なところで,足を運べる相談機関もなく,このようなアドバイスが本当に助かります。
たくさんの方が応援してくださっているような気持ちになり,精神的にも少しずつ落ち着いてきたように思います。アドバイスいただいた方に報いるためにも,きちんと対処していきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>3割負担治療の場合,差額の7割分について加害者に請求されるという記事を見ましたが,あとで病院
や組合?から,私に請求がくるのでしょうか?
基本的にはそういう事になりますが、保険で賄えれば保険会社が支払う事になります。
事故後に任意保険に加入したとのことですが、そちらの保険会社にも頼ってみては如何でしょう。
勿論、保険金は払ってはもらえませんが、相談にはのってくれるのではないかと思います。(通常毎年契約するものですから、相談にものらないのでは来期の契約がとれないので。)
syasushiさん,ご回答ありがとうございました。
やっぱり請求されるのですね。「保険で賄えれば保険会社が・・・」ということですが,結果的に保険会社には10割の治療費が請求されることになるのでしょうか?
保険会社は,被害者が負担した治療費は支払いますが,それ以外は・・・」と言っていたような気がして不安です。もしご存じでしたら教えてください。
任意保険の会社は自賠責と同じ所を選びましたので,保険会社にももう一度相談しいてみようと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
通常、示談する場合は、損害額の合計を算出し、それを過失割合で分担することになります。
相手の治療費、慰謝料、物損修理費、こちらの修理費などを合算して計算するわけです。自賠責だけということで、相手の治療費+慰謝料しか補償されませんが、いくらになろうと合計額を分担することに変わりはありません。あなたも相手に修理費(の分担)を請求できます。自賠責を越えた分は、当然あなたが支払うことになります。
ともあれ、自賠責の保険会社、あるいは市役所などの法律相談で間に入っていただく弁護士などをお願いして、両者が納得する(なかなか難しい)示談を交わすことです。
kensukeさん,早速ご回答いただきありがとうございます。
「いくらになろうと合計額を分担することに変わりはありません」ということは,仮に相手に130万の損害(人身部分のみ)が生じた場合,私はその4割を負担すればよいということでしょうか?その額を自賠責が補償してくれるとなると,自賠責の限度額の120万は私にとってかなり安心な額ということになりますが・・・。
今のところ,被害者請求という形がいいと保険会社から言われていますが,これについてはいかがでしょうか?(示談より先に請求してしまうことになりますが)
お礼のつもりが,また質問してしまいました。地理的に不便なところに住んでおり,相談機関が少ないので,甘えてしまいました。まだ,治療が続いており,示談もいつになるのか分かりません。2度と事故はしたくないと反省しています。
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