うちの子供が遊んでいる最中に友達に怪我をさせました。(故意ではありません)
相手の父親は司法書士の先生ということで、
和解文書を持ってきて20万円を請求されました。
仕方ないと思い、支払ってその場は終わりました。
しかし、数ヶ月たったある日、また同じ様なことが起き、
今度は40万円の和解文書を提示されました。
内容も脅迫に近い、厳しい言葉が並んでおります。
応じない場合は裁判うんぬんかんぬん。
仕事ができないようにしてやるなどなど。。。(間接的に)
法的な知識があることをかざして、苦しめてきます。
結果的に怪我をさせたのは事実ですし、
心からお詫びしています。
しかし、罰金刑のように金額を吊り上げてくるやり方に、
怒りと悔しさがこみ上げてきます。
どうしたらよいのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
1.最初、質問文を読んだとき、相手の子どもに、骨折で全治1ヶ月のけがでも負わせたのかと思いましたが、打撲だけで20万円の慰謝料というのは、やや高すぎると思います(=慰謝料には定額というものがないので、被害者の“言い値”はいくらでも言えますが…)。
ご参考までに、東京簡裁平成17年4月26日「損害賠償請求事件」の判決文を下記、参考URLに貼っておきます。全治2週間の打撲傷を受け、会社を2日休んで警察の実況検分に付き合った事件で、被害者(=原告)に全く落ち度がない場合に、治療費込みで約8万7000円の賠償額を裁判所は認めています(判決文には内訳が書かれています)。
このとき、被害者(原告)は治療費とは別に50万円の慰謝料を請求しましたが、裁判所が認めた慰謝料は7万円です。
裁判は全て異なる案件なので、単純には今回のケースと比較できませんが、裁判所は必ずしも被害者の“言い値”を全額認めるわけではありません。
2.故意でなくても、過失があれば、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます(民法709条)。
この場合、治療費、通院費は実費、精神的な苦痛の対価として慰謝料、また、後遺症が残れば後遺障害慰謝料を“被害者本人”が加害者に請求できます。
質問文では、親である司法書士が慰謝料を請求しているようですが、親には子の損害賠償を請求する権利はありません(=交通死亡事故などを除く)。
未成年の子どもが被害者の場合に、子どもでは交渉力がないので、親が子の代理として請求することになりますが、慰謝料は被害を受けた子どもが受け取るものであり、親が受け取るものではないからです。
お子さんは小学生ですか。中学生以上であれば、親に監督義務違反がなければ、親が子の損害賠償額を支払う義務はありません(=支払う場合は、親が立て替えて子に渡して、子が相手に支払うという形式になる)。
3.質問文では「40万円の和解文書」と書かれていますが、この40万円の根拠や内訳は明示してありますか。
また、被害者に過失があれば、賠償額は過失相殺され、減額されます。遊びの中の出来事であれば、けがをした子どもにも“落ち度”はなかったのですか。
状況がよくわかりませんが、単なる打撲程度であり、治療費とは別に40万円を支払うくらいなら、民事裁判で決着を付けた方が妥当な金額がでるように思います。
同様なけがであれば、「2回目の慰謝料は倍額」ということは不自然です。
治療費は、学校内のけがであれば、学校で加入している保険で全額補償してもらえるはずです。
4.「仕事ができないようする」、「許認可を取消させるように、関係各所に働きかける」という内容の文面であれば、場合によっては、司法書士会にご相談されれば、何らかの対応をしてくれる可能性があると思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
No.6
- 回答日時:
穏かな話では無い感じですね。
少ない情報で想像した可能性ですが、一度目はその時点までに掛かった医療費に何かアルファされてて、2度目は後遺症などが見つかり それに掛かる費用の要求かな? と考えました。それにしても医療費だけで20万とはチョット想像付かない額ですね。以前に和解として交わされた文章はお手元にあるのでしょうか? その文章には「上記の通り示談が成立しましたので、今後本件に関しては双方裁判上又は裁判外において一切意義申し立て、請求を行わないことを誓約します」などの当事者両名のケースクローズの意向は記載されているのでしょうか? 書かれていて、後遺症で無い場合は「たかり」の感じがしない訳で無いので、専門家まで相談される事が良いかと思います。
高額な請求額には相手側のネガティブな思いが反映されている様に思えてしまいます。事故発生の状況によっては連帯責任者がいるのかも?と想像します。学校内・登下校時の事故であれば学校が、塾とかであれば塾経営者が連帯責任となりますね。子供同士の遊びの中であれば過失割合も出て来るのだろうと思います。世の中、一方的に誰かだけの責任となるケースは少数だと思います。通常は発生以前に関係者の何らかの「働き掛け」や落ち度があったりしますよね。その点で交渉の余地が有るのでは?と思います。
