中古住宅を購入しました。
実際に住み始めてから、建物が傾いていることに気がつきました。
そこで重要事項説明書を確認したところ、「建物の傾き=発見して
いない」と記載されていました。
自分も入居するまでわからなかったので、荷物を入れたことによって
傾いたなんていうことがあるのでしょうか?
知り合いの工務店の方にもみていただいたのですが、「立っている
だけでわかるし、重い荷物を置いただけで傾くような建物では、
とんでもない家だ」とおっしゃっていたので、発見していないとは
思えないし、荷物を入れたせいだとも思えないのですが。
こういった場合、重要事項説明書の記載内容と違うということで、
何らかの損害請求などできますか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>売主は個人の方で、瑕疵担保は3ヶ月となっていて、まだ期間内なのですが、「売主の方が傾いていたことを知っていた証明」というのは難しいですね…。
#2です。
説明が悪かったせいか、誤解をしているようなので補足します。
瑕疵担保というのは、落ち度の有無は関係なく、契約時にわかっていなかった瑕疵に対して行うものですので、瑕疵担保期間内なら、傾きについて事前に説明されていた場合を除き、瑕疵担保契約に基づき売り主に損害賠償請求できます。
だから、損害賠償請求可能です。
知っていたことを証明しなければならないのは、瑕疵担保無しとなっていたり、瑕疵担保期間外(瑕疵担保が有効でない場合)だったりした場合だけです。
基本的に損害賠償を請求することになりますが、売り主によっては自分の知り合いの業者などで修理を行うことを提案してくる場合もあります。
質問者が見積もりを取って、その修理費用などを請求することも可能です。
これらは売り主とよく相談してください。
No.3
- 回答日時:
>重要事項説明書を確認したところ、「建物の傾き=発見していない」と記載されていました
重要事項説明書に「建物の傾き」という項目がそもそもあるのかは甚だ謎ですが・・。
重要事項説明の記載の問題ではなくて、今回の件は他回答にもありますが、瑕疵担保責任についての問題です。
売主が宅建業者なのか、一般人なのかそれによって瑕疵担保責任の内容が異なってきます。どちらでしょう?
一般人を想像しますが、契約書の特約で瑕疵担保責任が免責となっている場合には少々厄介ですね。
免責であれば基本的には中古物件に対する責任追及は出来ません。しかし売主が故意に隠していた瑕疵についてはこの限りではなく、今回の件は売主が事前にこの瑕疵の内容を知っていたのかどうかがポイントとなりそうです。
>自分も入居するまでわからなかった
あなたも内見などされているでしょうから、その時に気付かなかったのでしたら、売主が「知らなかった」という可能性も否定出来ませんし、そんなはずは無いと思うのでしたらそれを立証する必要が出てくると思われます。
売主が宅建業者であったり、又一般人でも瑕疵担保責任についての約束事が有る場合には、それに準じる形となります。
しかし、住宅を購入する上ではやはりきちんとした目で見てから判断をしないといけませんし、時には高額な費用を払って第三者に見てもらう人だって居る位です。中古となれば尚更で、もう少し色々な角度できちんと物件を見て精査した上で購入しなければならなかった、という点については否めません。
尚、余談ですが本当に重要事項説明に、「建物の傾き=発見していない」と記載されているのでしたら、それの説明を作成した業者に、「傾いているじゃないか」と言ってみる価値はあるかもしれませんね・・。
本当に、重要事項説明に「建物の傾き=発見していない」と記載されているので、業者に言ってみたところ、検査をしてくれるそうです。
売主が知っていても知らなくても、業者が「発見していない」と書いていたので、業者のつくった書類に落ち度があるのではないか?と思って、こちらで質問しました。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず重要なことは重要事項説明に記載されている瑕疵担保に関する条項です。
