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WinMXでは著作権がある音楽や幼児ポルノ、アプリケーションまでファイル交換(共有)されていますがこれは違法ではないのでしょうか。それとも個人的に楽しむのなら合法ということでしょうか。違法であるとしたらユーザも逮捕されたりするのでしょうか。

A 回答 (12件中1~10件)

国内法では、ダウンロードは違法ではないです。


逆にアップロードが違法です。winMXの場合は第三者著作を頒布(世間に広める)の目的で共有すれば著作権法の公衆送信権違反と複製権違反になります。

ダウンロード自体はよほど悪質な場合を除いて罰せられることは希です。(ただし、絶対に無いとはいえません)
特に頒布目的ではダウンロードも許されません。
基本的に、手を出さない方がいいと言うことですね。

逮捕はBENIGENさんが先に解答されているとおりです。
今からは手出しはさけた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/15 11:30

それでは、私もこれで最後にしておきます。

こんな結論でどうでしょう。

パソコンにMP3で保存や、データCD-Rでのコピーは現在のところ
法に触れることはない(罪に問われることはない。)。
しかしながら、著作権の意図を考えればこれは好ましいことではない。
パソコンでのCDコピーに対して、著作権料を課金できるシステムが
送球に、必要である。現在、有識者が行うべきよい方法としては、
音楽用CD-Rを使ってコピーする方法が挙げられる。


そうそう、うわさで聞きましたが、テレビ放送を録画したものを
交換するのは現在の法律の規定では問題にしにくいようですが、
来年くらいからの法改正によって禁止できるようになるようです。
これで、WinMXで現在交換されているものの中で、法律にひっかか
らないようなものがほとんどなくなりそうですね。
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表題と違ってしまいますが、質問者自身の質問なので続けた次第です。

ただ、カテゴリーが違ってきたと思います。


》ですから、現在の著作権とその規定では、パソコン用CD-Rドライブは私的録音補償金制度の対象外です。ですから、パソコン用CD-Rで音楽CDをコピーするときには、音楽用CD-Rを使う必要はありません。

 データ用 CD-Rへの音楽 CDコピーが裁判で取り上げられたことがあるかどうかは僕は見たことがありませんが、第三十条の「私的使用のための複製」の2が今現在の解釈で微妙になると思います。
 「補償金制度の対象外だから大丈夫」ではなくて、「補償金制度の対象のものにコピーするなら大丈夫」ではないでしょうか?
 まあ、細かい指定が著作権法上にはないので、あとは法令によるのかもしれません。

 法律自体がいつもいつも後手後手になるので、実際に、いつどうなるかはわかりません。

 ただ、やはりレンタルで CDを MDにコピーするのとは違い、データ用CDにコピーをする場合は、著作権者の権利を侵害している(利益の還元をしていない)と思われます。
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関係のない話で盛り上がってしまって悪いんですが、誤解を解いておきます。



データCDと音楽CDの法律上の違いは、私的録音補償金が含まれているか
否かです。(たぶん。これは、KojiSさんも知ってらっしゃると思います)

著作権法の、 第一条で、対象となる機器は、「主として録音の用に供する
もの」となっております。

そして、具体的に、私的録音補償金制度の対象となる機器・媒体は
DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)
MD(ミニ・ディスク)
オーディオ用CD-R(コンパクトディスク・レコーダブル)
オーディオ用CD-RW(コンパクトディスク・リライタブル)
のみです。
http://www.jasrac.or.jp/info/private/index.html

ですから、現在の著作権とその規定では、パソコン用CD-Rドライブは
私的録音補償金制度の対象外です。 ですから、パソコン用CD-Rで
音楽CDをコピーするときには、音楽用CD-Rを使う必要はありません。

一度他の掲示板で話題になり、実際にJASRACに確認してもらった内容です
ので間違いないと思います。

まあ、音楽を録音するのにを私的録音補償金を払わなくていい現状は変な
感じがしますが、逆に著作権を気にしなくてもいい自分のライブをMDに
録音するときでも私的録音補償金制度を払わなくちゃらならない現状も
あり、これらを考えると、見直すべき制度かもしれませんね。
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》デジタル方式の録音機器なら、メディア(MDや、音楽用CD-R)に補償金が はいっていますし、PCのCD-Rは、デジタル方式の録音機器にあてはまりませんので、補償金なしのデータ用CD-Rを使ってもなんらもんだいありません。



そういえば、音楽用メディアはそうでしたね。
しかし、音楽用 CD-Rとデータ用 CD-Rでは違ったはずです。音楽用 CD-Rに限られていたはずです。(本当は)
また、たとえ音楽用メディアを使っても個人で楽しむだけですよね。
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>レンタルCDの代金にはそこら辺も含まれているはずです。


>ただし、CD-Rへコピーの様な完全なデジタルコピーのできる物は駄目です。
>テープや MDは、音質が劣化すると言うことで許されているはずです。
いえいえ、ぜんぜん問題ないですよ。

個人的な範囲で楽しむなら、買ってきたCDをCD-Rにコピーするのもいいですし、レンタルCDやさんで借りてきたCDをコピーするのもまったく問題ありま
せん。
http://www.jasrac.or.jp/faq/whole/index.html#05
デジタル方式の録音機器なら、メディア(MDや、音楽用CD-R)に補償金が
はいっていますし、PCのCD-Rは、デジタル方式の録音機器にあてはまりません
ので、補償金なしのデータ用CD-Rを使ってもなんらもんだいありません。
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》CDレンタル店から借りてきたCDをMDにダビングして個人的に楽しむのは合法なんですよね。

別問題なんでしょうか。

レンタルCDの代金にはそこら辺も含まれているはずです。
ただし、CD-Rへコピーの様な完全なデジタルコピーのできる物は駄目です。
テープや MDは、音質が劣化すると言うことで許されているはずです。
じゃあ、MP3は?と言われたら音質が劣化するので良いような気もしますが、詳しくはわかりません。
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自分が配布権を持たない著作物を、配布可能な状態にした時点で、公衆送信権に触れると思います。


但し、現時点では判例が無いため司法がどういった判断を下すかは不明です。

また、配布権を持たない著作物をダウンロードするのも違法のはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/15 11:32

WinMXというソフトそのものは、P2P技術による共有システムであり、


なんら違法ではありません。
共有している曲、CG、動画、フリーソフト等がすべて自作でしたら、何の問題もありません。
問題になるのは「著作権保護の対象になるデータ類を誰かがダウンロードできる状況にしておくこと」です。
アップロードすると逮捕される可能性があるのです。
ですから「WinMXで共有0でDLするだけの人」は逮捕されることはないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/15 11:31

著作権は他の方の回答を参考にしていただくとして、ポルノは確か持っていても違法ではなかったでしょうか?



なお、個人的に楽しむというのはあくまでもオリジナルを所有している事が前提となっています。それ以外の物は全て違法であると言っても良いでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
CDレンタル店から借りてきたCDをMDにダビングして個人的に楽しむのは合法なんですよね。別問題なんでしょうか。

補足日時:2001/12/12 00:27
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