脅迫めいた…との事ですが、内容によっては「脅迫」となるのかもしれないと懸念いたします。「脅迫」が成り立ちそうなら警察への相談も良いかと。専門家への相談は弁護士協会にでも相談されるか、自治体などの無料相談を利用されても良いかと。無料相談なら 人権センター 男女参画施設 市 県 と探せば色々あります。詳細とポイントをまとめて尋ねられたら解決の道が早いかと思います。
情報が限られている為に適切な内容か懸念します。質問者さんへの精神的なダメージがお子さんへ何ら影響してないか気になります。早く何らかで質問者の思う方向に動いて行くと良いですね。
No.5
- 回答日時:
具体的な文言、相手の子供さんのお怪我の状況が分からないと、なんともいえません。
相手も2度目となれば、増額もあるかなと思います。
応じない場合は裁判、それもあるでしょう。
というか、やってくるでしょうね。
示談金を減額したいなら裁判に応じて、意見を主張することだと思います。
おそらく、裁判所は和解を勧告するでしょうから、そこで減額も話せるでしょう。
相手は法律家ですから「お詫び」とは「金銭による慰謝」のことですから、「お詫びの気持ち」は通用しないと思った方がいいでしょうね。
この回答への補足
怪我の程度は打撲です。
お詫び=金銭というのは相手の態度や文面から感じます。
ちなみに治療費は全額負担しました。
和解金というのが、
金額的にも払えない額にするあたりが
向こう側のやりそうなことです。
もう、付き合いたくないです。
引越しもして、転校でもさせようかと考えます。
No.4
- 回答日時:
かなり気づかれるのが遅いです。
司法書士は簡易裁判所にはたてますが、地裁以上の法廷にはたてません。この盲点を突いて次は私ではもう太刀打ちできませんので弁護士さんにお願いしますとこちらも脅したらいかがでしょうか。私が実務上経験したことです。かなりきくはずです。なるほど。
簡易裁判だと相手本人が進められるようですね。
地裁だと、他の人にお願いしないといけなくなり、
相手側も面倒だなと思うかもしれませんね。
小額ですしね。
だからこそ、裁判(簡易)でうんぬんかんぬん言うのですね。
No.3
- 回答日時:
具体的言い分が不明なので、脅し云々にはなんともお答えしようがないです。
さて、相手が作ってきた和解書にサインすれば終わりですが、それに不満を感じておられるなら、応じないこともできるわけです。
納得がいかないなら、安価でできるADRという紛争解決の手段もあります。第三者が互いの言い分を聞いて、落としどころを探るものです。裁判をやるより早いし安いです。知名度は低いですが。
その結果、やはりあなたの側が40万円払うのは妥当という結論になるかもしれません。でも、少なくとも納得はしますよね(客観判断が入るわけですから。)それとその後の人間関係までは保障できませんが。
もちろん他の方のご指摘のように弁護士に相談してという方法も有望です。
相手に従うことも含めていろいろ方法はあります。よくお考えご判断ください。
最後に。
法律家が本当に不法な脅しをかけてきたなら、普通は懲戒処分もんです。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consul …
No.2
- 回答日時:
お話によると、一度目は(高値で)示談が成立。
2度目もお金を払ってくれるとおもって高い金額で示談を要求。でも和解契約書なるものに書いている内容が、法律にかかりそうな報復的な内容をほのめかすものなら、これは違法の可能性あり。違法なら脅迫罪の可能性ありです。(そうであれば逆に慰謝料などもこちらから示談で請求できますが)なにせ本当にそういう内容なのか、一見した言葉が強いだけなのか、よくわかりません。
まあ、はっきりいえるのは、自分に紛争解決能力がなく、そんなにお金を払うぐらいなら、弁護士さんの有料(規定の低額ですよ)の相談を受けれるほうがよっぽどよいです。多分うろたえたので足元を見られたのですね。かわいそうです。
この回答への補足
助言ありがとうございます。
先方とは間接的に仕事が絡んでいます。
言葉の内容のすべてをここでは明記できないのですが、
仕事ができないようする。
許認可を取消させるように、
関係各所に働きかける的な内容です。
立場を利用した脅迫です。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
何故、同じ子供に御宅のお子さんが続けて怪我をさせたのですか?
それによって状況が違うので答え難いと思います。
どの程度の怪我なのですか?
もし、払わなくて良いようなものだとしたら、
弁護士に相談したらよいと思いますよ。
30分で5000円です。
でも、怪我をさせられる方は溜まったものではないと思うのですが・・。親の監督責任に対して慰謝料がつりあがっていくのではないですか?
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