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11月に入籍、1月に退職、7月に出産の予定です。現在市役所に行ったら、親の国保から抜けてないと言われました。1月に退職したら会社の保険証がなくなるので旦那の会社の保険に入るのですか?親の保険に入ってるのはどうなるのですか?そうなると失業保険はもらえなくなるのですか?出産後にもらおうかと考えていました。あと出産などでもらえる手当てはどんなのがありますか?

A 回答 (3件)

 No2の追加です。

 国保と会社の社会保険に、二重に加入していたことになります。医療保険は重複して加入することが出来ません。国保は、他の医療保険に加入することが出来ない人が加入する保険ですので、現在は会社の社会保険を優先しなければなりません。従って、現在加入している保険証と印鑑と親と一緒になっている国保の保険証を持参して、役所の国保担当課で国保から抜ける手続きをしてください。会社勤務してからの重複期間分の国保税が戻りますし、国民年金も加入していて支払っていたのであれば、戻りますので役所であわせて確認してください。

 退職後は、出産であればすぐに失業保険はもらえませんので、現在の医療保険を任意継続するか御主人の扶養に入る方法がありますが、御主人の扶養に入っても御主人の負担は代わりませんが、任意継続をすると退職時の2倍程度の保険料になりますので、御主人の扶養に入ったほうが得です。

 #1の方が回答している方法で、失業保険をもらう場合に、御主人の扶養のままでいられるかどうかは、#2の回答の通りです。扶養から外れる場合は、失業保険をもらっている期間だけ国保に加入します。給付が終わったら、ご主人の扶養に戻ります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。保険って難しいですね・・・。

お礼日時:2001/12/11 15:04

  ご結婚の前には「国保」に加入していたと思われますが、11月の結婚によって御主人の医療保険に扶養家族として加入したのなら、国保から抜ける手続きが必要ですし、御主人の扶養にはならなくて国保のままの場合は、11月のご結婚によって住民票が異動しているため、新しい住所での住民票に従って国保の加入手続きをすることになります。

ご主人が世帯主になっているかと思いますので、世帯主がご主人で国保に加入している人はhanabi21さん、住所は現在の住所という保険証になります。いずれにしても役所の国保担当課で手続きが必要ですので、印鑑と親と一緒になっている保険証、ご主人の扶養になっているのであれば、その保険証をお持ちになって手続きをしてください。御主人の扶養になっているのであれば、国民年金の資格変更もあわせて手続きをしてください。国保の場合は、役所に手続きをしないと、いつまでもそのままの資格であると判断がされます。社会保険に加入しているのであれば、国保から抜ける手続きがされていないので、親の国保から抜けていないことになっています。役所で手続きをしてください。

 1月に退職するのであれば、御主人の扶養になっているのであれば、そのままですので何も手続きは必要ありません。国保に入っているのであれば、退職により御主人の扶養となりますので、御主人の会社で手続きを行ってください。社会保険に加入している場合で、退職により失業保険をもらう場合は、日額3,611円以上の失業保険をもらう場合は御主人の扶養にはなれませんので、失業保険をもらっている間は国保に加入して、失業保険の給付が終わったら御主人の扶養として御主人の医療保険に加入することになります。

 出産によってもらえるものは、出産育児一時金が30万円もらえます。出産時に加入している医療保険から給付がされますが、どの医療保険でも同額がもらえます。

この回答への補足

入社前は親の国保の扶養で入っており、現在は自分の会社の健康保険に加入しています。結婚はしたのですが、まだ私が会社をやめていないので旦那の扶養には入っていません。私の会社の保険のままです。入社して会社の保険に入った時親の保険から抜くのを忘れていたので二重に入っていることになっています。今会社を辞めて保険証がなくなっても、まだ親の扶養のほうにも入っているのでそっちも使えるのでしょうか?失業保険をもらうのでまだ旦那の扶養には入りたくありません。その場合、新しく自分で国保に入るのか、それとも親の扶養のままでいいのか分かりません。

補足日時:2001/12/11 14:07
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親の国保・・ということは、現在扶養家族になっているんですね。


ということは、現在保険証は??
>保険証がなくなるのでとありますが、二重に加入しているのでしょうか?
御自身の保険証を持参して、再度市役所に行かれたらいかがでしょうか。
抜けるはずです。
>失業保険
これは、雇用保険に加入されていますか?
通算で6ヶ月以上の加入で、受給の資格はありますが、出産となると、即手続きは無理でしょう。受給の延長手続きを職安でしましょう。
退職時に6ヶ月以上加入期間があれば、職安の手続きの用紙を会社で担当者が出してくれるはずです。
それを持って職安へ。

出産後出産手当金がありますが、条件に合うかどうか分かりませんので

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011025 …

ここで確認してみてください。


http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011009 …
雇用保険に関してです。
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