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すみません、国税庁や過去質問を覗いてみたのですが、やっぱりわからなかったので質問します。(多分簡単な内容だと思うのですが;)

過去の質問を見るに、所得税が引かれすぎていた場合(?)は差額が返ってくるんですよね?そこで

○副業で単発の仕事をし、10%源泉徴収された報酬をいただいた場合、「このくらいの額だとお金が返ってくる」などという目安はありますか?

通常の年収額も踏まえて変わるんです…かね…
何が聞きたいかというと、もし5千円くらいは返ってくるなら欲しいなぁ、と思いまして。(貧乏なんで…)
よく講演会の講師に(例えば)36万渡して4万源泉徴収した場合、少しは返ってくるらしいというような言葉を聞いたのです。
でも自分がそれにあてはまるのか判断の仕方がわかりません。

ちなみに私の副業(挿絵)額は少額です↓
○契約社員の年収は170万程度
○副業単発仕事は今年3回
 ・11,111円-1,111=10,000円(手取り)
 ・22,222円-2,222=20,000円(手取り)
 ・94,444円-9,444=85,000円(手取り)

もし逆にもっと払わなきゃいけない事がわかったらどうしよう;;馬鹿な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

給与所得のその分を合算して申告する訳ですので、全体の所得の税率によって違ってきます。


ご質問者様のケースでは、税率区分は10%ですので、報酬から源泉徴収された税率と同じですので、収入金額がそのまま所得金額となる(要するに必要経費がない前提)のであれば、何も還付はない事となります。
但し、今年について言えば定率減税20%があり、報酬からの源泉徴収の際は、それは考慮されていませんので、確定申告すれば、定率減税分だけ還付される可能性はあります。
お書きになられている源泉徴収税額の合計は12,777円ですので、その20%の2,500円ぐらいという事になります。
もちろん、その所得に必要経費があれば、所得は減りますので、還付が増える事となりますし、それ以外の所得控除項目にもよりますので、あくまでも目安の金額ですね。

逆に言えば、税率が20%となる所得であれば、確定申告すれば追加納付しなければならないという事になります。

なお、定率減税については、来年については10%となり、再来年以降については廃止の方向で検討されています。
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この回答へのお礼

早速の解決、ありがとうございました!!
はっきりわかりたかった事がやっと把握できました。

必要経費がない場合、かつ再来年以降では還付ゼロと考えてよいのですね。

2,500円かぁ…倍の仕事をしていれば5,000円となり是非もらいたいですが~(涙
でもNo.2さんのおっしゃるように、確定申告をしてみるいい機会なのかもしれませんね?

ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/16 16:51

契約社員ということなので、おそらく会社の方で年末調整が行われると思います。

年末調整が終了すると、1月末までに源泉徴収票が手渡されます。また、同じように副業の3回分の源泉徴収票も1月末(若しくはその報酬を受け取る際)に送付または手渡されると思います。

この契約社員の源泉徴収票と副業の源泉徴収票を持って、税務署に行き確定申告(確か2月15日から3月14日)を行います。

前述の年末調整で契約社員分の年税額が確定していますので、確定申告を行うことにより税金の再計算を行います。この再計算の結果、また年税額が確定しますのでそれに応じて還付があるかと思います。

正確な数値が分からないと計算できないので、税金が戻るかどうかは分かりませんが、下記の年収であればある程度は戻るのではないでしょうか。また、源泉徴収される場合は、少し多めに源泉されているのが通常ですので、正確な税金計算の後で戻ってくるような仕組みになっています。

確定申告は年税額を最終的に確定するための作業ですので、これを機会に戻る戻らないにかかわらず、是非申告をすることをお薦めします。
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この回答へのお礼

早速の解決策ありがとうございました!

実際に確定申告に行ってみないと、正確な事はわからないのですね。
思ったより多く返ってきたりして☆(あらぬ期待)
報酬振込済みで源泉徴収票はまだもらってないですが、来年頭、これを機に確定申告をしてもう少し理解しようかと思います。

ありがとうございました!!

お礼日時:2005/12/16 17:11

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