
今年の前半に退職し、その後、住民税を普通徴収で納付しています。
仕事の関係で昨年はかなり収入があったために、退職後に請求された住民税はかなりの額でした。
が、今年は年の前半で退職し、いまも再就職をしていないので収入はほとんどありません。
昨年と今年の収入差が激しいため、今年の住民税負担はかなり大きなものとなっていますが、そもそも住民税というのは支払った場合に、その年の所得控除対象にはならないのでしょうか?
もし、なるのであれば確定申告の際に、住民税をいくら支払ったかという領収書が必要になりますか?
逆に、もしならない場合、年金や保険料は所得から控除されるのに、住民税だけは控除されないとなると、所得額からさらに住民税がひかれることになり、二重課税になっているのでは、と感じるのですが、詳しい方、どうか教えてください。
ちなみに、私の友人は同じ時期に退職し、似たような状況にありますが、住民税を滞納しています。
この友人と、住民税を支払った私の間で、所得控除額に差がないとすると、なんだか、払っていない人の方が得のような気がしてしまいます。なんだかすっきりしないので、詳しい仕組みをご存知の方、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税金の仕組みについてあまり詳しくないようなので・・・。
(国民の三大義務のひとつです)まず、住民税と所得税はそれぞれどこに納めているかご存知でしょうか。
住民税→市区町村
所得税→国
納税額の算定方法ですが、
住民税は、市(区町村)が前年の所得に関する資料(申告書や給与支払報告書、年金支払報告書など)を1月から5月ぐらいに収集、整理し、課税額を決定したのち、納税通知書、または給与天引きなどの方法で納めます。これが前年所得課税の賦課課税方式です。
一方所得税は、給与収入の場合、毎月一定の額を源泉徴収し、12月に年末調整という形で所得税の過不足を精算します。その他の年末調整を受けられない所得については翌年3月15日までに確定申告という形で自分の納税額を計算し、納付します。これが現年所得課税の申告納税方式です。
ちなみにご質問にある『確定申告の際に、住民税をいくら支払ったかという領収書が必要になりますか?』ですが、上記を参照すればわかると思いますが、必要ありません。
以前は給与所得者だったようですが過去の給与明細を良く見てどこに何を支払っているかを自覚してください。(控除に関してはその後のコト)
ご友人の住民税滞納分は市区町村にいずれ高い延滞税をつけて納めなければなりません。
ちなみに私の場合、1期分の滞納住民税を徴収しに3人の市役所員が直接自宅に来ました。(もちろん払いましたヨ。)
No.4
- 回答日時:
所得にかかる税金は、「後払い」が原則です。
・所得税……04年の所得を05年(2~3月)に確定申告し、納税する。
・住民税……04年の所得にかかる税を、05年6月~06年1月に(4回分割で)納税する。
ところが、サラリーマンは「例外」で、次のような支払い方になっています。
・所得税……04年の所得かかる税を、月給や賞与ごとに概算で徴収し、12月に精算(年末調整)する。控除しきれなかったものについてはさらに確定申告で精算する。
・住民税……04年の所得にかかる税を、05年6月~06年5月の給与から分割して納付する。
いま、あなたが払っているのは04年の所得にかかった分です。今年の所得についてかかっているのではありません。
〉年金や保険料は所得から控除されるのに、住民税だけは控除されないとなると
住民税は、社会保険料を控除した後の所得額に課されています。
今年の保険料は、06年6月以降に支払う住民税に反映されるのです。
No.3
- 回答日時:
住民税は所得控除の対象にはなりません。
まず,2番の回答者さんが答えているとおり住民税と所得税は分けて考えてください。
>年金や保険料は所得から控除されるのに、住民税だけは控除されないとなると、所得額からさらに住民税がひかれることになり、二重課税になっているのでは、
実は住民税からも年金や保険料等は引かれているんですよ。
住民税は,均等割と所得割に分かれています。
所得割額の計算方法
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-定率控除
-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
所得控除のされるものには,扶養や生命保険を始めとして,社会保険料,医療費控除分も入っています。住民税の課税通知書をご覧になれば控除額が載っていると思います。
なお,住民税と所得税では同じ控除の種類でも金額が異なっていますのでご注意ください。(基礎控除額~住民税33万,所得税38万)
収入が無いために住民税を払えない場合,延滞金(年利14.6%)がかかってきます。ですが,お住まいの自治体に相談すれば,事情によって収める時期を遅らせたり分割払いができる事もあります。
参考URL:http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …
No.1
- 回答日時:
>>住民税というのは支払った場合に、その年の所得控除
>>対象にはならないのでしょうか?
なりません。
住民税は、その前年の所得に掛かるものだからです。
つまり、後払い。
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