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現在住んでいる一軒家の借家を
大家が「取り壊したい」とのことで
2月までの立ち退き要請を先日受けました

「取り壊したい理由」については納得いくものなんですが
引越し費用や新しいアパートの敷金などを
「負担してください」と言いましたら
「契約に立退き料は出さない」との文章が
合ったようで 一円も出してくれません

この年末年始、しかも4月には娘の入学も控え
お金が一気に4-50万も出せません。

本当は「でない」とごねたいのですが
2月から工事に取り掛かりたいようですし
その工事に知り合いなどが関わるため
「でない」と言いたくはありません
しかし お金が無いのが現実です。

こういった場合でも大家の言うとおり
1円も請求権はないのでしょうか

また「立ち退き」を告げられてから
その新居を探している数ヶ月も家賃は払わないと
いけないのでしょうか。

どなたかたすけてください

A 回答 (6件)

契約書に明確に記載していない限りもらえることは難しいかもしれません。

中にはスムーズに立ち退いてもらうためにだされる場合もあるようです。ですが、大家さんが出さないと考え、立ち退き請求の理由が正当であれば交渉するのは厳しいのではと思います。
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法的には#4さんの通りです。


大家さんは法律を熟知して主張されているように思われます。

こちらとしては、ごね得ねらいの立ち退き料請求と思われないようにすべきでしょう。
取り壊しそのものが納得できるものならば、大家としては立ち退き料を支払う必要はないのです。
立ち退き時期の延長という面で交渉されてはいかがでしょうか。
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>その工事に知り合いなどが関わるため「でない」と言いたくはありません


>こういった場合でも大家の言うとおり1円も請求権はないのでしょうか
そうですね。

まず立退き料とは法律でどのように位置づけられているのかといえば、大家の立ち退き要求を「正当な理由」にするための一つの構成要素として存在しています。(これは借地借家法で明文化されています)

ですから、立退き料にかかわらず立ち退きに同意するのであれば、その時点で立退き料を請求する根拠を失います。(まあ厳密に言うと微妙な側面はありますけど簡単にわかりやすく書きます)

立ち退きには同意します。でもそれとは別に大家に法的な立退き料を支払う義務が発生するのかといえば発生しないのです。立退き料とは大家が立ち退きさせたときに大家に発生する義務ではないのです。

>また「立ち退き」を告げられてから
>その新居を探している数ヶ月も家賃は払わないといけないのでしょうか。
はい、そうです。あくまで賃貸契約は立ち退くまで有効です。

だから立退き料にかかわらず立ち退きますという時点でだめです。だから大家も強気なんですよ。
簡単には立退き料には同意しないでしょう。

現実には立ち退くための費用もないのですよね?
であれば立ち退けないのですから、立退き料を貰わないと立ち退けませんと、立退き料を貰うことで立ち退くという条件闘争にしない限りは先に進みませんよ。

条件闘争で立退き料幾らで立ち退きますという書面の合意を取り付けてください。

参考までに借地借家法の条文の立退き料の部分を紹介すると、

第二十八条
建物の賃貸人による~(中略)~賃貸借の解約の申入れは、~(中略)~「建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

「」の部分がいわゆる立退き料といわれるものです。

ちなみに契約書に立退き料不用という条文があっても借地借家法の強行規定により無効です。

(強行規定)
第三十条  この節の規定(これに上記第28条も含まれます)に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
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賃貸契約を結んできちんと家賃を払っている場合は居住権があります。


これはかなり強力ですから、よほどの事がない限り一方的な立ち退きはありません。
これは契約期間が満了した時点でも同様です。
取り壊したい理由がすぐにも倒壊の危険があるとでもいうならともかく、単純に古いとか、新築して家賃を上げたい、というような事では無理かと思います。
立ち退き料として引っ越し費用以上のものを要求する権利は当然あります。

でも、出ないと言わない、つまりすんなり出るという事ですよね?なら、立ち退き料を拒否されて、それで終わりです。
立ち退き料をもらえないのなら、出ない、出られないと居座るのでなければ、立ち退き料を取る事は難しいかと思います。

立ち退きを告げられてからも、住んでいるうちは家賃を払う必要があります。
家賃滞納は強制的に立ち退かせる正当な理由に成り得ます。
そういうのは、立ち退き料に含めて考えて下さい。
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立ち退き料なしで賃借人に退去してもらうためには「正当事由」が必要です。


その「正当事由」というのは、必ずしもあなたの「納得感」とはイコールではありません。
借地借家法は、弱者保護の観点で「借家人」にかなり有利な解釈で「正当事由」を規制しています。

一度弁護士を訪ねて、あなたの契約条件と大家さんが言っている退去理由を話して「正当事由」にあたるかどうか相談して見られたらいかがですか。
「正当事由」でなければ、「立ち退き料」は請求できます。

知り合いの弁護士がいなければ、市町村の法律無料相談か、地域の弁護士協会の相談窓口に問い合わせてみましょう。弁護士の相談は、とりあえず30分間5000円くらいで考えておけば大丈夫です。
参考に弁護士連合会のサイトアドレスを紹介しておきます。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
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もともと立退き料というのは法的に請求権のあるものではなく、契約書に明確に記載していない限りもらえません。


しかし、普通はスムーズに立ち退いてもらうために出す場合もありますが、大家が出さないといえばもらえませんし、立ち退き請求の理由が正当であれば交渉の余地もないでしょう。
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