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金銭消費貸借契約書において利息をとらずに元金のみ返済を求めることは、法的には問題ありませんか?

A 回答 (5件)

契約そのものについては、他の方も書かれているように、当事者間で合意しているのであれば問題ないとは思いますが、法的に税法まで含めるのであれば、もしも貸す方が法人であれば、法人税は無償のものも含めて収益の追求を前提としていますので、全く利息を取らなかったとしても、法人がいったん利息を受け取り、その後、利息相当額の現金を相手方に贈与したとみなされ、認定利息が課税される可能性があると思います。


逆であれば(個人、すなわち所得税法では、そのような考え方はないので)、特に税法上は問題ない事とはなります。
ただ、課税される場合であっても、契約自体に影響が及ぶものではありませんが。
(契約そのものは無利息でも有効で、法人税法上で、きちんと処理していれば問題ないというだけの事です)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問の意図は、税法上の問題があるかどうかでしたのでズバリの回答に感謝いたします。
追加で質問ですが、貸す方が法人ですので認定利息が課税されるのであれば、最低いくらの利息を取っていれば贈与に当たらないのかご存知であればご教示ねがいます。

お礼日時:2005/12/15 18:05

>質問の意図は、税法上の問題があるかどうかでしたのでズバリの回答に感謝いたします。



あっ、なるほど、そういう事だったのですね、今後のアドバイスになりますが、「法律」のカテでのご質問だったため、私も含めて皆さん、契約そのものが有効か、という感じでご質問の趣旨をとられてしまったものと思います。
例えば、「税金」等のカテでご質問された方が、ズバリの回答が得易かったような気がします、余計なお世話ですが、今後のご参考までに。

>追加で質問ですが、貸す方が法人ですので認定利息が課税されるのであれば、最低いくらの利息を取っていれば贈与に当たらないのかご存知であればご教示ねがいます。

最低いくらという利率ははっきりは決まっていませんが、以下のサイトの取り扱いは、ひとつの目安になるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2606.htm

ただ、これは、相手が役員や使用人の場合の所得税法上の給与課税に関しての取り扱いですので、そのまま法人税法上で、準用するとは限りませんが、この中にもありますように、会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率で定めていれば、まず問題ないものとは思います。
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この回答へのお礼

アドバイスも含め重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/15 21:24

>金銭消費貸借契約書において利息をとらずに元金のみ返済を求めることは、法的には問題ありませんか?


状況がわかりません。
簡単に言うとお金を貸している人が当初契約にもかかわらず利息を免除して元本の返済で良いとするのは全く問題ありませんが、、、、

法的と書かれていますが、あくまで金銭消費貸借契約というのは民法上の契約ですから、当事者間で合意できればそれでよいのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。書き方が悪くて申し訳ございません。
質問の意図は、税法上の問題があるかどうかです。贈与等にあたるのかという質問です。

お礼日時:2005/12/15 18:00

どういう状況でそういう事態が生じるのか判りませんが。


双方がそれで合意し、書面での合意が為されるならば、法的には問題は生じないのではないでしょうか?

但し、本来取るべき利息を取らないということですので、当事者間において受贈益・寄付などの税務上の
問題が生じると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。書き方が悪くて申し訳ございません。
質問の意図は、税法上の問題があるかどうかです。贈与等にあたるのかという質問です。

お礼日時:2005/12/15 17:59

 素人です。


 会社として元金だけであれば、正当性がないと本来得られるはずの利益が無くなるわけですから、社員であれば偉いさんから、経営者であれば株主から、怒られる可能性があります。
 また、相手が公職者で、さらに会社と因果関係があれば・・・の可能性も考えられます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
補足説明いたしますと、契約を結ぶ両者は、親族などではなく通常の商取引関係にある会社対個人事業主です。

お礼日時:2005/12/15 17:34

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