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労働基準法で有給休暇が認められているとのことですが、就職して6ヶ月は0日と聞きました。その後はどうなんでしょうか?一年で何日、半年で何日とかあるんでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない/労働基準法第39条



6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日
7年6ヶ月 20日
8年6ヶ月 20日
9年6ヶ月以上 20日
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条件をみたせば、6ヶ月を経過した時点で10日です。

その時点から1年たつごとに1日ずつ増えて生きますが20日が限度です。

限度といいましたが、それ以上は増やさなくてもいいという最低基準なので、多く与える会社もあります。

参考URL:http://www.pref.saitama.jp/A07/BA33/tobu_hp/soud …
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フルタイムの就業者の場合、就業6か月で10日の付与があり、その後1年毎に11日、12日、14日・・・と増えていき、6年6か月で付与日数は20日に達します。

その後は増えず、何年勤めても20日が最高です。

但し、これはあくまで「最低これだけは必要」と法律で定められた基準であり、企業の裁量・労使交渉でこれ以上の条件を付けることはもちろん可能です。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/yuukyuu2.htm
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