プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 よくHP上で(c)copyright 1995-~とか、無断転載禁止著作権はすべて~などと著作権に関し記載のあるページがありますよね。
 日本国内では届出を出さなくても、著作権に関する記述がなくとも、著作物を作成したその時点から著作権が発生することは知っています。
 でも、HP上で本名は出したくないですよね。そういう場合、HNでも著作権は認められるのでしょうか?つまり、本人とそのHNにあまりつながりを見出せない場合などです。私のHNだと、ただの桜の種類に過ぎません。また、このHNはここでしか使っていません。つまり今のHN=私本人という見かたをする人間はとても少ないわけです。(有名なサイトさんならこのあだ名=そのサイトの管理人と考えてもよいのかもしれませんが)
 先日、伏字の意味は?という質問を拝見すると伏字にすることで直接そのものでないという言い逃れがしやすいからではと書かれていました。
 そうすると、もし私がHP上に(c)HNと書いても意味をなさないことにはなりませんか?

A 回答 (3件)

著作権は、匿名又は仮名で公表されたとしても、書いた本人に帰属します。


これは、公表されない著作物であっても、著作権が書いた本人に発生することからも明らかです。
「誰が書いたかわからないから、勝手に使いました」ということはできません。

ただし、仮名(ハンドルネーム)が誰を指すのか周知ではない場合には、著作権の保護期間が「著作者の死後50年」ではなく、「その著作物の公表後50年」となります(著作権法52条)。
これは、その著作者がいつ死んだかがわからないためです。

ベルヌ条約に加盟している各国(2001.3現在148ヶ国)については、何らの手続なく著作権が発生することとされており、氏名を表示しなければ保護をうけられないということはないので、無記名又は仮名でも保護を受けられることに変わりはありません。
保護期間についても、上と同様の期間は、最低限保護することとされています。(ベルヌ条約第7条)

この回答への補足

 ありがとうございます。ベルヌ条約に加入している国が現在150ヶ国ということは、世界の約4分の1は加入していないわけですね。まあ加入していないからといって即HNでの著作権は認められませんといわれるとは思いませんが、このような国際条約があることを知って知識を新たにしました。以前はぼんやりとしか知らなかったのですが・・・。
 回答ありがとうございました。
 

補足日時:2001/12/14 03:29
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 仮名で公表された著作物の保護期間が「公表後50年」というのは、north073 さんが仰るとおりです。

従いまして、例えば、20歳の時に仮名で公表した著作物の著作権は、70歳で消滅します。70歳まで生きているなら、自分が存命のうちに著作権が切れてしまいます。

 もし、「仮名のままにしておきたいが、普通の著作物と同じように、自分の死後50年まで著作権を存続させたい」とお考えでしたら、実名を登録しておく必要があります(著作権法第75条第1項)。ただ、これが海外にも通じるかまでは、私にはちょっと分かりません。

 また、ベルヌ条約に加盟しておらず、万国著作権条約にのみ加盟している国々まで著作権を主張したいのであれば、「Copyright(または○の中にC)」、「著作権者名」「最初の発行年」の表示が必要となります。ゲームソフトやCDには、そんな国に出荷される可能性があることを見越して、この表示がつけられています。一個人では、そんな国で著作権の権利行使をすることはまずないとは思いますが、念のため申し添えておきます。
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この回答へのお礼

 HPというのはごく最近一般的になったものなので、これから著作権についてもまた大きな変化が必要とされるようになるかもしれませんね。まあ少なくとも何十年後かかもしれませんが。
 私が最も知りたかった海外での適用についても言及してくださってありがたく思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/14 03:49

 大丈夫です。


 著作権は本人に適用されます。
 たとえば、中島らもの本には、本名はどこにも記載されてませんよね? 中には著者紹介のページに記載されてるかもしれませんけど。
 まあ、そういうことです。
 プロバイダには本名が登録されてるわけですから、公開された名前が本名かどうかは関係ないんです。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。ペンネームも確かに本名ではないわけですが、その代わり日本国内にたくさんの方が中島らもを知っていますよね?
 たとえば海外の中には著作権に対しとてもフリーな国があるじゃないですか。音楽アルバムに使われている写真をそのまま載せてしまったり、他人の作品をそのまま自分のHPにも載せたり・・・。そういう「海外で著作権についてモメた時」、日本国内ではHNでもよいからといってもこの国ではそうではないと言われないのだろうか?と思ったのです。
 でもよく考えればそのスペースを利用する時に、個人情報を記入するわけで、そう考えたらなんとかなるかもしれませんね。そう考えれば、gooの無料スペースを借りる際に「嘘の記述をするのは法律違反ですよ。」と注意書きがされているのも意味のあることですね。
 もちろん本当のことをめいっぱい書きましたが、あれは単にHPを使う側が規律に反した時に提供者側から見て利用者を追及するためのものだと思っていましたが、利用者を守るためのものでもあるかもしれません・・・。ありがとうございました。

補足日時:2001/12/14 03:09
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