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洋楽の歌詞(英語など)を無許可でブログ等に掲示するのは(著作権の侵害等で)許されないことでしょうか。

洋楽の歌詞(英語など)の場合,インターネットで検索をすれば割合簡単に入手することが出来ます。
(1)これらは許可を得たサイトだからでしょうか。
(2)それとも海外では,歌詞の著作権については日本と比べて厳しく規定していないのでしょうか。
(3)(2)の場合,洋楽の歌詞(英語など)を無許可でブログ等に掲示しても良いものでしょうか。

有識者のかたからの回答を希望いたします。

A 回答 (2件)

もちろん許されません。


では、何故掲示されている所があるのかと言うと…。
著作権を有する方に見つかってない、もしくは実害がないと判断されているだけです。
掲示された後に、著作権を有する所から、侵害されたと言われれば、罪になります。
結局、著作権は親告罪ですから。
ですので、掲示するのは勝手ですが、見つかればそれ相応の賠償を求められます。

あと可能性として、著作権の有効時期が切れている可能性もあります。
クラシックなどの多くはコレに当たります。
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有識者ではありませんが。


著作権は著作者の権利を守るもの。本来国によってどうこう言うものではありません。厳しいなどのレベルではありません。少なくとも日本より欧米の方が著作権に関しては厳格(な)はずです。
海外のものだから載せていいというものではないのです。基本的に日本と同じように考えて然るべきかと。
日本でも許可を得ず著作物であるアーティストの作った歌詞などを載せているウエブサイトがありますが著作権法からいえばそれは違法ということになります。ただし実際には著作者が訴えを起こさないとだめなのである意味勝手にやってOKとなっている部分があります。
勝手にやってもいいのだとあなたが判断してしまえばそれまでですが本来の著作者の権利からいえば侵害する行為ですのでやめるべきなのが常識を持った人のすることではないでしょうか。
有識者じゃない回答はだめだということですので無視されてしまうかもしれませんが。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/link/overseas/
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