これをよくチェックしてください。一般に中古の場合、仲介は業者がしていますが、売り主は宅地建物取引業者ではなく個人のことが多いです。
個人の場合この条項の設定は両者の合意で自由に設定できますので、瑕疵担保無しという特約もできます(宅建業者が売り主に場合は民法の原則に従うかそれ以下のものにする場合には引き渡しから2年以上の期間設定が必要です。#1さんの回答はこのケース)。
瑕疵担保特約ではその期間や部位などを決めることも多く、引き渡しからの期間が少ない(数ヶ月程度の)ことも多いです。
瑕疵担保の条件を満たす場合なら、重要事項説明に明記された瑕疵以外の瑕疵ならば、売り主に損害賠償請求を行うことができます(明記されたものは価格に反映しており承知で購入しているので、請求はできません。また、瑕疵担保については修理請求は一般にできません)。
次に、瑕疵担保の条件を満たさない場合は、一般に請求はできません。
ただし、重要事項説明の記載事項を意図的に隠して記述していた場合は、瑕疵担保条項は無効になり民法の原則により発見より1年以内なら請求できます。
ただし、傾いていたとしても、売り主が本当に傾いていたことを本当に知らなかったことも考えられ、知っていたことを証明する必要が出そうです。これはかなり困難なことです。
以上のようにできるかどうかはまず瑕疵担保の条項が重要です。
ご回答ありがとうございます。
売主は個人の方で、瑕疵担保は3ヶ月となっていて、まだ期間内なのですが、「売主の方が傾いていたことを知っていた証明」というのは難しいですね…。
No.1
- 回答日時:
契約書並びに保証書がある場合、その条項に従って対応してください。
業者が売主の場合には、中古物件の場合、最低2年間の瑕疵担保責任を負う義務があります。
瑕疵とは「契約後にわかった目的物に隠れた欠陥」をいいます。
家の傾きは明らかに瑕疵にあたります。
また、建物の傾きについていうと、重量物による影響も十分あり得ます。
傾きが認められるのが該当の部屋だけなのか、それとも他の部屋でも起こっているのか、1階なのか2階なのかなど、調査しなければならないことがたくさんありますが、原因として考えられるものは以下が思い浮かびます(無論、他にも様々な影響が考えられますが)。
(1)基礎自体が沈下を起こして、建物全体もしくは一部が傾いている場合
このケースなら事態は深刻です。まず、建物本体と基礎部分を切り離し、基礎の形状も含めて基礎を築造し直す必要があると考えられます(地盤の状況がわからないので不明確)。これは費用面からいうと莫大な出費になります。
(2)該当の部屋だけが単純に傾いている場合
このケースは一概には言えませんが、施工業者が材料の選定時点で木材の乾燥が不十分なものを使い、長年に渡り木材の乾燥(木材は乾燥すると縮んでいく)が進み、床が下がったことが考えられます。これを直すなら、一度、床材を剥がし下地の木材を取り替える、もしくは、高さを調整して床をつくり直す方法になると思われます。
いずれにしても入居2年以内であれば瑕疵担保責任で業者に補修させる(ことが可能な傾きなのであれば)ことが可能ですので、業者(売主)に対し調査を依頼してみてください。
損害賠償については、例えば、家の基礎を全面補修するようなことが発生し、一時的に他所で生活しなければならないようなことが発生すれば、通常であれば宿泊費を実費で請求可能かと思いますが、これも業者によりけりです。
慰謝料請求は難しいとお考えください。
ご回答ありがとうございます。
売主は個人なので、瑕疵担保責任は3ヶ月となっているようです。(まだ期間内です)
私は荷物のせいで傾いた可能性も考えてはいたのですが、知り合いの工務店の方には、荷物のせいで傾くとは考えられないと言われてしまい、はたしてどうなのだろう?と思っていたので、可能性があるのですね。
また傾いているのは2階の1部屋がひどく、その真下の1階部分が少し、ほかの部屋についてはほとんど感じられませんので、(2)のケースということも考えられますね。
仲介していただいた不動産屋に話をしてみたいと思います。
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